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令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

ページID:0037590 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

国の制度改正により、令和6年10月1日から、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則「特別の料金」をお支払いいただくことになります。

この機会に、ジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。

先発医薬品の処方を希望される場合の「特別の料金」

  • 先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、自己負担していただくことになります。
  • 医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合は、特別の料金は必要ありません。
  • 流通の問題等により、医薬機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。
  • 現在、先発医薬品を服用されている方で、引き続き先発医薬品が医療上必要かどうかは処方する医師が判断しますので、主治医等にご相談ください。

厚生労働省 令和6年10月からの 医薬品の自己負担の新たな仕組み<外部リンク> 

 

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