○太宰府市議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年10月4日

条例第17号

太宰府市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、太宰府市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、太宰府市議会における会派(以下「会派」という。)又は議員に対し政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例20・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、会派又は会派に所属しない議員に対して交付する。

(平25条例20・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額25,000円を乗じて得た額を交付する。

2 会派に所属しない議員に対する政務活動費は、基準日に在職する者に月額25,000円を交付する。

3 政務活動費は、年度ごとに交付するものとし、年度の初めに当該年度に属する月数分を交付する。ただし、太宰府市議会議員一般選挙が行われた月分については、交付しない。

(平25条例20・平30条例12・一部改正)

(会派に異動が生じたときの取扱)

第4条 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日にあたる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。ただし、改選後、新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月分(ただし、太宰府市議会議員一般選挙が行われた月分を除く。)から政務活動費を交付する。

2 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は前条第1項に規定する会派の所属議員数には含まないものとし、同日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

3 会派の所属議員数に異動が生じた場合で、既に交付した政務活動費の額(以下「既交付額」という。)が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額(以下「異動後の額」という。)を下回るときは、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は当月)までに、異動後の額から既交付額を差し引いた差額を追加して交付するものとする。ただし、既交付額が異動後の額を上回る場合は、会派の代表者は、既交付額から異動後の額を差し引いた差額を市長に返還しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を市長に返還しなければならない。

(平25条例20・平30条例12・一部改正)

(会派に所属しない議員に異動が生じたときの取扱)

第5条 基準日において会派に所属しない議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は同日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

2 政務活動費の交付を受けた会派に所属しない議員が会派に所属する議員となったときは、会派に所属した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を市長に返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派に所属しない議員が議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を市長に返還しなければならない。

(平25条例20・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費を充てることができる経費は、会派にあっては別表第1、会派に所属しない議員にあっては別表第2に掲げる項目ごとにその右欄に掲げる内容のとおりとする。

(平25条例20・全改)

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平25条例20・一部改正)

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は会派に所属しない議員は、規則の定めるところにより、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を当該年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長を経て市長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者又は議員であった者は、解散の日又は議員でなくなった日から起算して30日以内に前項に規定する収支報告書を議長を経て市長に提出しなければならない。

(平25条例20・一部改正)

(政務活動費の返還)

第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は会派に所属しない議員が第6条の規定に違反したときは、政務活動費の一部又は全部の返還を命ずることができる。

2 政務活動費の交付を受けた会派又は会派に所属しない議員は、当該年度において交付を受けた総額から市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余があるとき、当該残余の政務活動費を市長に返還しなければならない。

(平25条例20・一部改正)

(収支報告書の保存)

第10条 市長は、第8条の規定により提出された収支報告書を提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第11条 議長は、収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例20・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平25条例20・旧第11条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平25条例20・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の太宰府市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平25条例20・追加)

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の太宰府市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

(平25条例20・追加)

政務活動費を充てることができる経費の範囲

項目

内容

1 研究研修費

会派が研究会、研修会を開催するために要する経費又は会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費

2 調査旅費

会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

3 資料作成費

会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

4 資料購入費

会派が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

5 広報費

会派が行う調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民に報告し、PRするために要する経費

6 広聴費

会派が行う市民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議等に要する経費

7 要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

8 その他の経費

上記以外の経費で会派が行う調査研究活動に必要な経費

備考

1 調査旅費について

(1) 調査旅費については、太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第259号)の規定によるものとする。ただし、日当は支給しないものとする。

(2) 調査終了後は、速やかに報告書を議長に提出する。

2 事務機器及び備品について

(1) 事務機器及び備品は、可能な限り賃貸借とする。購入した場合は、会派ごとに備品等台帳を備え付け、登録する。

(2) 購入した事務機器及び備品は、当該会派の解散があった場合には、議長に返還する。

別表第2(第6条関係)

(平25条例20・追加)

政務活動費を充てることができる経費の範囲

項目

内容

1 研究研修費

議員が研究会、研修会を開催するために要する経費又は他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費

2 調査旅費

議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

3 資料作成費

議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

4 資料購入費

議員が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

5 要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

6 その他の経費

上記以外の経費で議員が行う調査研究活動に必要な経費

備考

1 調査旅費について

(1) 調査旅費については、太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定によるものとする。ただし、日当は支給しないものとする。

(2) 調査終了後は、速やかに報告書を議長に提出する。

2 事務機器及び備品について

(1) 事務機器及び備品は、可能な限り賃貸借とする。購入した場合は、議員ごとに備品等台帳を備え付け、登録する。

(2) 購入した事務機器及び備品は、当該議員の辞職等があった場合には、議長に返還する。

太宰府市議会政務活動費の交付に関する条例

平成24年10月4日 条例第17号

(平成30年3月27日施行)