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臓器提供の意思表示にご協力ください
毎年10月は臓器移植普及推進月間です
臓器移植は、病気や事故によって臓器が機能しなくなった場合に、人の健康な臓器を移植して、機能を回復させる医療です。健康な家族からの肺、肝臓、腎臓などの部分提供による生体移植と亡くなられた人(脳死後または心臓が停止した死後)からの臓器提供による移植があります。移植できる臓器は、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸及び眼球(角膜)です。わたしたち一人ひとりが、今、臓器提供について考え、家族と話し合い、自分の臓器提供に関する意思を表示しておくことが大切です。
臓器提供の意思表示について
太宰府市では、臓器の移植に関する法律(臓器移植法)に基づき、国民健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。15歳以上の人は、この欄に記入することで臓器提供に関する意思表示を行うことができます。
意思表示の有無で治療内容や医療費が変わることはありませんし、臓器提供を強要するものでもありませんが、自分自身に万が一のことがあったときに家族が迷わないためにも、自分の意思を表示しましょう。
なお、国民健康保険証は定期的に更新されますので、その度に意思表示欄に記入しましょう。
記載方法
1 | 1から3までのいずれかの番号を丸で囲んでください。 |
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2 | (1または2を丸で囲んだ方のみ)提供したくない臓器があれば、その臓器にバツを付けてください。 |
3 | 署名年月日欄と本人署名欄を自筆で記入してください。 |
4 | 家族の人は本人の意思を確認し、家族署名欄に自筆で記入してください。 |
5 | (1または2を丸で囲んだ方のみ)皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供する意思がある場合は、特記欄に組織の名称または「すべて」と記入してください。 |
6 | (1または2を丸で囲んだ方のみ)親族(配偶者、子、父母)への優先的な臓器提供を希望する場合は、特記欄に「親族優先」と記入してください。 |
注意1:家族署名欄については、記入がなくても問題はありません。
注意2:記入には油性ボールペンや油性マーカーを使用してください。
注意3:国民健康保険証は定期的に更新されますので、その度に意思表示欄に記入してください。