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令和6年12月2日から後期高齢者被保険者証の発行を終了しました
令和6年12月2日で保険証の発行を終了しました
令和6年12月2日から現行の後期高齢者医療被保険者証及び限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」と記載)は発行されません。
令和6年12月1日までに発行された被保険者証・認定証は、記載されている有効期限まで使用できます。有効期限は最長で令和7年7月31日です。
後期高齢者医療の新規加入や県内での転居、資格内容の変更及び被保険者証の紛失等による再交付の場合は資格確認書を交付します。
マイナ保険証の登録の有無にかかわらず、令和7年8月1日から令和8年7月31日までの有効期限の資格確認書は令和7年7月に発行します。認定証の交付を受けていた方には、適用区分等の情報を併記した資格確認書を発行します。
マイナ保険証の登録をしている人
マイナンバーカードをこれまで通り医療機関・薬局などに提示してください。医療機関ごとの窓口負担額が、高額療養費制度の自己負担限度額までになります。
お問い合わせ先
後期高齢者医療制度について
福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター Tel 092-651-3111
マイナンバーカードについて
マイナンバー総合フリーダイヤル Tel 0120-95-0178