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発掘調査について詳しく教えてください。
発掘調査には「確認(試掘)調査」と「本調査」があります
確認(試掘)調査
目的 | 地下に遺跡があるか否かを調べるため。 遺跡がある場合は、遺跡の深さ・範囲や時代などを調査します。 |
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手続き | 埋蔵文化財事前審査申込書を文化財課に提出して遺跡の有無を確認してください。 その後、確認(試掘)調査が必要な場合は、埋蔵文化財発掘承諾書を文化財課に提出してください。 |
着手までの期間 | 書類提出後、おおよそ2週間以内 |
調査期間 | 個人住宅であれば1日程度(面積による) |
経費 | 市が全額負担。ただし、対象面積が10,000平方メートルを超える場合は申請者の負担です。 |
注意事項 | 対象となる土地に建築物や舗装がある場合は、それらが撤去されてからでなければ確認(試掘)調査はできません。 なお、撤去の方法や場所は事前に協議が必要です。 撤去費用は申請者の負担です。 |
本調査
目的 | 地下の遺跡に影響をおよぼす恐れのある工事を行う場合に、遺跡を調査・記録して保存するため。 |
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手続き | 埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法第93条・94条)を提出してください。 |
着手までの期間 | 順番により、申請してから半年~1年以上かかる場合があります。 |
調査期間 | 数日から数カ月程度(面積や遺跡の状況による) |
経費 |
原則として費用は申請者の負担です。 |
注意事項 |
工事内容や調査日程が固まったら、調査費用の見積をお出しします。 |
発掘調査の必要性
私たちが生活している土地の地下には、住居跡や道具など、昔の人々が生活した痕跡が残されています。土地はその所有者のものですが、地下にある文化財は誰のものでもなく、「我が国の歴史を解明する上で重要な価値を有する貴重な国民共有の財産」とされています。
現代の私たちの生活のためには、道路や建物建築などのさまざまな工事が必要です。しかし、その工事によって地下の遺跡が壊れてしまったら、そこにあった昔の人々の暮らしを知る手がかりは永久に失われてしまうことになります。そこで、工事の前に、そこにあった遺跡を写真や図面などの記録だけでも残すために発掘調査をおこなっています。
発掘調査の成果を知りたい
文化財課では、発掘調査の成果をできるだけ直接見ていただけるよう、可能な限り現地説明会を実施しています。現地説明会の実施は、随時、市ホームページや現地看板にてお知らせいたします。また、過去の現地説明会の資料は、下記のページに掲載しています。
発掘調査に参加したい
発掘調査の作業員は、太宰府市会計年度任用職員として雇用しています。募集の際は、市ホームページ等でお知らせします。