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墓地等経営許可および改葬手続き
墓地改葬許可申請について
墓地(納骨堂)に埋蔵(収蔵)されている遺骨を他の墓地(納骨堂)に移す際は、改葬許可証が必要です。
改葬許可証は、現在(遺骨を移す前の段階)遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地(納骨堂)がある市町村長が交付します。交付された改葬許可証は、新たに埋蔵(収蔵)する墓地(納骨堂)の管理者に提出してください。
手続き費用は無料です。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、環境課に提出する。
注意事項
- 申請者が墓地(納骨堂)使用者以外の場合は、委任状(様式は任意)が必要です。
- 下記の関連ページから申請書をダウンロードして、郵送で申請することもできます。郵送で申請する場合は、必ず返信用封筒(住所、氏名を明記し、切手をはったもの)を同封してください。
墓地等経営許可申請について
墓地等の経営を行う場合や墓地等を変更又は廃止する場合は、墓地、埋葬等に関する法律及び太宰府市墓地等の経営の許可等に関する規則に基づく許可等を受ける必要があります。許可等を受けられる方は、事前に環境課へご相談ください。
太宰府市墓地等の経営許可等に関する規則(PDFファイル:797.1KB)