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国民年金の任意加入とは

ページID:0038233 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金を受けるために必要な年数を満たしていない人や、年金額を満額に近づけたい人などは、希望により申し出たときから国民年金に加入できます。

任意加入できる人

次の1.~4.のすべての条件を満たす人が任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない

上記に加え、次の人も加入できます。

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

詳しくは日本年金機構「任意加入制度」<外部リンク>をご確認ください。

手続き方法

日本年金機構へ保険料の納付状況などを確認し手続きをご案内するため、時間がかかります。お時間に余裕をもってお手続きください。

必要書類

  • 基礎年金番号が分かる書類
  • 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)

手続き先

  • 南福岡事務所
    〒815-8558 福岡県福岡市南区塩原3-1-27 電話番号:092-552-6128
  • 市役所1階年金窓口

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