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後期高齢者医療の給付制度があります

ページID:0002649 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

医療機関で診療を受けたときの自己負担

 
自己負担割合の概要
負担割合 負担区分 要  件
3割 現役並み3 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる方
​現役並み2 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる方
現役並み1 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方

≪基準収入額適用≫ 

 現役並み1・2に該当する方のうち、下記のいずれかに該当する場合は、窓口負担が2割または1割になります。

 本市で収入額を確認し、1割の被保険者証を交付します(原則申請不要)

 【同一世帯に被保険者が2人以上いる場合】

  被保険者全員の収入の合計額が520万円未満である。

 【同一世帯に被保険者が本人しかいない場合】

  本人の収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で同一世帯の70歳~74歳の方との収入合計額が520万円未満である。

 ※負担割合が下がる可能性がある方で、収入額が本市で確認できない場合は、案内の通知をお送りいたします。​

2割

一般2

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記(1)または(2)に該当する方

(1)同一世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上

(2)同一世帯に被保険者が2人以上​で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

※3割負担の方は除く。

1割 一般1 「現役並み所得者」「一般2」「区分2」「区分1」以外の方
区分2 世帯全員の住民税が非課税で「区分1」以外の方
区分1

下記(1)または(2)に該当する方

(1)世帯全員が住民税非課税で世帯全員の所得が0円である世帯に属する方(公的年金等控除額は80万円として計算します)

(2)世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である方

世帯構成に変更が生じた場合や、所得の更正を行った場合等、自己負担割合が変更となることがあります。

入院したとき(入院時生活・食事療養費の支給)

標準負担額[食事代・食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)](令和6年5月まで)
負担区分

一般病床

食費

療養病床
(注意2)

一般の方の食費

療養病床
(注意2)

一般の方の居住費

療養病床
(注意2)

入院医療の必要性の高い方の食費

療養病床
(注意2)

入院医療の必要性の高い方の居住費

現役並み所得者、一般1・2 460円(注意1) 460円(注意3) 370円 460円(注意1・3) 370円
(指定難病患者を除く)
区分2の方で90日までの入院 210円 210円 370円 210円 370円
(指定難病患者を除く)
区分2の方で90日を超える入院 160円(注意4) 210円 370円 160円(注意4) 370円
(指定難病患者を除く)
区分1 100円 130円 370円 100円 370円
(指定難病患者を除く)
区分1
老齢福祉年金受給者
100円 100円 0円 100円

0円

 

標準負担額[食事代・食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)](令和6年6月から)

負担区分

一般病床

食費

療養病床
(注意2)

一般の方の食費

療養病床
(注意2)

一般の方の居住費

療養病床
(注意2)

入院医療の必要性の高い方の食費

療養病床
(注意2)

入院医療の必要性の高い方の居住費

現役並み所得者、一般1・2 490円(注意1) 490円(注意3) 370円 490円(注意1・3) 370円
(指定難病患者を除く)
区分2の方で90日までの入院 230円 230円 370円 230円 370円
(指定難病患者を除く)
区分2の方で90日を超える入院 180円(注意4) 230円 370円 180円(注意4) 370円
(指定難病患者を除く)
区分1 110円 140円 370円 110円 370円
(指定難病患者を除く)
区分1
老齢福祉年金受給者
110円 110円 0円 110円 0円

(注意1)指定難病患の方は、280円(令和6年5月までは260円)です。また、平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している方は、当分の間260円になります(今後、変更となる場合があります)。

(注意2)療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床で、疾患や状態によって、医療区分が分けられています。

(注意3)一部医療機関では450円(令和6年5月までは420円)です。

(注意4)区分2の方で、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に食費の減額申請する日を含む月から過去12か月以内の入院期間(福岡県後期高齢者医療制度に加入する以前の入院日数も含む。区分2以外の期間や食事なしの日は除く)が90日を超えた場合は、90日以上の入院が確認できる領収書等を準備して、あらためて食事の減額申請をしてください。申請月の翌月から食費の標準負担額が減額されます。

 

同じ診療月内に支払った自己負担額が高額になったとき

自己負担限度額(月額)
負担割合 負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3割 現役並み3 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、140,100円〕
現役並み2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、93,000円〕
現役並み1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、44,400円〕

2割

一般2

18,000円

年間限度額144,000円

一般2の方は負担を抑える経過措置あり(注意1)

57,600円
〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、44,400円〕
1割 一般1
区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

(注意1)窓口負担割合が2割になる方について、1か月の外来療養の自己負担額が合計6,000円を超えた場合は、割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。該当された場合は、高額療養費として後日払い戻します。経過措置の対象期間は令和4年10月から令和7年9月までの診療分です。

 

区分2・区分1に該当する方が入院する場合

「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますのであらかじめ申請をしてください。申請月の初日から適用されます。

申請に必要なもの

注意:マイナンバー導入に伴い、平成28年1月1日から各種手続きに必要な本人確認書類等が変更となりました。
注意:転入者等で非課税証明等が必要な場合があります。

区分2に該当し、一般病床における入院期間が90日を超えた場合は、食事代の標準負担額が変わりますのであらためて申請をしてください。

申請に必要なもの

注意:マイナンバー導入に伴い、平成28年1月1日から各種手続きに必要な本人確認書類等が変更となりました。

現役並み2・現役並み1に該当する方が入院される場合

医療機関での窓口負担を減らすためには、「限度額適用認定証」が必要となりますのであらかじめ申請をしてください。申請月の初日から適用されます。
申請がない場合は、後日、高額療養費として還付されます。

申請に必要なもの

注意:マイナンバー導入に伴い、平成28年1月1日から各種手続きに必要な本人確認書類等が変更となりました。
注意:転入者等で課税証明等が必要な場合があります。

 

被保険者がお亡くなりになったとき

喪主の方に葬祭費が支給されます。

葬祭費支給額

支給額 3万円

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
  • 会葬礼状、葬祭の領収書または請求書、埋火葬許可証
  • 喪主の方の預金通帳または口座がわかるもの

注意:葬祭費の申請と同時に相続人代表者の口座の届けもいただきます。代表者と亡くなられた人が同居でない場合、関係がわかる戸籍謄本等(コピー可)が必要になります。

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