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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除の対応
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。
1.対象となる人
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした人が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和3年1月以降で最も収入の低い月収を1年分に換算し、経費などを控除した額が免除基準に該当すること
2.対象期間
免除・猶予申請と学生納付特例のどちらも令和4年度分の国民年金保険料が対象となります。
3.手続き方法
申請先
申請書は必要な添付書類とともに、市役所または年金事務所へ郵送してください。
(注意)申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
申請に必要な書類
臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の書類です。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
- (学生の場合)学生証のコピー
(注意)マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
それぞれの申請書等は以下からダウンロードできます。
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
令和4年度免除・猶予申請書 [PDFファイル/1.57MB] 所得の申立書 [PDFファイル/352KB]
学生の場合
お問い合わせ
南福岡年金事務所
〒815-8558 福岡県福岡市南区塩原3-1-27
電話番号:092-552-6128
南福岡年金事務所ホームページ<外部リンク>