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微小粒子状物質(PM2.5)の情報について
福岡県では、県内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染常時監視測定局で、大気汚染物質を常時測定し、大気環境の状況を閲覧することができるホームページ「福岡県の大気環境状況<外部リンク>」において公表しています。
このたび、県内10箇所の大気汚染常時監視測定局に微小粒子状物質(PM2.5)の自動測定機を整備し、測定を開始しました。(最寄りの測定局は、太宰府市大字向佐野39にあります福岡県保健環境研究所です。)
これに伴い、2月5日から当該ホームページにおいてPM2.5の測定結果(速報値)を公表ます。
ホームページ「福岡県の大気環境状況<外部リンク>」では、PM2.5以外にも光化学オキシダント、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質等の常時監視測定結果についても閲覧することができます
微小粒子状物質(PM2.5)とは
微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が2.5マイクロメートル以下の粒子を50パーセントの割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子です。(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)
PM2.5については呼吸器疾患や循環器疾患への影響が懸念されています。
微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準
1年平均値:1立法メートル当たり15マイクログラム以下、1日平均値:1立法メートル当たり35マイクログラム以下(平成21年9月9日環境省告示)
微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準
環境省では、平成25年2月27日に開催された微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合において、当面、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい水準である環境基準とは別に、法令等に基づかない注意喚起のための「暫定的な指針となる値」が定められました。
なお、この値は、今後新たな知見やデータの蓄積等を踏まえ、必要に応じて、見直しを行うこととしています。
詳細につきましては、専門家会合にて取りまとめられた報告書であります「最近の微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への対応」(PDFファイル:480KB)をご参照ください。
レベル | 暫定的な 指針となる値 |
行動の目安 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
日平均値 (μg/m3) |
1時間値 (μg/m3) (注意)3 |
|||
2. | 70超 | 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者(注意)2においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。) | 85超 | |
1. | 70以下 | 特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。 | 85以下 | |
(環境基準) | 35以下(注意)1 |
注意点
(注意)1 環境基準は環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。
環境基準の短期基準は日平均値35μg/m3であり、日平均値の年間98パーセンタイル値で評価。
(注意)2 高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等。
(注意)3 暫定的な指針となる値である日平均値を一日の早めの時間帯に判断するための値。
微小粒子状物質(PM2.5)の自動測定機を設置場所(福岡県)
大気汚染常時監視測定局(直方市、田川市、柳川市、豊前市、小郡市、宗像市、太宰府市、糸島市、香春町及び苅田町)
微小粒子状物質(PM2.5)に関する詳細
福岡県からの情報
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