○太宰府市議会基本条例
平成26年3月27日
条例第8号
目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章 市民と議会の関係(第4条・第5条)
第4章 議会及び議員と市長等との関係(第6条・第7条)
第5章 自由討議(第8条)
第6章 委員会(第9条)
第7章 体制整備及び充実(第10条・第11条)
第8章 政治倫理(第12条)
第9章 政務活動費(第13条)
第10章 議員定数及び議員報酬(第14条・第15条)
第11章 見直し手続(第16条)
附則
太宰府市は、古代において政治・文化・交通の要衝の地であったことから、大宰府跡や大野城跡、水城跡をはじめとする多くの史跡が現存している。
また、大勢の人が訪れる太宰府天満宮や九州国立博物館等も有しており、文教・観光のまちとして、さらには、福岡都市圏に位置し交通の利便性が高いことから、緑にめぐまれた住宅都市として発展してきた。
このような二面性を持つ状況により、多様化した市民の期待に応えるとともに、地方分権により増大した市政の課題を解決するには、議員としての資質向上に努め、これまで以上に監視・調査・政策立案及び立法の機能強化に取り組む必要がある。
また、同時に議会における自由闊達な議員間討議を進め、二元代表制の下、選挙で選ばれた議員と市長が緊張感をもって議論し、その情報を広く発信するとともに市民参加の機会を増加することにより、市民に信頼される議会の実現を目指し、この条例を制定する。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、太宰府市議会(以下「議会」という。)と太宰府市議会議員(以下「議員」という。)の役割及び活動原則に関する基本事項を定めることにより、議会運営を活性化するとともに市政における論点や課題等を明らかにし、太宰府市民(以下「市民」という。)の負託に応え、安心して生活できる豊かな太宰府市の実現に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、市民を代表する議員で構成される議決機関であることを常に自覚し、公正性及び透明性を確保するとともに、市民に開かれた議会運営を目指すものとする。
2 議会は、市民本位の立場から適正な市政運営が行われているかを監視し、評価するものとする。
3 議会は、市民の多様な意見や要望を把握し、政策形成に適切に反映させるため、政策提言、政策立案等の機能強化に努めるものとする。
4 議会は、市民に対して議会の議決、審査又は議会活動についてその経緯、理由等を説明する責任を果たすものとする。
(議長及び議員の活動原則)
第3条 議長は、議会の代表として、議会の品位を保持し議会の機能強化に向けての先導的な役割を果たすものとする。
2 議員は、本会議及び委員会を通じて活発な意見発表に努めるものとする。
3 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、議員相互の自由な討議を重んじるものとする。
4 議員は、市民の多様な意見や要望を的確に把握することに努めるとともに、議論に反映することにより市民全体としての福祉向上を目指すものとする。
5 議員は、議員立法による積極的な条例提案を行うよう努めるものとする。
6 議員は、自らの議会活動について、市民に対し説明する責任を果たすものとする。
第3章 市民と議会の関係
(情報発信及び広報広聴の充実)
第4条 議会は、その活動に関し積極的に情報を発信するとともに、常に市民の意見や要望を把握し議論に反映させなければならない。
2 議会は、広報広聴の充実を図るため、市民との意見交換会を開催するものとする。
(令3条例27・一部改正)
(会議の公開及び制度の活用)
第5条 議会は、本会議のほか常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)を公開するものとする。
2 議会は、本会議又は委員会における参考人制度及び公聴会制度を活用して、市民の専門的又は政策的見識等を議会の審議又は審査に反映させるよう努めるものとする。
3 議会は、請願を貴重な意見と受け止め、その審議又は審査においては請願者の要望があれば、その意見陳述の機会を設けるよう努めるものとする。
第4章 議会及び議員と市長等との関係
(議会及び議員と市長等との関係)
第6条 議会は、市長及び執行機関の長(以下「市長等」という。)と常に緊張ある関係を保持し、市政の監視及び評価を行うものとする。
2 議員が行う代表質問及び一般質問は、市政上の論点及び課題を明確にするため一問一答方式で行うものとする。
3 議長から本会議又は委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問に対し議長又は委員長の許可を得て反問することができるものとする。
4 議会は、会期中又は閉会中に関わらず、市長等に文書により質問ができる。この場合、文書により回答を求めるものとする。
(政策形成過程の説明)
第7条 議会は、市長から政策、計画、事業等(以下「政策等」という。)を含む議案が提案された時は、政策等の水準を高めるため、次に掲げる事項の説明を求めるものとする。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 他の政策との比較検討
(3) 市民参加の実施の有無及びその内容
(4) 総合計画における根拠又は位置づけ
(5) 関係法令及び条例
(6) 政策等に係る財政措置
(7) 将来にわたる効果及び費用
第5章 自由討議
(自由討議)
第8条 議会は、議案等の審議又は審査においては、議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるものとする。
2 議長及び委員長は、議員相互の自由な討議が積極的に行われるように会議を運営しなければならない。
第6章 委員会
(委員会の運営)
第9条 委員会の運営については、太宰府市議会委員会条例(昭和57年条例第19号)に定めるところによる。
第7章 体制整備及び充実
(体制整備及び充実)
第10条 議会は、議会及び議員の政策立案能力及び条例提案能力を高めるため、次に掲げる事項について体制整備及び充実強化を図るものとする。
(1) 議員研修の充実強化に関すること。
(2) 広く各分野の専門家を招いて、議員研修会を開催すること。
(3) 議会事務局における適正な人員の確保を求め、調査機能及び法制審査機能を積極的に強化すること。
(4) 議会図書室の図書の充実に関すること。
(災害時の対応)
第11条 議会は、災害時においても、議会機能を維持するよう努めなければならない。
2 災害時の議会がとるべき対応の方針は、別に定める。
(令3条例1・追加)
第8章 政治倫理
(政治倫理)
第12条 議員は、太宰府市議会議員政治倫理条例(平成29年条例第23号)を順守し、市民の代表としての責任を常に自覚し、公私にわたり高い倫理性に基づき行動しなければならない。
(平29条例24・一部改正、令3条例1・旧第11条繰下)
第9章 政務活動費
(政務活動費)
第13条 政務活動費は、議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するために交付されるものであり、会派又は議員は、政務活動費を有効に活用しなければならない。
2 政務活動費の交付については、太宰府市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年条例第17号)に定めるところによる。
(令3条例1・旧第12条繰下)
第10章 議員定数及び議員報酬
(議員定数)
第14条 議員定数は、効率的かつ能率的な議会運営の視点からだけでなく、市民の代表である議員で構成する議会が、市民の意思を市政へ十分に反映させることが可能となるように定めなければならない。
2 議員定数は、太宰府市議会議員定数条例(平成14年条例第34号)に定めるところによる。
(令3条例1・旧第13条繰下)
(議員報酬)
第15条 議員報酬は、社会経済情勢、本市の財政状況等を勘案し、議員の活動状況を反映することを主眼に定めなければならない。
2 議員報酬は、太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第259号)に定めるところによる。
(令3条例1・旧第14条繰下)
第11章 見直し手続
(条例の検証及び見直し手続)
第16条 議会は、議会運営委員会において必要に応じこの条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。
2 議会は、前項の検証の結果、この条例を含む議会関係条例等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講じるものとする。
(令3条例1・旧第15条繰下)
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。