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入院時の食事代

ページID:0001711 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下表の自己負担(標準負担額)が必要です。食材費等の高騰などにより、国の制度改正が実施され、令和6年6月1日から金額が変わります。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
  令和6年5月31日以前 令和6年6月1日以降
住民税課税世帯

 

460円 490円

住民税非課税世帯

過去12カ月で90日までの入院

210円

230円
過去12カ月で90日を超える入院

160円

180円

低所得者1

100円 110円

注意事項

  • 指定難病、小児慢性特定疾病の患者、もしくは平成27年4月以前から平成28年4月以降も継続して精神病床に入院している人は260円(令和6年6月1日以降は280円)です。
  • 住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」の事前申請をしてください。

療養病床に入院する人の食事代と生活費

療養病床に入院する人の食事代の標準負担額(1食あたり)および居住費(1日あたり)
 

令和6年5月31日以前

(1食あたり)

令和6年6月1日以降

(1食あたり)

居住費

(1日あたり)

一般

460円

(一部420円)

490円

(一部450円)

370円
市民税非課税 70歳未満 210円 230円

市民税非課税 70〜74歳:低所得2

210円 230円
市民税非課税 70〜74歳:低所得1 130円 140円

 

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