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国民健康保険税の特別徴収中止手続きにかかる事務処理誤り

ページID:0051383 更新日:2026年10月14日更新 印刷ページ表示

 このたび、国民健康保険税の特別徴収中止手続きについて、下記のとおり事務処理誤りが判明しましたのでお知らせします。
 このことにより、対象の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、今後は対象者の方に応じた手続きを早急に進め、再発防止に努めてまいります。

概要

 通常、国民健康保険加入者の保険税は、加入者の世帯主を納税義務者とし、課税する仕組みとなっており、その納付方法は特別徴収(年金からの差引)と普通徴収(納付書による振り込みもしくは口座振替)の2種類があります。特別徴収の対象者も申し出により口座振替による普通徴収への切り替えが可能な場合があり、納税義務者の申し出に基づき、市の担当者が日本年金機構へ対象者の特別徴収中止手続きを行う流れとなっております。
 このたび、中止対象者のデータを日本年金機構に6月と7月に1回ずつ、計2回送付するところ、7月分の送付手続きを漏らしていたことにより、特別徴収中止の情報が正しく伝達されておりませんでした。そのため、納税義務者の中で中止処理が完了していない方が生じ、本来であれば10月から国民健康保険税の徴収が普通徴収のみに切り替わるところ、特別徴収と口座振替による普通徴収の二重徴収される恐れがあります。

判明の経緯

 10月9日(金)午後、10月からの国民健康保険税特別徴収中止の申し出をしていた納税義務者から、日本年金機構から届く通知はがきに、国民健康保険税が変わらず徴収される旨が記載されているとの問い合わせがあり、関係機関への確認および事務手続内容の再点検を行った結果、判明したものです。

対象納税義務者数

156名

重複徴収金額(特別徴収分)

3,169,700円

対象者への対応

  • 10月14日対象者について複数の職員で再度確認を行い、12月以降の特別徴収を中止すべく速やかに日本年金機構への特別徴収中止手続きを実施しました。
  • 対象者全員に今回の事態についての内容説明とお詫びの文書を発送することに併せ、電話番号を把握している対象者には、電話による直接の説明とお詫びをし、返還処理等につきましても真摯に対応いたします。

再発防止策

  • 管理・監督者を含む総合的な進捗管理を行い、再発防止の徹底に努めます。
  • 複数の職員による事務手続き内容の確認、および情報共有を徹底いたします。​

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