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住宅改修の助成

ページID:0001636 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

「住宅改修費給付事業」で20万円を限度として改修工事ができます。

注意:介護保険認定者については、介護保険制度が適用されます。

住宅改修費給付事業(介護保険優先)

対象者

  • 下肢、体幹機能障がい、または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)を有する身体障がい者及び学齢児以上の身体障がい児であって、等級3級以上の人
  • 特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい2級以上の人、難病患者で下肢または体幹機能に障がいのある人

注意:介護保険認定者については、介護保険制度が適用されます。

主な対象工事

  • 玄関や階段の手すり(屋外含む)、スロープの設置
  • 居室、トイレ、洗面所等の段差解消
  • 洋式トイレへの改造
  • 居室等の間口の拡幅、引き戸への改造、その他

工事費限度額

20万円

限度額超過分については自己負担となります。

利用者負担

原則1割負担

注意:介護保険認定者の人は、介護保険制度による工事費の1割~3割負担(所得により決定)となります。

手続き

必ず事前に福祉課もしくは介護保険課にご相談ください。

申請には工事見積書、改修箇所の見取り図・写真をご用意ください。介護保険による場合は、住宅改修が必要な理由書等も必要です。

住みよか事業

対象者

世帯全員の前年分の所得税・市県民税が非課税で次に該当する障がい者のいる世帯

  • 身体障害者手帳1級、2級の人
  • 療育手帳A(A1、A2)の人
  • 重複障がい者:身体障害者手帳3級に該当し、かつ療育手帳Bの人(療育手帳A3)

主な対象工事

  • 住宅改修費給付事業対象工事で20万円を超える分
  • 住宅改修費給付事業対象外工事(バスタブ取り替えなど)
  • その他

注意:原則として住宅改修費給付事業と同時に申請していただきます。住宅改修費給付事業非該当者または住宅改修費給付事業対象外工事だけの場合は、住みよか事業だけで申請することができます。

助成額

原則として1住宅につき、30万円を限度として1回限り

手続き

必ず事前に福祉課にご相談ください。

工事見積書、改修箇所の見取り図・写真をご用意ください。

なお、介護保険認定者が住みよか事業を利用する場合は条件が異なりますので高齢者支援課へお問合せください。

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