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NHK放送受信料の減免

ページID:0001041 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

障がい者手帳を持つ人がいる世帯に対して、NHK受信料の減免制度があります。

受信料減免の対象

全額免除

  1. 身体障害者手帳を持つ人がいる世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の場合
  2. 知的障がい者と判定された人がいる世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の場合
  3. 精神障害者保健福祉手帳を持つ人がいる世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の場合

半額免除

  1. 視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手帳を持つ人が世帯主で受信契約者である場合
  2. 身体障害者手帳の等級が重度(1級または2級)の人が世帯主で受信契約者である場合
  3. 重度の知的障がい者と判定された人が世帯主で受信契約者である場合
  4. 精神障害者保健福祉手帳の等級が重度(1級)の人が世帯主で受信契約者である場合

手続き

  1. お手持ちの障がい者手帳
  2. 印鑑

以上のものをお持ちのうえ、福祉課へお越しください。
「放送受信料免除申請書」をお渡ししますので、NHK福岡放送局営業推進部へご郵送ください。

 以下の半額免除の事由に該当し、マイナポータルの利用登録をされている方はインターネット申請<外部リンク>も可能です。

  • 視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手帳を持つ人が世帯主で受信契約者である場合
  • 身体障害者手帳の等級が重度(1級または2級)の人が世帯主で受信契約者である場合
  • 精神障害者保健福祉手帳の等級が重度(1級)の人が世帯主で受信契約者である場合

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