○太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例

令和元年9月30日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、費用弁償及び期末手当をいい、同項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申し出があった場合は、太宰府市会計事務規則(平成10年規則第8号)第64条の規定による口座振替払の方法によることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号。以下「給与条例」という。)第5条に掲げる給料表を準用することとし、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(令4条例16・令5条例21・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとの複雑、困難及び責任の程度に基づき級に分類するものとし、その分類及び基準となるべき職の内容は、別表に定めるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者等(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第11条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

3 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者等が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 給与条例第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において第8条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第6条 給与条例第12条(管理職手当及び扶養手当は除く。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第16条第1項第2項第5項及び第6項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数計算)

第10条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定による準用する給与条例第16条第9条の規定により準用する給与条例第19条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 給与条例第22条から第22条の3までの規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第20条において同じ。)の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までに会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用されたものの任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例26・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、太宰府市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年条例第1号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。

(令4条例8・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に替わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(令4条例8・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第16条 特殊勤務手当条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において、「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りではない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間について、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第19条 第22条各号に規定する勤務1時間当たりのパートタイム会計年度任用職員の報酬額及び第17条及び前条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 給与条例第22条から第22条の3までの規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第22条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第5項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が定める規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までに会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計額6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例26・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号の定める額とする。

(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じ、これに当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除したものを乗じて得たものを減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第15条第2項の規定により計算して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第15条第3項の規定により計算して得た額

(令4条例8・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第23条 月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第24条 給与条例第4条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第25条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第13条第2項及び第3項の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担する時は、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、太宰府市職員の旅費に関する条例(昭和63年条例第11号)の例による。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)、第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)、第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例、改正後の任期付職員採用等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び改正前の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例、改正後の任期付職員採用等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与等の内払とみなす。

別表(第4条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

一般的な会計年度任用職員の職務

2級

相当な知識又は経験を必要とする業務を行う会計年度任用職員の職務

太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例

令和元年9月30日 条例第40号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月30日 条例第40号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月29日 条例第8号
令和4年12月21日 条例第16号
令和5年12月19日 条例第21号