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柔道整復師の施術(整骨院・接骨院)で国民健康保険が使える場合があります

ページID:0038673 更新日:2024年12月23日更新 印刷ページ表示

柔道整復師の施術(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

 整骨院や接骨院の柔道整復師による施術は、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。国民健康保険が使用できない場合、施術料は全額自己負担となります。柔道整復師への正しいかかり方を理解し、適切に受診してください。

国民健康保険が使えるもの

  1. 骨折、脱臼、打撲、ねん挫(肉離れを含む)※骨折および脱臼は、緊急の場合を除き、医師の同意が必要です。
  2. 骨、筋肉、関節のけがや痛みで負傷原因がはっきりしているもの(例:重い物を持って手首を痛めた など)

国民健康保険が使えないもの

  1. 慢性的な肩こり、筋肉疲労、腰痛、体調不良など
  2. スポーツによる筋肉痛
  3. 症状の改善がみられない長期の施術
  4. 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている場合

柔道整復師に治療を受けるときの注意点

負傷の原因は正確に伝えましょう

​​ どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性でない場合や、負傷原因が労働災害の場合は、保険適用になりません。

医療機関との重複・並行受診はできません

 同一部位の負傷について、医師と柔道整復師へ重複・並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師の施術には国民健康保険は使えません。

施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう

 症状が改善しない場合は、病気などの内科的原因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう

 柔道整復療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。

領収書は、必ず受け取りましょう

 領収書は必ず発行してもらい、総額や自己負担額に間違いがないかを確認しましょう。

施術内容の調査を行っています

 保険適用となる施術かを調査するため、受診した人へ調査票を送付することがあります。記入して期限までに返送してください。

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