○太宰府市臨時職員に関する規則

平成6年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2規則8・一部改正)

(任用の基準)

第2条 任命権者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されるか又は終了することが予想される臨時の職に関する場合

(令2規則8・一部改正)

(任用の運用)

第3条 臨時職員の任用は、前条各号に規定する任用の基準に従い、法の趣旨及び予算執行の目的に合致するよう運用しなければならない。

2 臨時職員の任用又は任用期間の更新は、臨時職員の任用又は任用期間の更新を必要とする所属長(課長等)の内申によって行う。

3 臨時職員の任用の内申は、臨時的任用(更新)内申書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ任用を必要とする日の10日前までに履歴書を添付し、総務課長を経由して任命権者に提出しなければならない。

4 臨時職員の任用期間の更新の内申は、臨時的任用(更新)内申書を任用期間満了の日の10日前までに総務課長を経由して任命権者に提出しなければならない。

5 前2項の場合において任命権者は、任用されようとする者に対し当該任用が臨時的任用であり、かつ、正式任用に際していかなる優先権もないものであることを明示しなければならない。

(平12規則1・平15規則47・平18規則29・平19規則33・平21規則2・一部改正)

(任用期間)

第4条 臨時的任用期間は、6月を超えてはならない。ただし、任命権者が、事務処理上必要があると特に認める場合には、6月を超えない期間で更新することができる。この場合、当初の任用から1年を超えて任用することはできない。

2 前項の規定による更新の場合を除き、いかなる事由によっても同一臨時職員を再度同一勤務箇所に任用してはならない。ただし、特別の事情があって任命権者の承認を得たときはこの限りでない。

3 臨時職員の任用及び更新は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。

(任命)

第5条 臨時職員の任命は、当該臨時職員の任命権者が辞令(様式第1号)を交付して行うものとする。

(令2規則8・一部改正)

(給与)

第6条 臨時職員の給与は、予算の範囲内において別に定めるものとする。

2 本人の都合等により、定められた勤務時間内に勤務しない時間があるときは一般職の職員の例により減額する。

3 時間外勤務手当は、太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)第16条第2項の規定について準用する。

(令2規則8・一部改正)

(給与の支給)

第7条 臨時職員の給与の支給定日及び支払方法については、一般職の職員の例による。

2 当該日に支払う賃金計算は、臨時職員となった日からその月末までの分とし、翌月払いとする。

3 月の途中で勤務満了又は退職する場合には、その満了する日又は退職の日に支給することができる。

(令2規則8・追加)

(服務及び勤務時間等)

第8条 臨時職員の服務及び勤務時間並びに勤務を要しない日、休日及び休憩時間については、太宰府市職員定数条例(昭和45年条例第295号)第1条に定める職員(以下「正規職員」という。)の規定を準用する。

(平20規則3・一部改正、令2規則8・旧第7条繰下)

(旅費)

第9条 臨時職員がやむを得ぬ事由で出張した場合には、当該臨時職員に対し一般職の職員の例により、旅費を支給することができる。

(令2規則8・追加)

(公務災害補償)

第10条 臨時職員の公務災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は太宰府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第224号)の定めるところによる。

(平19規則5・追加、令2規則8・旧第9条繰下)

(社会保険)

第11条 臨時職員に対する雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用については、それぞれの当該法令の定めるところによる。

(平8規則20・追加、平19規則5・旧第9条繰下・一部改正、令2規則8・旧第10条繰下)

(退職)

第12条 臨時職員は、任用期間満了前に退職しようとするときは、所属長(課長等)を通じ、かつ、総務課長を経由して、任命権者に退職届を提出し、承認を受けなければならない。

(平8規則20・旧第9条繰下、平12規則1・平15規則47・平18規則29・一部改正、平19規則5・旧第11条繰下、平19規則33・平21規則2・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平8規則20・旧第12条繰下、平19規則5・旧第14条繰下、令2規則8・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(太宰府市臨時職員規程の廃止)

2 太宰府市臨時職員規程(昭和49年訓令第23号)は、廃止する。

(平成8年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市臨時職員に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員については、なお従前の例による。

(令2規則8・全改)

画像

太宰府市臨時職員に関する規則

平成6年3月31日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成6年3月31日 規則第18号
平成8年4月26日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第1号
平成15年9月26日 規則第47号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年3月27日 規則第5号
平成19年9月27日 規則第33号
平成20年3月26日 規則第3号
平成21年3月23日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第8号