○太宰府市議会委員会条例
昭和57年3月20日
条例第19号
注 昭和63年9月から改正経過を注記した。
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(平6条例4・一部改正)
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務文教常任委員会 6人
ア 総務部の所管に属する事項
イ 会計課、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項
ウ 他の委員会の所管に属さない事項
(2) 環境厚生常任委員会 6人
ア 健康福祉部の所管に属する事項
イ 市民生活部の所管に属する事項
(3) 建設経済常任委員会 6人
ア 都市整備部の所管に属する事項
イ 観光経済部の所管に属する事項
ウ 農業委員会の所管に属する事項
(平15条例35・全改、平19条例7・平19条例39・平21条例12・平22条例39・平24条例7・平25条例14・平25条例26・平26条例9・平29条例25・一部改正)
(常任委員及び議会運営委員の任期)
第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平6条例4・一部改正)
(議会運営委員会の設置及び定数)
第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員の定数は、10人以内とする。
(平6条例4・追加、平11条例16・平15条例23・平25条例26・一部改正)
(特別委員会の設置等)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平25条例26・一部改正)
(委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。
2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(平6条例4・平25条例26・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(平6条例4・一部改正)
(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(平6条例4・一部改正)
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(平6条例4・一部改正)
(委員長及び副委員長の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(平6条例4・一部改正)
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(平6条例4・一部改正)
(招集)
第12条 委員会は委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。
(傍聴の取扱)
第16条 委員会は、議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(平25条例26・一部改正)
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下第27条第2項において「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(平19条例7・一部改正)
(公聴会開催の手続)
第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(平6条例4・一部改正)
(意見を述べようとする者の申出)
第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び識見を有する者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(平6条例4・追加、平19条例7・一部改正)
(公述人の発言)
第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(平6条例4・追加)
(委員と公述人の質疑)
第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(平6条例4・追加)
(代理人又は文書による意見の陳述)
第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第26条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、前3条の規定を準用する。
(記録)
第27条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(平6条例4・旧第22条繰下、平19条例7・一部改正)
(会議規則への委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
(平6条例4・旧第23条繰下)
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 太宰府町議会委員会条例(昭和40年条例第174号)は、廃止する。
附則(昭和59年条例第35号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第31号)
この条例は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月30日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市議会委員会条例の規定は、平成11年4月30日から適用する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第28号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市議会委員会条例の規定は、平成15年5月1日から適用する。
附則(平成15年条例第35号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第39号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の太宰府市議会委員会条例の規定は、平成23年1月1日以後その期日を告示される一般選挙後初めて開会される議会から適用し、当該議会前における常任委員会の委員定数については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。