○太宰府市企業職員の旅費に関する規程
平成7年3月24日
公企訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、公務のために旅行する企業職員に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 旅費の支給については、太宰府市職員の旅費に関する条例(昭和63年条例第11号)、太宰府市職員の旅費に関する規則(昭和63年規則第13号)、太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年条例第40号)及び太宰府市臨時職員に関する規則(平成6年規則第18号)の規定を準用する。
(令2公企訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公企訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。