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紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

ページID:0024578 更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

 令和4年10月1日より、患者等から「特別の料金」を徴収する対象病院が拡大されるとともに、その金額が増額されます。

制度の趣旨について

 一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じているため、国の制度より、一定規模以上の対象となる病院では、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとされています。
 この制度について、令和4年10月1日より対象病院を拡大するとともに、「特別の料金」の額を引き上げることとされました。
 詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。

「特別の料金」の

対象となる病院

・特定機能病院

・一般病床200床以上の地域医療支援病院

・一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関

「特別の料金」の

対象となる患者

初診

他の医療機関からの紹介状なしで受診する患者

再診

病院から、他の医療機関への紹介状を交付されたにもかかわらず、当院を受診する患者

「特別の料金」

初診

医科:5,000円以上   → 7,000円以上

歯科:3,000円以上 → 5,000円以上

再診

医科:2,500円以上 → 3,000円以上

歯科:1,500円以上 → 1,900円以上

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