ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい者施策 > ふくおか・まごころ駐車場の利用案内

本文

ふくおか・まごころ駐車場の利用案内

ページID:0001202 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

障がいのある人や高齢の人、妊産婦の人など、車の乗り降りや移動に配慮の必要な人が、公共施設等の障がい者等用の駐車場などに車を停め、安全かつ安心して施設を利用できるように支援する福岡県の制度です。

詳しくはこちらのページ(福岡県「ふくおか・まごころ駐車場制度」)<外部リンク>をご参照ください。

駐車場の利用証

対象者には「ふくおか・まごころ駐車場」の利用証が発行され、対象者が運転または同乗されている場合に利用できます。
目印ステッカーが掲示してある「ふくおか・まごころ駐車場」に駐車する際に、利用証を車内に掲示します。

利用証の色は、障がい者・高齢者・難病患者が「緑色」(車いす常時利用の身体障がい者で自ら運転する人は「赤色」)、妊産婦・けが人が「オレンジ色」です。

全国で同様の制度を実施している他県の対象駐車場でも利用できます。

対象者

対象者と確認書類、有効期間は次のとおりです。

注意:「赤色」の利用証を申請する人は、運転免許証も併せて必要です。

対象者一覧
対象となる人 申請に必要な書類 有効期間
視覚障がい 4級以上 身体障害者手帳 対象となる基準に該当しなくなるまでの期間
聴覚障がい 3級以上 身体障害者手帳 対象となる基準に該当しなくなるまでの期間
平衡機能障がい 5級以上 身体障害者手帳 対象となる基準に該当しなくなるまでの期間
肢体不自由(上肢) 2級以上 身体障害者手帳 対象となる基準に該当しなくなるまでの期間
肢体不自由(下肢) 6級以上 身体障害者手帳 対象となる基準に該当しなくなるまでの期間
肢体不自由(体幹) 5級以上 身体障害者手帳 対象となる基準に該当しなくなるまでの期間
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 2級以上 身体障害者手帳 対象となる基準に該当しなくなるまでの期間
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能) 6級以上 身体障害者手帳 対象となる基準に該当しなくなるまでの期間
内部機能障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓) 4級以上 身体障害者手帳 対象となる基準に該当しなくなるまでの期間
療育手帳 A 療育手帳 対象となる基準に該当しなくなるまでの期間
精神障害者保健福祉手帳 1級 精神障害者保健福祉手帳 対象となる基準に該当しなくなるまでの期間
介護保険の要介護状態区分 要介護1以上 介護保険被保険者証 対象となる基準に該当しなくなるまでの期間
難病者

特定医療費(指定難病)受給者

特定疾患医療受給者証

小児慢性特定疾患医療受給者証

対象となる基準に該当しなくなるまでの期間
妊産婦 母子健康手帳 妊娠7か月から産後3か月まで。ただし、多胎児妊娠の場合は妊娠7か月から産後18か月
けが人 本人確認書類(運転免許証等)及び、診断書(車いす・杖等の補装具等の使用期間、歩行困難な期間の記載が必要) 1年以内の車いす・杖等の補装具等の使用期間

手続き

窓口申請

手帳等の確認書類や運転免許証等の本人確認書類等を持ってくるのうえ申請してください。
注意:代理申請の場合は、代理申請者の本人確認書類の提示が必要です。

申請先

筑紫保健福祉環境事務所社会福祉課
〒816-0943 福岡県大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎
電話番号:092-513-5626

郵送申請

手帳等の確認書類の写しと申請書(福岡県ホームページ<外部リンク>でダウンロードできます)を送付してください。

申請先

福岡県福祉労働部障がい福祉課社会参加係
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7
電話番号:092-643-3264
ファクス番号:092-643-3304

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?