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【施術者の皆様へ】はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の「受領委任制度」の取扱いを開始します

ページID:0001147 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

受領委任制度の取扱いを希望される場合は、事前申請が必要です

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う受領委任制度が導入され、太宰府市では平成31年4月1日より取扱いを開始します。

このため、平成31年4月1日から受領委任の取扱いを希望される施術者等は、事前に地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出する必要があります。

具体的な手続き等については、施術所等を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認ください。

療養費支給申請書の様式が変わります

受領委任の取扱い開始後は、療養費支給申請書の様式が変わります。(これまで、本市独自様式の添付をお願いしておりましたが、平成31年4月1日以降の施術分から必要なくなります。)

現行の療養費支給申請の方法(代理受領)は平成31年3月31日をもって終了します

平成31年4月1日施術分から、受領委任制度に参加していない施術所の療養費支給申請は、患者等への償還払いのみとなります。

受領委任制度に参加していない施術所での施術の場合は、現行の療養費支給申請方法では受付できなくなり、患者等が施術所窓口で10割負担をし、患者等自身が市役所の窓口にて療養費支給申請を行うことにより、療養費の支給を行いますのでご注意ください。

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