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埋蔵文化財に関する用語説明
埋蔵文化財に関する用語の説明
用語 | 説明 | 具体例 |
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遺物 | 人間の生活の痕跡で、地下に埋もれている物 | 土器や石器などの道具 |
遺構 | 人間の生活の痕跡で、地下に埋もれていて土地と切り離すことができないもの | 住居や道路の跡、古墳 |
遺跡 | 遺構と遺物をあわせて呼ぶ用語 | ― |
埋蔵文化財 | 地下に埋まっている文化財。遺跡とおおむね同じ意味。 | ― |
埋蔵文化財包蔵地 | 埋蔵文化財が所在する地域 | 大宰府条坊跡、宝満山遺跡群など |
開発行為 | 地下の文化財に影響がある恐れのあるすべての行為 | 建物の建築、造成工事、土壌改良、農地改良、土砂採取など |
埋蔵文化財がある地域の詳細区分
区分 | 特徴 | 必要な手続き |
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国・県の史跡指定地 | 国や県の歴史を考えるうえで重要な土地として、国や県が指定した地域 | 原則として、開発行為は許可されません。 地上・地下の現状を変更する行為は「現状変更申請書」を提出して許可を受けなければなりません。 (具体例:外壁の塗り替え、テント等の仮設物の設置、植樹、住居の増改築など) 詳細は、計画段階で文化財課にご相談ください。 |
埋蔵文化財包蔵地区 | 国や県の指定は受けていないが、遺跡がある地域 | 建築確認・農地転用・開発行為を行う際は、計画の段階で「埋蔵文化財事前審査申込書」を提出して、工事内容を文化財課と協議してください。 |
埋蔵文化財がない地区 | 埋蔵文化財が確認されていない地域 | 文化財の取扱いはありません。 工事中に埋蔵文化財を発見した時は、すみやかに文化財課にご連絡ください。 |