○太宰府市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和61年1月14日
条例第1号
太宰府市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年条例第216号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)第14条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務職員の特殊勤務手当
(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 動物の死体処理作業及び捕獲作業に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 行旅病人、同死亡人の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当
(平10条例34・平11条例38・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(平成10年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。