○太宰府市職員の旅費に関する規則

昭和63年6月15日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市職員の旅費に関する条例(昭和63年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき同条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず払いもどしを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた金額

(その他市長が定める事情)

第4条 条例第3条第6項で規定するその他市長が定める事項とは、宿泊施設の火災、その他本人の責めに帰すべきでない理由で旅行命令権者が市長に協議して決めるものとする。

(旅行命令簿及び旅費の請求手続)

第5条 条例第4条第6項及び第11条第5項に規定する旅行命令簿及び旅費請求書の記載事項及び様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 旅行命令・復命書(日帰用)(様式第1号)

(2) 旅行命令・復命書(宿泊用)(様式第2号)

2 旅費の精算に当たっては、各領収書及びパック料金である場合はパック料金内訳書(様式第3号)を添付しなければならない。

(平21規則6・全改、平23規則19・一部改正)

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な鉄道路程の計算は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べにかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程により行うものとする。

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するにたる資料により路程を計算することができる。

(平21規則6・一部改正)

(旅行命令の変更)

第7条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するにたる書類の提出を求めることができる。

(旅費の精算)

第8条 条例第11条第4項に規定する給与は、太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)に規定する給与とする。

(平21規則6・旧第9条繰上)

(日額旅費)

第9条 条例第19条第1号に掲げる職員の旅行に対し支給する日額旅費は、研修実施機関等で定める額とする。

2 派遣研修のうち、他都市の行政実情等を調査研究させるための旅行において、予算に特別の定めがあるときは、前項の規定にかかわらずその額をもって打ち切るものとする。

(平21規則6・旧第10条繰上)

(外国旅行の旅費等)

第10条 条例第22条第2項の規定による外国旅行における旅費の支給区分は、常勤の特別職については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の7級の職務にある者に係る規定を、一般職の職員については、旅費法の3級の職務にある者に係る規定を適用する。ただし、旅行期間が15日未満の旅行に係る支度料については、旅費法に規定する旅行期間1月未満の支度料の額の2分の1の額とする。

2 非常勤特別職の職員に係る外国旅行の旅費の支給区分は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する委員会の委員については常勤の特別職の例により、その他の者については一般職の例によるものとする。

(平30規則6・全改)

(旅費の調整)

第11条 条例第23条の規定による旅費により旅行することが困難である場合には、次に掲げるところにより旅費を調整する。

(1) あらかじめ旅費(日当を除く。)の全部又は一部を指定されているときは、当該指定に係る旅費については、その指定された額を支給するものとする。この場合においては、事前に総務課長の承認を得ることとする。

(2) 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、その旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しない。

(平30規則6・全改)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平21規則6・全改)

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(平23規則19・全改)

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(平21規則6・全改、平23規則19・旧様式第4号繰上)

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太宰府市職員の旅費に関する規則

昭和63年6月15日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)