○太宰府市職員の旅費に関する条例
昭和63年3月30日
条例第11号
太宰府市職員の旅費に関する条例(昭和43年条例第255号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 内国旅行の旅費(第12条―第21条)
第3章 外国旅行の旅費(第22条)
第4章 雑則(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28条例10・一部改正)
(1) 任命権者 法第6条の規定により任命権を有する者をいう。
(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者をいう。
(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。
(5) 旅行 職員が公務のため一時その在勤庁又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(6) 扶養親族 内国旅行にあっては、職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては、職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって、生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、太宰府市の区域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が旅行のため内国及び外国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が旅行のため内国及び外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条第2号から第5号まで若しくは法第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(平20条例2・一部改正)
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(平20条例2・一部改正)
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの実費額(別表の額を限度とする。)により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
9 旅費雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
(平2条例13・平20条例2・一部改正)
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から当該地域を出発する日の前日までの滞在日数が30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1、滞在日数が60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日から除算する。
第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料において定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行については、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行については、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第5号の規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は、バス軌道の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅費の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
(日当)
第16条 日当の額は、別表の定額による。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、旅行中の夜数に応じ、宿泊先の区分に応じた1夜当たりの別表の額を限度とし、実費額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
3 宿泊料は、在勤地内の旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合に限り、支給することができる。
(平19条例2・一部改正)
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(日額旅費)
第19条 日額旅費は、旅行の性質上、次に掲げる旅行について定額をもって支給する。
(1) 長期間の研修・講習・訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) 職務の性質上常時出張を必要とする旅行
2 日額旅費の額は、規則で定める。
(平元条例22・一部改正)
(退職者等の旅費)
第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職者等になった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
(2) 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第22条 外国旅行の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の外国旅行に関する規定を準用する。
2 前項の場合における旅費の支給区分は、市長が定める。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して必要と認める旅費を支給することができる。
(随行する場合の旅費)
第24条 職員が特別職の職員の旅行に随行する場合の旅費については、この条例の規定にかかわらず、それぞれの特別職の職員と同等の旅費を支給することができる。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の旅費に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の旅費に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条、第16条―第18条関係)
(平15条例4・全改、平18条例39・平20条例2・一部改正)
日当 | 宿泊料 | 食卓料 | ||
県外 | 宿泊 | 甲地方 | 乙地方 | |
2,000円 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考
宿泊料の欄中、甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、千葉市、さいたま市、川崎市、堺市及び広島市をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。