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職員の懲戒処分の公表について

ページID:0049957 更新日:2026年7月24日更新 印刷ページ表示

職員の懲戒処分について​

 令和8年7月24日付で職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。​
​ 今後も、職員の服務規程等の遵守を厳しく指導するとともに、職員教育に一層努めてまいります。​

事案1

1.処分対象者
市民生活部職員 40歳代

2.処分内容
停職3か月

3.事案概要
当該職員が都市整備部上下水道課の配属であった期間のうち、令和6年4月から令和8年4月までの間において、水道料金の徴収・収納事務で必要な手続きを行わず、また不適正なシステム操作等により水道料金の未請求や未還付を発生させたもの。

4.管理監督者に対する処分
当該職員の管理監督職であった、元課長2名を文書による厳重注意、元係長1名を文書による訓告とした。

5.市長コメント
この度の不適切な事務処理により、上下水道料金の徴収・収納事務に支障を生じさせたことにつきましては、極めて遺憾であり、対象者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。また、市政への信頼を著しく損ね、市民の皆様の信用を失墜することとなりましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。
常に公務員としての自覚と責任を持ち、真摯に業務に従事するよう改めて指導し、併せて組織体制の引き締めに邁進し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

事案2

1.処分対象者
総務部職員 30歳代

2.処分内容
免職

3.事案概要
当該職員が、令和8年7月12日(日)午前10時30分過ぎ、自動車を運転していたところ、巡回中の警察官に停止を求められ、アルコール検査を受けた結果、呼気から基準値を超える濃度のアルコールが検出され、酒気帯び運転で検挙されたもの。

4.管理監督者に対する処分
当該職員の管理監督職にある課長・係長を文書による訓告とした。

5.市長コメント
このたび、職員が酒気帯び運転により検挙された事実が判明しましたので、厳正に処分をいたしました。昨年も職員による酒気帯び運転が発生し、市職員全体で飲酒運転の根絶に取り組む中、市民の皆さまの信頼を著しく損ねる事態を招いたことを深くお詫び申し上げます。
今回の事案を厳粛に受け止め、改めまして、全職員に飲酒運転の根絶について強く指導し、再発防止の徹底とさらなる綱紀粛正を図り、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

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