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埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法第93条・94条)
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内容 | 埋蔵文化財包蔵地内で建物などの構造物を建設したり、土地開発を行う等の土木工事を実施する際は、事前に文化財保護法第93条(94条)の届け出をしなければいけません。 |
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対象 | 制限なし |
申請方法 | 窓口・郵送 |
申請に必要なもの | 位置図・配置図・基礎断面図等 ※添付図は可能な限りA4サイズでご提出ください。 |
提出部数 | 2部 |
手数料 | なし |
申請受付窓口 | 文化財課(太宰府市役所2階北側) |
郵送の可否 | 可 |
代理提出の可否 | 可 |
問い合わせ先 | 文化財課 |
備考 | この届書提出後、約2週間で福岡県から回答があります。これにより、本発掘調査が必要か、工事立会を要するかなどが決定します。 計画によって先に確認調査(試掘)が必要となる場合があります。計画内容について文化財課担当者と必ず事前協議をしてください。 |
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