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障がい者に日常生活用具を給付・貸与します

ページID:0002805 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

自立した日常生活または社会生活を営むことができるように、障がいがある人は、日常生活用具の給付または貸与を受けることができます。

ただし、購入後の払い戻しは対象外です。必ず事前にご相談ください。

対象者

  • 身体障がい者(児)
  • 知的障がい者(児)
  • 精神障がい者(児)
  • 障害者総合支援法の対象となる難病患者(以下「難病患者」という。)等で、日常生活用具の必要性が認められる人

注意1:日常生活用具の種類により障がいの内容や程度、価格の規定があります。
注意2:介護保険認定者については、日常生活用具の種類により介護保険サービスのレンタルとなることがあります。

費用

費用の利用者負担が、原則として1割となります。
ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額があります。

注意:世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象外となります。

利用者負担上限月額一覧
所得区分 負担上限月額
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市村民税課税世帯 37,200円
所得確認の対象となる「世帯」の範囲
本人 「世帯」の範囲
18歳以上の障がい者(18、19歳の施設入所者を除く) 障がい者本人とその配偶者
障がい児(18、19歳の施設入所者を含む) 保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員

手続き

次のものを福祉課に持参のうえ申請してください。

注意1:用具の種類によって、医師の意見書などが必要となります。
注意2:必ず事前にご相談、ご申請ください。

申請に必要なもの

  1. 日常生活用具申請書(様式は福祉課にあります)
  2. 用具の見積書
  3. 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳
  4. マイナンバーがわかる書類(通知カードまたはマイナンバーカードなど)
  5. 代理の方が来庁される場合は、来庁者の本人確認書類
  6. その他必要書類(カタログなど)

日常生活用具の種目

給付の対象となる種目について、詳しくは福祉課にご確認ください。

日常生活用具の種目一覧

品目

対象要件

基準額

耐用年数

特殊寝台

身体障害者手帳の交付を受けた下肢または体幹機能障害2級以上の者

難病患者等で寝たきりの状態にある者

154,000円

8年

特殊マット

身体障害者手帳の交付を受けた下肢または体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の者及び下肢または体幹機能障害2級(常時介護を要する者に限る。)の原則3歳以上の児童

療育手帳の交付を受けた障害の程度が重度以上の原則3歳以上の者

難病患者等で寝たきりの状態にある者

19,600円

5年

特殊尿器

身体障害者手帳の交付を受けた下肢または体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の原則学齢児以上の者

難病患者等で自力で排尿できないもの

67,000円

5年

入浴担架

身体障害者手帳の交付を受けた下肢または体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の原則3歳以上の者

82,400円

5年

体位変換器

身体障害者手帳の交付を受けた下肢または体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の原則学齢児以上の者

難病患者等で寝たきりの状態にあるもの​

15,000円

5年

移動用リフト

身体障害者手帳の交付を受けた下肢または体幹機能障害2級以上の原則3歳以上の者

難病患者等で下肢または体幹機能に障害のあるもの

159,000円

4年

訓練いす(児童のみ)

身体障害者手帳の交付を受けた下肢または体幹機能障害2級以上の原則3歳以上の児童

33,100円

5年

訓練用ベッド

身体障害者手帳の交付を受けた下肢または体幹機能障害2級以上の学齢児以上の児童

難病患者等で下肢または体幹機能に障害のあるもの​

159,200円

8年

入浴補助用具

身体障害者手帳の交付を受けた下肢または体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする原則3歳以上の者

難病患者等で入浴に介助を要するもの​

90,000円

8年

便器

身体障害者手帳の交付を受けた下肢または体幹機能障害2級以上の原則学齢児以上の者

難病患者等で常時介護を要するもの​

便器:4,450円

手すり:5,400円

8年

頭部保護帽

身体障害者手帳の交付を受けた平衡機能、下肢または体幹機能障害を有する者

障害の程度が重度以上の療育手帳の交付を受けたてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

難病患者等で発作等により頻繁に転倒するもの​

スポンジ・革を主材料:15,200円
スポンジ・革・プラスチックを主材料:36,750円
(価格はオーダーメイドによる製品に適用されるものとし、レディメイドによる製品の場合は、基準額の80%の範囲内とする。)

3年

T字状・棒状のつえ

身体障害者手帳の交付を受けた平衡機能、下肢または体幹機能障害を有する者

3,000円

3年

移動・移乗支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた者または難病患者等で、平衡機能、下肢または体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする原則3歳以上のもの

60,000円

8年

特殊便器

身体障害者手帳の交付を受けた上肢障害2級以上の者及び療育手帳の交付を受けた障害の程度が重度以上の者で訓練を行っても自ら排便後処理が困難なもの。それぞれ原則学齢児以上のもの

難病患者等で上肢機能に障害のあるもの​

151,200円

8年

火災警報器

身体障害者手帳の交付を受けた障害等級2級以上の者、療育手帳の交付を受けた障害の程度が重度以上の者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた障害等級1級の者または難病患者等で、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(障害者のみの世帯、難病患者のみの世帯またはこれに準ずる世帯)

15,500円

8年

自動消火器

身体障害者手帳の交付を受けた障害等級2級以上の者、療育手帳の交付を受けた障害の程度が重度以上の者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた障害等級1級の者または難病患者等で、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(障害者のみの世帯、難病患者のみの世帯またはこれに準ずる世帯)

28,700円

8年

電磁調理器

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者及び療育手帳の交付を受けた障害の程度が重度以上の者

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上の原則学齢児以上の者

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)の者

屋内信号装置:87,400円

サウンドマスター:36,100円

目覚時計:15,300円

屋内信号灯:17,800円

10年

透析液加温器

身体障害者手帳の交付を受けた腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う原則3歳以上の者

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

身体障害者手帳の交付を受けた呼吸器機能障害3級以上で、吸入加湿処置により呼吸に伴う負担の軽減を図るため必要と認められる者及び呼吸器機能障害3級以上または同程度で必要と認められる原則学齢児以上の児童

難病患者等で呼吸機能に障害のあるもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

身体障害者手帳の交付を受けた呼吸器機能障害3級以上または同程度の者で必要と認められる原則学齢児以上のもの

難病患者等で呼吸機能に障害のあるもの​

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者手帳の交付を受けた者

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の原則学齢児以上の者

9,000円

5年

盲人用体重計

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

身体障害者手帳の交付を受けた呼吸器機能障害3級以上の者若しくは同程度の者または難病患者等で、医療保険における在宅酸素療法または人工呼吸器の装着が必要なもの

78,000円

5年

医療機器用バッテリー(発電機を含む) 身体障害者手帳の交付を受けた者または難病患者等で、人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)または電気式たん吸引器を使用しているもの(ネブライザー(吸入器)または電気式たん吸引器を使用しているものについては、ネブライザー(吸入器)または電気式たん吸引器の給付の対象者に限る。) 100,000円 5年

携帯用会話補助装置

身体障害者手帳の交付を受けた音声機能若しくは言語機能障害または肢体不自由の者で、発声・発語に著しい障害を有する原則学齢児以上のもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上、上肢障害2級以上または言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)の原則学齢児以上の者

100,000円

6年

点字ディスプレイ

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)で必要と認められるもの

383,500円

6年

点字器

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害を有する者

標準型:10,400円

携帯用:7,200円

標準型:7年

携帯用:5年

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているかまたは就労が見込まれる者に限る。)の者

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上の原則学齢児以上の者

録音再生機:85,000円

再生専用機:35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上の原則学齢児以上の者

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者で、本装置により文字等を読むことが可能になる原則学齢児以上のもの

198,000円

8年

盲人用時計

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は手指の感覚障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

触読:10,300円

音声:13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚または発声・発語に著しい障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる原則学齢児以上のもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

89,800円

6年

人工喉頭

喉頭を摘出している者

笛式:5,000円

電動式:70,100円

笛式:4年

電動式:5年

福祉電話(貸与)

難聴者または原則として2級以上の身体障害者手帳の交付を受けた外出困難な者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められるもの及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

 

 

ファクス(貸与)

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚、音声機能または言語機能障害3級以上で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

 

 

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害の身体障害者手帳の交付を受けた原則学齢児以上の者

 

 

点字図書(月刊または週刊等で発行される雑誌類を除く)

主に情報の入手を点字によっている視覚障害の身体障害者手帳の交付を受けた者

点字図書の価格

年間6タイトルまたは24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

収尿器

ストーマを造設している者

高度の排便機能障害を有する者

高度の排尿機能障害を有する者

脳原性運動機能障害を有しかつ意思表示困難な者

月12,000円

 

居宅生活動作補助用具
(住宅改修費)

身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者及び学齢児以上の児童で障害等級3級以上のもの。ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者

難病患者等で、下肢または体幹機能に障害のあるもの

200,000円

 

複数品目の機能を併せ持つ用具の給付を受けようとする場合は、基準額は該当する各品目の合計額以内で、耐用年数は該当する各品目で最も長い年数となります。また、耐用年数期間内において併せ持つ機能の用具の給付を受けることはできません。 

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