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国民健康保険の傷病手当金の支給制度

ページID:0001825 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

次の条件に当てはまる場合、傷病手当金を支給します。

対象者

太宰府市国民健康保険被保険者で給与(専従者給与を含む)の支払いを受けている人であって、新型コロナウイルス感染症に感染または、発熱等の傷病で感染の疑いがあり、その療養のため勤務できず、給与の全部または一部が支払われない人(給与の一部が支払われても傷病手当金より少ない場合はその差額を支給します。)

支給額

直近の継続した3か月間の給与などの収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数

(注意)
支給対象日数は、労務できなくなった日から起算して3日を経過した日から労務できなかった期間のうち、就労を予定していた日数です。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間の感染などにより働けない期間
(入院が継続する場合は最長1年6か月まで)

申請方法

市役所1階4番窓口または郵便にて下記の書類提出により申請

郵送提出先

〒818-0198 太宰府市観世音寺1-1-1 太宰府市役所 国保年金課 宛て

提出書類

  • 傷病手当金支給申請書
    「世帯主記入用」、「被保険者記入用」、「事業主記入用」の3種類
  • 保険証(※郵送にて申請する場合は写を同封)

「医療機関記入用」の提出が不要となりました

医療機関の負担軽減のため、当面の間、臨時的な取り扱いとして、「医療機関記入用」の提出が不要となりました。なお、「医療機関記入用」の提出の代わりとして、「被保険者記入用」の事業主証明欄に事業主の証明が必要です。

申請書

申請書(PDFデータ)

申請書(エクセルデータ)

(注意)PDFデータとエクセルデータの中身は同じものです。

申請書記入例

申請書記入例(PDFデータ)

申請書記入例(エクセルデータ)

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