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交通事故や傷害事件など、第三者の行為でケガをしたら

ページID:0001367 更新日:2022年9月28日更新 印刷ページ表示

交通事故やケンカなど、第三者行為によって保険証を使って病院等を受診するときは、届け出が必要です。

第三者行為による傷病届

第三者行為とは

自分以外の他人から受けた行為のことです。次のような場合は、第三者行為に該当します。

  • 相手がいる交通事故
  • ケンカなど、他人から暴行を受けた
  • 他人が飼育している動物にかまれた
  • 施設設備の不具合でケガをした
  • 飲食店で食事をして、食中毒にかかった

なぜ届けなくてはいけないの?

第三者行為によるケガや病気の場合、治療費のうち一部負担金を除いた額をいったん国保が立て替えますが、あとから市が加害者に請求します。

加害者への医療費の請求を適切に行うため、「第三者行為による傷病届」の提出を必ず行ってください。

交通事故の場合の注意事項

  • 交通事故や傷害事件にあったら、ただちに警察に届け出を行ってください。​その後すみやかに、市役所にご連絡ください(電話番号:092-921-2121 内線313)。
  • 過失割合や事故の状況によっては、「第三者行為による傷病届」の記載・提出などを損害保険会社などに代行してもらうことができる場合があります。
  • 国保年金課に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり示談をしたりした場合は、保険証を使って病院を受診することができない場合があります。
    示談を行う前には、一度国保年金課へご相談ください。

様式

 

負傷原因調査を行っています

保険の給付にあたって、診療報酬明細書の情報にもとづき、ケガや病気の原因が第三者の行為によるものでないかの確認を行っています。
「負傷原因調査届出書」が届いた方は、お手数ですが期限までに国保年金課へご提出ください。
ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

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