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太宰府市特別職報酬等審議会
設置目的 | 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため。 |
---|---|
設置根拠 | 特別職報酬等審議会条例(昭和43年条例第257号) |
所掌事務 | 議会の議員の報酬の額並びに、市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出する際に、あらかじめ当該報酬等の額について意見を出すこと。 |
組織の構成 | 太宰府市内公共的団体等の代表者その他住民 |
委員定数 | 7人以内 |
委員任期 | 審議が終了したとき |
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設置目的 | 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため。 |
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設置根拠 | 特別職報酬等審議会条例(昭和43年条例第257号) |
所掌事務 | 議会の議員の報酬の額並びに、市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出する際に、あらかじめ当該報酬等の額について意見を出すこと。 |
組織の構成 | 太宰府市内公共的団体等の代表者その他住民 |
委員定数 | 7人以内 |
委員任期 | 審議が終了したとき |