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令和6年12月2日からの後期高齢者被保険者証
12月2日から保険証の発行を終了します
令和6年12月2日から現行の後期高齢者医療被保険者証及び限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」と記載。)は発行されません。
令和6年12月1日までに発行された被保険者証・認定証は、記載されている有効期限まで使用できます。有効期限は最長で令和7年7月31日です。有効期限以降はマイナ保険証の保有状況により、必要に応じて資格確認書を発行します。
マイナンバーカードを持っていない人(マイナ保険証の登録をしていない人を含む)
被保険者証の有効期限が終了する前に「資格確認書」を交付します。従来の保険証と同様に「資格確認書」を医療機関・薬局などに提示してください。
認定証の交付を受けていた方には、現在お持ちの認定証の有効期限が終了する前に「適用区分等の情報を併記した資格確認書」を発行します。
マイナ保険証の登録をしている人
マイナンバーカードをこれまで通り医療機関・薬局などに提示してください。医療機関ごとの窓口負担額が、高額療養費制度の自己負担限度額までになります。
次回年度更新までの資格確認書発行について
令和6年12月2日から令和7月7月31日までは、後期高齢者医療の新規加入や県内での転居、資格内容の変更、及び被保険者証の紛失による再交付の場合などは、マイナ保険証の有無に関係なく資格確認書を交付します。
お問い合わせ先
後期高齢者医療制度について
福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター Tel 092-651-3111
マイナンバーカードについて
マイナンバー総合フリーダイヤル Tel 0120-95-0178