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後期高齢者医療保険被保険者証を更新します

ページID:0022021 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

8月1日に被保険者証が更新されます

8月1日から翌年7月31日まで使用できる被保険者証(水色)を郵送します。
新しい被保険者証が届かない場合は、問い合わせください。
※ただし、保険料の滞納がある場合は、通常より短い有効期間で交付することがあります。

自己負担割合を確認しましょう

自己負担割合は、前年中の所得をもとに判定します。通常1割ですが、一定以上の所得がある人は2割になります。

また、同じ世帯の被保険者のいずれかの市町村民税課税所得が145万円以上の場合は3割となります。

窓口負担割合が2割になる人の条件

​同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記➀または➁に該当する人
➀単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上
➁複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上
※3割の人は除く。

​被保険者証を送付する時期

令和6年7月16日(火曜日)~18日(木曜日)予定

窓口負担割合が2割となる人には負担を抑える配慮措置があります

  • 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
  • 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。(口座の登録がない人には、福岡県後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます)

【配慮措置が適用される場合の計算方法】 

例:1か月の医療費全体額が5万円の場合

窓口負担割合1割のとき ➀

5,000円
窓口負担割合2割のとき ➁ 10,000円
負担増 ➂(➁-➀) 5,000円
窓口負担増の上限 ➃ 3,000円
払い戻しなど (➂-➃) 2,000円

 

(参考)福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

医療費負担割合見直し・背景に関するお問い合わせ

  • 福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター Tel 092-651-3111
  • 厚生労働省コールセンター Tel 0120-002-719 (月曜日~土曜日 午前9時~午後6時 休業:日曜・祝日・年末年始)

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