○太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年3月14日

条例第259号

注 昭和61年6月から改正経過を注記した。

太宰府町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第147号)の全部を次のように改める。

第1条 太宰府市議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(平20条例33・一部改正)

第2条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。

議長 月額 540,000円

副議長 月額 486,000円

常任委員長及び議会運営委員長 月額 454,000円

議員 月額 444,000円

2 議員報酬は、月の中途において議員となりたるとき(議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長の就任を含む。)、又は任期満了、辞職、失職、除名、議会の解散により、その職を離れたときの議員報酬は、日割計算とし、その計算は一般職の例による。

3 死亡によりその職を離れたときは、その月まで議員報酬を支給する。

4 議員が任期中の連続する2回の市議会定例会(以下「定例会」という。)の会議のすべてを欠席したときは、当該2回目の定例会の閉会日の属する月の翌月以降の議員報酬は支給しない。

5 前項の規定により議員報酬を支給しないこととされた議員が定例会に出席したときは、当該出席日の属する月の翌月以降の議員報酬を支給する。

(昭61条例29・昭63条例15・平元条例40・平3条例38・平6条例8・平8条例2・平10条例3・平20条例33・平28条例31・一部改正)

第3条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員の例による。

第4条 議員には、一般職の職員の例により期末手当を支給し、規則で定める割合を加算することができる。ただし、太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)第22条第2項中「6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の175」とする。

2 太宰府市職員の給与に関する条例第22条第1項に規定する基準日において、第2条第4項の規定の適用を受けている議員には、期末手当を支給しない。

(平2条例17・全改、平14条例35・平15条例37・平17条例31・平21条例28・平22条例34・平26条例23・平28条例8・平28条例31・平28条例37・平29条例41・平30条例27・令元条例42・令2条例26・令4条例8・令4条例16・令5条例21・一部改正)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(平20条例33・一部改正)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 太宰府町議会議員の期末手当に関する条例(昭和31年条例第50号)は、廃止する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平21条例16・追加)

(昭和45年条例第288号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、昭和45年4月1日から、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第305号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて昭和46年5月1日から、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年条例第335号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日より適用する。

(昭和47年条例第344号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて昭和47年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第382号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、別表備考の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 議員が改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第385号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第396号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第408号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和49年12月1日から適用する。

2 議会議員が、改正前の条例の規定に基づいて改正以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和51年条例第467号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

2 議会議員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和52年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

2 議会議員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議会議員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和55年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議会議員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和56年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議会議員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和59年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会議員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和61年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議会議員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年条例第40号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第38号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、別表(第3条関係)の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成6年1月1日から適用する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項、第10項、第11項、第12項、第13項及び第14項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第37号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第34号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成28年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成29年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成30年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和元年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、太宰府市職員の給与に関する条例、太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第4条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)、第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)、第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例、改正後の任期付職員採用等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び改正前の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例、改正後の任期付職員採用等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与等の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(平15条例6・全改、平17条例1・平17条例31・平18条例39・一部改正)

日当

宿泊料

食卓料

県外

宿泊

甲地方

乙地方

2,300円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

備考

1 宿泊料の欄中、甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、千葉市、さいたま市、川崎市、堺市及び広島市をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 議員が招集に応じ、又は委員会等のため市内の場所に出席した場合は、費用弁償として1日につき2,000円を支給する。

太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年3月14日 条例第259号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償等
沿革情報
昭和44年3月14日 条例第259号
昭和45年8月1日 条例第288号
昭和46年6月17日 条例第305号
昭和47年6月16日 条例第335号
昭和47年12月21日 条例第344号
昭和49年3月25日 条例第382号
昭和49年3月25日 条例第385号
昭和49年6月21日 条例第396号
昭和49年12月25日 条例第408号
昭和51年12月27日 条例第467号
昭和52年12月27日 条例第33号
昭和53年3月27日 条例第8号
昭和54年2月8日 条例第4号
昭和55年3月17日 条例第6号
昭和56年3月2日 条例第3号
昭和56年3月24日 条例第14号
昭和57年7月14日 条例第29号
昭和59年3月24日 条例第12号
昭和61年6月27日 条例第29号
昭和63年3月30日 条例第15号
平成元年6月12日 条例第19号
平成元年12月22日 条例第40号
平成2年6月21日 条例第11号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年12月26日 条例第38号
平成4年6月16日 条例第20号
平成6年3月29日 条例第8号
平成8年3月28日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第3号
平成12年4月11日 条例第34号
平成14年12月24日 条例第35号
平成15年3月26日 条例第6号
平成15年12月1日 条例第37号
平成17年3月29日 条例第1号
平成17年12月1日 条例第31号
平成18年12月22日 条例第39号
平成20年9月26日 条例第33号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第34号
平成26年12月19日 条例第23号
平成28年3月24日 条例第8号
平成28年6月29日 条例第31号
平成28年12月21日 条例第37号
平成29年12月22日 条例第41号
平成30年12月27日 条例第27号
令和元年12月18日 条例第42号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月29日 条例第8号
令和4年12月21日 条例第16号
令和5年12月19日 条例第21号