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手話通訳・要約筆記者の派遣

ページID:0002693 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

聴覚障がいや音声・言語機能障がいなどにより意思疎通を図ることに支障がある人に対し、コミュニケーションの円滑化を図るため、手話通訳者、要約筆記者等の派遣の支援を行っています。

手話通訳・要約筆記とは

手話通訳

聴覚に障がいのない人たちの音声の言葉を手話に置き換え、聴覚に障がいのある人たちの手話を音声に置き換えることで、互いの意思疎通を図ります。

要約筆記

主に手話を知らない「中途失聴者」や「難聴者」の人に適した情報伝達のサポートを行います。話している言葉を速く、正しく、読みやすく要点をまとめて文章にします。

手話通訳・要約筆記者等派遣事業

聴覚障がいのある人などが、社会生活上必要不可欠な業務で市町村、福祉事務所等の公的機関や医療機関に赴く際に、適当な意思伝達の仲介機能を行う人が必要で、かつその確保ができない場合に、手話通訳者・要約筆記者等の派遣を行います。

注意:営利目的、宗教、政治等に関することには派遣できません。

対象者

太宰府市に居住し、身体障害者手帳の交付を受けている聴覚、音声・言語機能の障がいのある人で、手話通訳者等がいなければ円滑な意思の疎通を図ることが困難な人

派遣区域

原則として太宰府市内

派遣費用

無料

手続き

派遣を受けようとする日の7日前までに申請書にご記入のうえ、ファクスで、または福祉課窓口にご提出ください。

ファクス番号:092-925-0294

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