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埋蔵文化財に関する用語説明

ページID:0001868 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

埋蔵文化財に関する用語の説明

埋蔵文化財に関する用語の説明
用語 説明 具体例
遺物 人間の生活の痕跡で、地下に埋もれている物 土器や石器などの道具
遺構 人間の生活の痕跡で、地下に埋もれていて土地と切り離すことができないもの 住居や道路の跡、古墳
遺跡 遺構と遺物をあわせて呼ぶ用語
埋蔵文化財 地下に埋まっている文化財。遺跡とおおむね同じ意味。
埋蔵文化財包蔵地 埋蔵文化財が所在する地域 大宰府条坊跡、宝満山遺跡群など
開発行為 地下の文化財に影響がある恐れのあるすべての行為 建物の建築、造成工事、土壌改良、農地改良、土砂採取など

 

埋蔵文化財がある地域の詳細区分

埋蔵文化財がある地域の詳細区分
区分 特徴 必要な手続き
国・県の史跡指定地 国や県の歴史を考えるうえで重要な土地として、国や県が指定した地域 原則として、開発行為は許可されません。
地上・地下の現状を変更する行為は「現状変更申請書」を提出して許可を受けなければなりません。
(具体例:外壁の塗り替え、テント等の仮設物の設置、植樹、住居の増改築など)
詳細は、計画段階で文化財課にご相談ください。
埋蔵文化財包蔵地区 国や県の指定は受けていないが、遺跡がある地域 建築確認・農地転用・開発行為を行う際は、計画の段階で「埋蔵文化財事前審査申込書」を提出して、工事内容を文化財課と協議してください。
埋蔵文化財がない地区 埋蔵文化財が確認されていない地域 文化財の取扱いはありません。
工事中に埋蔵文化財を発見した時は、すみやかに文化財課にご連絡ください。

 

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