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入院時の食事代

ページID:0001711 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下表の自己負担(標準負担額)が必要です。食材費等の高騰などにより、国の制度改正が実施され、令和7年4月1日から金額が変わります。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
  令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
住民税課税世帯

 

490円

510円(注1)

住民税非課税世帯

過去12カ月で90日までの入院

230円

240円
過去12カ月で90日を超える入院

180円(注2)

190円(注2)

低所得者1

110円 110円

注意事項

(注1)指定難病、小児慢性特定疾病患者の人などは300円

(注2)住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」の事前申請をしてください。

療養病床に入院する人の食事代と生活費

療養病床に入院する人の食事代の標準負担額(1食あたり)および居住費(1日あたり)
 

令和7年3月31日まで

(1食あたり)

令和7年4月1日から

(1食あたり)

居住費

(1日あたり)

一般

490円

(一部450円)

510円

(一部470円)

370円
市民税非課税 70歳未満 230円 240円

市民税非課税 70〜74歳:低所得2

230円 240円
市民税非課税 70〜74歳:低所得1 140円 140円

 

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