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後期高齢者の傷病手当金の支給制度

ページID:0002648 更新日:2023年3月3日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者(給与の支払いを受けている方)に、傷病手当金を支給します

福岡県後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染または発熱等の症状があり感染が疑われた場合において、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなかった場合において、傷病手当金を支給します。

対象者

太宰府市に住所のある福岡県後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち、就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数

(注意)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合もあります。

(注意)1日当たりの支給額には限度額があります。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間

申請方法

申請には事業主の証明書が必要になります。

希望される場合は、申請書を郵送でお送りいたします。

詳しくは、太宰府市役所もしくは福岡県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。

後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら<外部リンク>

申請書ダウンロード

申請書提出先

太宰府市役所 国保年金課 公費医療係(太宰府市に住所のある方)

(注意)太宰府市以外の市町村にお住まいの方は、お住いの市役所、町村役場の後期高齢者医療担当の窓口へお問い合わせください。

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