○太宰府市議会議員定数条例
平成14年12月24日
条例第34号
太宰府市議会議員の定数を減少する条例(昭和30年条例第7号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき定める太宰府市議会議員の定数は、18人とする。
(平22条例29・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 太宰府市議会議員の定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の太宰府市議会議員定数条例の規定は、平成22年7月1日以後その期日を告示される一般選挙における議員の定数について適用し、当該一般選挙前における議員の定数については、なお従前の例による。