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太宰府市行政不服審査会

ページID:0002214 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示
行政不服審査会
設置目的 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため
設置根拠 太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)
所掌事務
  1. 行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項
  2. その他必要な事項
組織の構成
  1. 識見を有するもの
  2. その他市長が適当と認める者
委員定数 5人以内
委員任期 3年
委員名簿
氏名 選出区分 任期
藤田 修司
税理士
識見を有する者 令和元年9月1日~令和4年8月31日
植中 美紀
司法書士
識見を有する者 令和元年9月1日~令和4年8月31日
疋田 陽太郎
弁護士
識見を有する者 令和元年9月1日~令和4年8月31日