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臓器提供の意思表示にご協力ください
毎年10月は臓器移植普及推進月間です
臓器移植は、病気や事故によって臓器が機能しなくなった場合に、健康な人の臓器を移植して、機能を回復させる医療です。健康な人からの肺、肝臓、腎臓などの部分提供による生体移植と、亡くなられた人(脳死後または心臓が停止した死後)からの臓器提供による移植があります。移植できる臓器は、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸及び眼球(角膜)です。
臓器移植は、第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立ちません。あなたの意思で救える命があります。わたしたち一人ひとりが、今、臓器提供について考え、家族や周囲と話し合い、自分の臓器提供に関する意思を表示しておくことが大切です。
臓器提供の意思表示について
臓器の移植に関する法律(臓器移植法)に基づき、マイナンバーカードの表面などに意思表示欄が設けられています。
意思表示の有無で治療内容や医療費が変わることはありませんし、臓器提供を強要するものでもありませんが、自分自身に万が一のことがあったときに、家族や周囲が迷わないためにも、臓器を「提供する・しない」の意思表示をしましょう。
意思表示の方法
臓器提供の意思表示は、下記の方法で意思表示をすることができます。また、臓器を「提供したい」意思だけでなく、「提供したくない」意思も表示できます。
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マイナンバーカードや運転免許証、健康保険資格確認書の意思表示欄への記入
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インターネットによる意思登録
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意思表示カードへの記入
詳しくは、公益社団法人 日本臓器移植ネットワークのホームページをご確認ください。
意思表示の方法|日本臓器移植ネットワーク<外部リンク>
記入方法
1 | 1から3までのいずれかの番号を丸で囲んでください。 |
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2 | (1または2を丸で囲んだ方のみ)提供したくない臓器があれば、その臓器にバツを付けてください。 |
3 | 署名年月日欄と本人署名欄を自筆で記入してください。 |
4 | 家族の人は本人の意思を確認し、家族署名欄に自筆で記入してください。 ※家族署名欄については、記入がなくても問題はありません。 |
5 | (1または2を丸で囲んだ方のみ)皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供する意思がある場合は、特記欄に組織の名称または「すべて」と記入してください。 |
6 | (1または2を丸で囲んだ方のみ)親族(配偶者、子、父母)への優先的な臓器提供を希望する場合は、特記欄に「親族優先」と記入してください。 ※親族が移植希望登録をしていることや、医学的な条件(適合条件)を満たしていることなど、様々な条件を満たす必要があります。 |
注意1:記入には油性ボールペンや油性マーカーを使用してください。
注意2:個人番号カード(マイナンバーカード)や資格確認書、運転免許証は定期的に更新されますので、その度に意思表示欄に記入してください。
書けない人は、代筆などで意思表示ができます。
事情により本人が署名できない場合は、立会人を立てることによって代筆者による記入ができます。
【代筆の方法】
- 本人と立会人のもと、代筆者が家族署名を除いた意思表示をします。
- 余白に代筆者の署名(自筆)と本人との関係を記入します。
- 余白に立会人の署名(自筆)と本人との関係を記入します。※可能であれば署名(代筆)横に本人の拇印をします。
意思表示カードなどを置いています
以下の窓口で、意思表示カードや、臓器提供の制度に関するリーフレットなどを置いています。
- 国保年金課(1階4番窓口)
- 元気づくり課(いきいき情報センター1階 保健センター)
住所:〒818-0125 太宰府市五条三丁目1番1号
電話番号:092-928-2000(平日8時30分から17時00分まで)
また、署名できない人や、聞こえない人(聞こえずらい人)などのために、「代筆対応点字付臓器提供意思表示カード」や「音声案内CD」を配布しています。必要な人は、下記窓口までご連絡ください。
- 福祉課(1階8番窓口)
その他、臓器移植や臓器提供についての情報・問い合わせ先
公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク
住所:〒108-0022 東京都港区海岸3-26-1 バーク芝浦12階
電話番号(フリーダイヤル):0120-78-1069(平日9時から17時30分まで)
日本臓器移植ネットワークのホームページ:日本臓器移植ネットワーク<外部リンク>