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心身障がい者扶養共済

ページID:0002657 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

障がいのある人を扶養している保護者が、毎月掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡、重度障がい)があったときに、障がいのある人に年金を支給する制度です。

対象となる人

  1. 知的障がいをお持ちの人
  2. 身体障害者手帳(1級から3級まで)をお持ちの人
  3. 精神または身体に永続的な障がいを持ち、1または2と同程度と認められる人

加入できる保護者

対象となる心身障がい者の保護者で、次の要件すべてに該当する人。

  1. 福岡県内に住所があること
  2. 年齢が65歳未満であること(毎年の4月1日における年齢)
  3. 特別の疾病または障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること

障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人です。

掛金

保護者の加入時の年齢により掛金が決まります(新規加入者は、1口9,300円から23,300円まで)。

1人につき2口まで加入できます。

20年以上加入し、保護者が65歳以上になると掛金が免除になります。

給付

年金給付金

加入者が障がいのある人の生存中に死亡した場合、または加入日(口数追加分は口数追加日)以後の疾病または災害を原因として重度障害状態該当していると認められた場合、その月の分から年金が支給されます。

  • 1口加入の人:月額20,000円
  • 2口加入の人:月額40,000円

弔慰金

1年以上加入した後、加入者の生存中に障がいのある人が死亡した場合、加入期間(口数追加分は口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に弔慰金が支給されます。

脱退一時金

5年以上加入した後に、加入者からの申し出によりこの制度から脱退した場合、または加入口数を2口から1口に減らした場合、加入期間(口数追加分は口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に脱退一時金が支給されます。

申し込み

次の書類等を持参のうえ、福祉課にて申し込んでください。様式は福祉課窓口にあります。

新規加入

  1. 加入等申込書
  2. 住民票の写し(申込者及び障がいのある人の分)
  3. 申込者(被保険者)告知書
  4. 障害者手帳や年金証書など(障がいの種類や程度を証明するもの)
  5. 年金管理者指定届書(障がいのある人が年金を管理することが困難な場合)
  6. 印鑑

口数追加

  1. 加入等申込書
  2. 申込者(被保険者)告知書
  3. 印鑑

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