○太宰府市職務執行規則

昭和43年8月3日

規則第94号

注 昭和63年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、本市行政事務執行における業務の分類、職位の設定、職務の権限、業務執行体制並びにこれらの補完機能についての基本的事項を定める事により責任執行体制の確立と業務の機能的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 決定書 決定者が決定した文書をいう。

(3) 決定 決定者が決定書案に押印(自署を含む。以下同じ。)し、行政機関としての意見を確定することをいう。

(4) 決定者 当該案件について決定しうる権限を有する者をいう。

(5) 起案責任者 決定書案の作成について責任を負い、決定前に必要な協議調整を行う者をいう。

(6) 協議調整 当該案件について関係部門の意見を求め、必要な調整を行うことをいう。

(7) 合議 決定事案について関係部門の承認、確認等の押印を必要とする協議調整をいう。

(8) 不在 出張、病気その他の理由により決定を得ることができない状態にあることをいう。

(9) 専決権限 あらかじめ認められた範囲内で市長の責任において常時市長に代って決定する権限をいう。

(10) 代決 決定者が不在のときあらかじめ認められた範囲内で当該決定者に代って決定することをいう。

(11) 職務権限 各職位が職務を遂行するにあたっての責任と権限をいう。

(課等の設置)

第2条の2 太宰府市事務分掌条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)第1条に規定する部の事務を分担処理させるため、課及び所(以下「課等」という。)を置く。

2 課等の事務を分担処理させるため係を置く。

(昭63規則22・追加、平19規則33・平31規則1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 前条に規定する課及び係の名称並びに事務分掌は、おおむね別表第1のとおり分類するものとする。

(昭63規則22・全改、平9規則2・平24規則45・一部改正)

(プロジェクト・チーム)

第3条の2 第2条の2の規定にかかわらず、緊要な課題で特に市長が必要と認めるものについて、計画の策定、調査及び研究等を行わせるため、プロジェクト・チームを設置することができる。

(平8規則3・追加)

(新規発生業務等の分類及び所属決定)

第4条 第3条に定めるもののほか、新たに業務が発生した場合又は第3条に定める業務の内容について疑義が生じた場合は、総務部長が関係部長と協議して当該業務を分類し、その業務の属する部課等を定めるものとする。

(昭63規則22・平11規則1・一部改正)

(職の設置)

第5条 部及び課等に太宰府市職員の職の設置に関する規則(昭和48年規則第183号)第3条に規定する職を置くことができる。

(昭63規則22・全改)

(部長の共通管理職能)

第6条 部長、特命担当部長及び理事(以下「部長」という。)は、市長が行う市行政における施策の決定を補佐するとともに、所掌する事務事業(以下「分掌事務」という。)の執行方針、基本計画及び実施計画を決定し、配置職員に周知徹底させ、職務の遂行を図り、部配属職員を指導監督する。

2 部長は、分掌事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、上司に対して的確な情報を提供し、助言するとともに、部配属職員に対して必要な情報を伝達するものとする。

3 部長は、分掌事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、異例に属するものがある場合は、その都度上司に報告し、その指示を受けなければならない。

4 部長は、部配属職員が職務執行にあたり最善の努力を払い、有効な方法で執行するよう必要な指導助言を行い、能力養成を図るとともに執務について積極的な意見を聴取する等により、その士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り、垂範するものとする。

5 部長は、分掌事務の執行状況について整理要約の上、適時上司に報告しなければならない。

(昭63規則22・全改、平7規則22・平17規則35・平27規則33・一部改正)

(課長の共通管理職能)

第6条の2 課長、所長及び特命担当の課長(以下「課長」という。)は、上司の命を受けて、分掌事務の方針、基本計画及び実施計画を立案し、部長の承認を得てこれを配置職員に周知徹底させ、職務の遂行を図り、課配属職員を指揮監督する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、課長の管理職能についてこれを準用する。この場合において、「部長」とあるのは「課長」と読み替え、「部配属職員」とあるのは「課配属職員」と読み替えるものとする。

(昭63規則22・追加、平7規則22・平17規則35・平19規則33・一部改正)

(館長の管理職能)

第6条の3 館長の管理職能については次の各号のとおりとする。

(1) 館施設の設備及び備品の維持管理(補修等を除く。)並びに使用及び貸出許可に関すること。

(2) 館内展示にかかる展示品借用に関すること。

(3) 館内収蔵品の保管及び運用に関すること。

(4) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(5) 館で開催される事業等の運営に関すること。

(平16規則37・追加)

(副課長の共通管理職能)

第6条の4 副課長は、上司の命を受けて、分掌事務の方針、基本計画及び実施計画を立案し、職務の遂行を図るとともに、上司を補佐し、課配属職員を指揮監督する。

2 第6条第2項から第5項までの規定は、副課長の管理職能についてこれを準用する。この場合において、「部長」とあるのは「副課長」と読み替え、「部配属職員」とあるのは「課配属職員」と読み替えるものとする。

(平24規則45・追加)

(保育所長の管理職能)

第6条の5 保育所長の管理職能については、別に定めるものとする。

(昭63規則22・追加、平5規則1・一部改正、平16規則37・旧第6条の3繰下、平24規則45・旧第6条の4繰下)

(参事補佐の共通管理職能)

第6条の6 参事補佐は、課長又は副課長が行う基本計画の立案を補佐し、上司の命を受け、担当する業務(以下「担当業務」という。)について課長又は副課長に指示された実施計画に基づき、具体的、細目的な処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを処理するとともに、これを配置職員に周知徹底させ、職務の遂行を図り、配置職員を指揮する。

2 参事補佐は、課長又は副課長の指揮のもとに、担当業務の業務内容のうち、定例的固有な業務については、執務手続の標準化と定形化を図り、配置職員が速やかに業務の内容及び執務手続を修得し、執務できるよう図らなければならない。

3 第6条第2項から第5項までの規定は、参事補佐の管理職能についてこれを準用する。この場合において「部長」とあるのは「参事補佐」と読み替え、「部配属職員」とあるのは「係配属職員」と読み替えるものとする。

(平7規則22・追加、平16規則37・旧第6条の4繰下、平24規則45・旧第6条の5繰下・一部改正)

(係長の共通管理職能)

第7条 係長及び特命担当の係長(以下「係長」という。)は、課長及び副課長が行う基本計画の立案を補佐し、上司の命を受け、担当する業務(以下「担当業務」という。)について課長及び副課長に指示された実施計画に基づき、具体的、細目的な処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを処理すると共に、これを配置職員に周知徹底させ、職務の遂行を図り、配置職員を指揮する。

2 係長は、課長及び副課長の指揮のもとに、担当業務の業務内容のうち、定例的固有な業務については、執務手続の標準化と定形化をはかり、配置職員が速やかに業務の内容及び執務手続を修得し、執務できるよう図らなければならない。

3 第6条第2項から第5項までの規定は、係長の管理職能についてこれを準用する。この場合において「部長」とあるのは「係長」と読み替え、「部配属職員」とあるのは「係配属職員」と読み替えるものとする。

(昭63規則22・平7規則22・平17規則35・平23規則33・平24規則45・一部改正)

(各職位の共通管理職能の明細)

第7条の2 第6条第6条の2第6条の4及び前2条に定める各職位の共通管理職能の明細は、おおむね別表第2のとおりとする。

(昭63規則22・平19規則1・平24規則45・一部改正)

(課配属職員の共通職能)

第8条 部長、課長、参事、副課長、子育て支援センター所長、参事補佐及び係長以外の課配属職員は、上司の命を受け配置された係のうち、分担する業務について係長の具体的かつ細目的処理計画に基づき、係長の指示するところにより執務の遂行を図るものとする。

(昭63規則22・平7規則22・平18規則23・平21規則2・平24規則45・一部改正)

(代理)

第9条 次の表の左欄に掲げる職位が不在の場合は、当該右欄に掲げる職位がその職務を代理するものとする。この場合、重要な事項について代理したときは、事後速やかに報告しなければならない。

部長

当該部の上席課長

課長

当該課の副課長又は上席参事補佐若しくは上席係長

副課長

当該課の上席参事補佐又は上席係長

参事補佐

当該課の上席係長

係長

当該係の配置職員のうち上位職の者

備考 上席とは、庶務を分掌する職位にある者をいう。なお、同格の職位にある者は職務の級号給の高い者を、号給が同じ者は在職期間が長い者を上位職とする。

(昭63規則22・全改、平7規則22・平7規則34・平15規則38・平19規則33・平24規則45・一部改正)

(課配属職員の係への配置)

第9条の2 係長以外の各課配属職員の係への配置は、当該係の業務量、執行計画及び当該職員の適応職能等を勘案し、部長の承認を得て課長が行う。

(昭63規則22・一部改正)

(職員の部内流動)

第9条の3 課長は、分掌業務について次の各号に掲げる場合は、所属部長に対し、職員を臨時流動的に配置変更の要請を申し出ることができる。

(1) 新規発生事業を分掌する場合において、当該業務を係に属させたとき。

(2) 進行状況の調査により、業務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急又は一定期限までに、業務の処理を完了する必要があるとき。

(4) その他流動的配置変更を必要とするとき。

2 部長は、課長から前項の申し出を受けた場合は、その内容及び事情等を十分に勘案し、当該申し出がやむを得ず、かつ、合理的と認められるときは、部内関係課長に諮って部内において職員を臨時的に当該他課へ配置変更することができる。

(昭63規則22・一部改正)

(職員の部外流動)

第9条の4 部長は、前条第1項の申出を受けた場合において所管部門のみで調整できないときは、関係部長と協議し、他の部から職員を臨時流動的に配置変更を受けることができる。

2 部長は、他の部長から前項の協議を受けた場合は、誠意をもってこれに応じ、その内容及び事情等を十分理解し、当該協議がやむを得ず、かつ、合理的と認められるときは、部内関係課長に諮って部内職員を臨時的に当該他部へ配置変更することができる。

(昭63規則22・追加)

(調整)

第9条の5 総務部長は、前条の規定による部の協議について必要があると認めるときは、調整のため当該協議に参加するものとする。

(昭63規則22・追加)

(流動的配置変更の命令権者)

第9条の6 職員の臨時流動的配置変更(第9条の8の規定による配置変更を除く。)の命令権者は、臨時流動的配置変更される職員(以下「流動職員」という。)の直属の部長とし、流動職員に対して臨時流動的配置変更通知書(様式第1号)を交付するものとする。ただし、臨時流動的配置変更期間が10日以内の場合については、臨時流動的配置変更通知書の交付を省略することができる。

(昭63規則22・追加)

(流動職員の所属、身分等)

第9条の7 流動職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その服務については、当該配置変更先の所属長の指揮監督を受けるものとする。

(昭63規則22・追加)

(職員の係間流動)

第9条の8 課長は、当該業務を効果的、かつ、能率的に遂行できると認めるときは、係間において臨時的に職員を配置変更することができる。

(昭63規則22・追加)

(流動期間)

第9条の9 臨時流動的配置変更の期間は、おおむね3月を限度とする。ただし、特に必要な場合は、関係部課長及び総務部長と協議し、おおむね3月を限度として延長できるものとする。

(昭63規則22・追加、平19規則53・一部改正)

(報告)

第9条の10 部長は、第9条の3及び第9条の4の規定により職員の臨時流動的配置変更を受けた場合には、総務部総務課長を経由して副市長に、第9条の8の規定により係間の臨時流動的配置変更を行った場合には、総務部長に臨時流動的配置変更に関する報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(昭63規則22・追加、平7規則22・平12規則1・平15規則47・平18規則23・平19規則1・平19規則33・平21規則2・一部改正)

(市長部局以外の職員の流動)

第9条の11 市長部局以外の部局間の職員の臨時流動的配置変更又は同部局と市長部局との職員の臨時流動的配置変更は、任命権者の協議によるものとし、第9条の3から前条までの規定を準用する。

(昭63規則22・追加)

(単位業務の業務内容の疑義又は異動の処理)

第10条 各部において業務内容について疑義が生じた場合又は業務内容について異動若しくは変更を行うことが能率的業務執行が図られると認められるときは、部長は、総務部長と協議してこれを定め、若しくは変更することができる。

(昭63規則22・一部改正)

(市長の権限の一部委任)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関する事務は、副市長に委任する。

2 副市長が長期にわたって不在のとき又は欠けたときは、前項の「副市長」とあるのは第18条第1項に規定する「当該業務を分掌する部長」とする。

(平25規則14・追加)

(決裁事項及び専決事項)

第12条 市長の権限に属する事項の迅速な処理を図り、責任の所在を明確にするため、次の各号に定めるところにより専決させるものとする。

(1) 市長の決裁事項並びに副市長、部長及び課長の共通専決事項は、別表第3から別表第5までのとおりとする。ただし、特命担当の部長及び特命担当の課長を置く部の部長及び課長の専決権限のうち、当該特命担当の部長及び特命担当の課長の主管に係るものについては、当該特命担当の部長及び特命担当の課長を専決権者とする。

(2) 副市長、部長及び課長の主管別専決事項は、別表第6のとおりとする。ただし、特命担当の部長及び特命担当の課長を置く部の部長及び課長の専決権限のうち、当該特命担当の部長及び特命担当の課長の主管に係るものについては、当該特命担当の部長及び特命担当の課長を専決権者とする。

(昭63規則22・全改、平17規則35・平19規則1・一部改正、平25規則14・旧第11条繰下)

(部長を置かない執行機関等の専決)

第12条の2 部長を置かない執行機関等の事務のうち、予算執行等で市長部局の部長の専決事項に相当するものは、次の表の区分により専決するものとする。

部長を置かない執行機関等

専決する者

選挙管理委員会、監査委員事務局、公平委員会

総務部長

農業委員会

観光経済部長

(平10規則1・追加、平12規則1・平15規則47・平19規則1・平19規則33・平20規則18・平23規則33・平24規則15・平25規則12・一部改正、平25規則14・旧第11条の2繰下、平28規則51・平29規則21・一部改正)

(類推による専決権限)

第13条 前2条の規定により専決権限を有する職位は、別表第3別表第4から別表第6までに掲げられていない事項であっても、その性質上自己の専決権限に属する事項(以下「専決事項」という。)に準じて処理できると認められるものについては、類推により専決することができる。

(昭63規則22・平11規則1・平19規則1・一部改正、平25規則14・旧第12条繰下)

(専決の制限)

第14条 部長等は、この規則において専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、また先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に上司において、事案を了知しておく必要があるとき。

(昭63規則22・全改、平25規則14・旧第13条繰下)

(専決事項の疑義の決定)

第15条 専決事項に係る規定の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、総務部長が関係職位と協議してこれを定める。

(昭63規則22・一部改正、平25規則14・旧第14条繰下)

(情報の提供)

第16条 職員は、情報を入手したときは、速やかに口頭又は文書によって上司に報告しなければならない。

2 決定者等は、職員が適切な情報の提供ができるようその方針等を明示し、又は情報等の提供が容易にできるよう、必要な指導を行わなければならない。

3 部長等は、自ら収集し、又は報告された情報のうち、決定に関連があると認められるものについては、自ら当該事務担当者に指示し、又は上司に報告しなければならない。

(昭63規則22・一部改正、平25規則14・旧第15条繰下)

(決定書等の作成)

第17条 決定者は、収集した情報に基づき起案責任者に対して目標、方針及び計画を示し、決定書案の作成を命ずるものとする。

2 起案責任者は、前項の命を受けたときは、自ら決定書案を作成し、若しくは当該事務担当者に作成させるとともに当該案件が、他の部等の担当する業務に関連するときは、当該部長等と協議調整を行わなければならない。

3 軽易又は定例的案件については、前2項の規定にかかわらず、上司の命を受けることなく当該事務担当者が決定書案を作成することができる。

(昭63規則22・一部改正、平25規則14・旧第16条繰下)

(起案責任者)

第17条の2 次の表の左欄に掲げる決定者に対応する起案責任者は、当該右欄に掲げる者とし、起案責任者とされている者が不在のときは、その職務を代理する者を起案責任者とする。

市長

部長

副市長

部長

部長

課長

課長

副課長又は参事補佐若しくは係長

(昭63規則22・平7規則22・平15規則38・平19規則1・平19規則33・平24規則45・一部改正、平25規則14・旧第16条の2繰下)

(協議調整及び合議)

第17条の3 協議調整は、原則として起案責任者と同等の職位にある者と行うものとする。ただし、必要がある場合は、上位の職にある者又はその職位の補助者とが行うことができる。

2 協議調整が不調の場合は、決定者自らが調整に当たるものとする。

(平17規則35・一部改正、平25規則14・旧第16条の3繰下)

(代決及び後閲)

第18条 次の表の左欄にかかげる決定者が不在のときは当該右欄にかかげる者がその決定を代決することができる。

市長

副市長

副市長

当該業務を分掌する部長

部長

当該業務を分掌する課長

課長

副課長又は当該業務を分掌する参事補佐若しくは係長

2 前項の規定により代決した事項については、事後速やかに決定者の後閲を受けなければならない。ただし、支出命令については口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規に属する事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き、代決をしてはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決定者の上位職位の決定を受けて処理することができる。

(昭63規則22・平7規則22・平7規則34・平15規則38・平19規則1・平19規則33・平24規則45・一部改正、平25規則14・旧第17条繰下)

(職務権限の行使)

第19条 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

2 各職位は、職務権限を行使するにあたり、直属の下級職位を越えてその職位の下級職位に直接命令し、又は直属の上級職位を越えてその職位の上級職位に直接報告する等命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

3 各職位は、法令、条例、規則等の例規、通達、予算その他の規定及び基準に従いその職務権限を行使しなければならない。

4 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互にその職務権限を侵してはならない。

(昭63規則22・一部改正、平25規則14・旧第18条繰下)

(意思の決定に係る責任の明確化)

第20条 意思の決定に関し、決定者は決定について、起案責任者は決定書案の作成及び協議調整について(協議調整を指定された者は、当該協議調整について)、決定書案を作成した事務担当者は、当該決定書案の作成を補助した作業内容について、それぞれ責任を負うものとする。

(平25規則14・旧第19条繰下)

(会議の主宰者及び構成員の責任)

第21条 会議の主宰者及び構成員は、当該会議の運営及び会議における結果の伝達等その措置について責任を負うものとする。

(平25規則14・旧第20条繰下)

(業務の責任処理)

第22条 業務処理の適確化を図るため、各課における配属職員は、次の各号に掲げる場合において当該事務を処理したときは、その処理区分ごとに処理責任者を明示し、その責任の所在を明らかにしておかなければならない。

(1) 多量の業務を不特定多数の職員で分担処理する等の場合

(2) 業務が特定職員の処理にとどまらず、いくつかの部門を経て処理される場合

(3) 個々の職員で処理されるが、将来にわたって保存される文章又は資料等を作成した場合

(平25規則14・旧第21条繰下)

第23条 削除

(昭63規則22、平25規則14・旧第22条繰下)

第24条 削除

(昭63規則22、平25規則14・旧第23条繰下)

第25条 削除

(昭63規則22、平25規則14・旧第24条繰下)

(調整機能の活用)

第26条 行政の能率的執行を確保し、効果的運営を図るため、各部門間又は全庁的な業務執行及び部内の業務執行並びに特定部門の事業について調整する機能の活用を図るものとする。

(昭63規則22・一部改正、平25規則14・旧第25条繰下)

(調整機能の意義)

第27条 調整とは、事務又は執行体制等について異る意見若しくは方法等を一定の方向に統合し、事務の能率的執行を図るため、部課長が行う指揮監督機能のうち、次に掲げる調整事項を処理し、部課長の調整機能の統一的、計画的な発動に資することをいう。

(1) 各分掌事務に係る事務を共同の事務に結合すること。

(2) 各分掌事務に係る事務の競合及び重複をなくすこと。

(3) 特定事務が共同の目的に寄与するよう必要な活動を行わせること。

(4) 各分掌事務に係る事務が共同の目的を達成するようその相互関係を時間的に調節し、又は分掌事務の事務内容を変更し、若しくは配置職員等の配置換えを行うこと。

(昭63規則22・一部改正、平25規則14・旧第26条繰下)

第28条 削除

(昭63規則22、平25規則14・旧第27条繰下)

(進行管理の実施)

第29条 行政の能率的かつ適正な執行を確保するため進行管理を実施するものとする。

(平19規則33・一部改正、平25規則14・旧第28条繰下)

(進行管理の意義)

第30条 進行管理とは、各課の分掌事務のうち主要事業について、その執行状況を適確には握し、執行上の問題点がある場合これを明らかにし、その障害を除去すること等により事業が計画どおり進行するよう管理することをいう。

(昭63規則22・平19規則33・一部改正、平25規則14・旧第29条繰下)

(進行管理の対象)

第31条 進行管理の対象は、次のとおりとする。

(1) 市民の福祉に重大な影響のある事業

(2) 予算規模の大きな事業

(3) 国、県等の指定する公共的建設事業

(4) 執行上障害が予想される事業

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が指定する事業

(昭63規則22・平19規則1・平19規則33・一部改正、平25規則14・旧第30条繰下)

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

(昭63規則22・全改、平25規則14・旧第31条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

2 太宰府町処務規程(昭和34年規則第31号)及び太宰府町役場決裁規程(昭和42年規則第80号)は、廃止する。

(昭和44年規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第119号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第134号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年規則第149号)

この規則は、昭和46年8月16日から施行する。

(昭和48年規則第184号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第203号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第231号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第243号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第11号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年規則第11号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第13号)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月15日から適用する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第18号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和60年規則第24号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第22号)

1 この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

2 この規則の施行前、改正前の太宰府市職務執行規則(昭和43年規則第94号)の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請届出その他の手続は、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第27号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成7年規則第34号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第6(第11条、第12条関係)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第29号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職務執行規則の規定は、平成11年3月12日から適用する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の太宰府市職務執行規則別表第1(第3条関係)4福祉部(福祉事務所)保育児童課及び保健センターの項の規定並びに第7条の規定による改正後の太宰府市会計事務規則様式第35号(第109条関係)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の太宰府市職務執行規則別表第5(第11条、第12条関係)の規定は、平成14年度の予算事務から適用し、平成13年度の予算事務については、なお従前の例による。

(平成14年規則第32号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職務執行規則の規定は、平成15年7月25日から適用する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職務執行規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第2条、第4条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条及び第17条の改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分並びに第18条の規定については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月18日から適用する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職務執行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年規則第43号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職務執行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年規則第46号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第39号)

この規則は、平成23年1月4日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定中市民課に係る部分は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職務執行規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職務執行規則の規定は、平成24年12月25日から適用する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1観光交流課の部国際・交流係の項にかかる部分は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職務執行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容等に関する規則等の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第57号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の3健康福祉部の保育児童課の部児童福祉係の項事務分掌の欄中第10号の改正規定による改正後の太宰府市職務執行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平29規則21・全改、平30規則1・平31規則1・令2規則16・令3規則1・令5規則70・一部改正)

1 総務部

事務分掌

総務課

庶務法制係

1 議会の招集及び議会に関すること。

2 叙位及び叙勲並びに褒賞及び表彰に関すること。

3 儀式に関すること。

4 市民相談の調整事務に関すること。

5 自衛官及び自衛官候補生募集事務に関すること。

6 公印の管守に関すること。

7 金品の寄附の収納に関すること。

8 その他一般行政に関すること。

9 例規の制定及び改廃の審査並びに公告式に関すること。

10 法令等審査委員会に関すること。

11 行政不服審査及び争訟の調整事務に関すること。

12 固定資産評価審査委員会に関すること。

13 太宰府市行政手続条例(平成9年条例第5号)に関すること。

14 その他法制に関すること。

15 災害義援金に関すること。

16 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

17 部及び課内の庶務に関すること。

秘書係

1 市長及び副市長の秘書に関すること。

2 交際・儀礼に関すること。

3 陳情等に関すること。

4 市長及び副市長の決裁文書の査閲に関すること。

5 市長会に関すること。

6 その他秘書に関すること。

人事係

1 職員の任免、服務、賞罰、分限及び懲戒に関すること。

2 特別職の報酬等に関すること。

3 特別職の報酬審議会に関すること。

4 職員の給与及び旅費に関すること。

5 人事及び給与制度についての他の任命権者との連絡調整に関すること。

6 職員の共済及び福利厚生に関すること。

7 職員の公務災害補償に関すること。

8 公平委員会及び職員団体等に関すること。

9 職員の健康管理及び安全管理に関すること。

10 衛生委員会に関すること。

11 職員の定数に関すること。

12 職員の研修及び能率増進に関すること。

13 人事考課に関すること。

14 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に関わる内部通報に関すること。

15 その他人事に関すること。

経営企画課

企画政策係

1 総合計画の策定及び進行管理に関すること。

2 施政方針に関すること。

3 行政改革に関すること。

4 行政評価(事務事業評価)制度に関すること。

5 行政組織、事務分掌及び職務権限に関すること。

6 経営会議に関すること。

7 部課長会議に関すること。

8 調整会議に関すること。

9 総合教育会議に関すること。

10 九州国立博物館との総合調整に関すること。

11 福岡都市圏広域行政に関すること。

12 指定管理者候補者の選定に関すること。

13 公益通報者保護法に関わる外部通報に関すること。

14 統計に関すること。

15 ふるさと太宰府応援寄附金に関すること。

16 個人番号活用の企画に関すること。

17 市長が特に指定する事項に関すること。

18 工事及び委託業務に係る検査及び検収に関すること。(500万円以下の工事、300万円以下の委託及び随意契約は所管課)

19 その他企画調整及び政策全般に関すること。

20 課内の庶務に関すること。

財政係

1 予算及び決算に関すること。

2 財政事情の公表及び財政計画に関すること。

3 地方交付税に関すること。

4 市債及び一時借入金に関すること。

5 地方譲与税及び交付金に関すること。

6 収支命令に関すること。

7 基金に関すること。

8 その他財政に関すること。

広聴広報係

1 市の広報紙に関すること。

2 広報委員会に関すること。

3 市勢要覧及び市民便利帳等の発行に関すること。

4 広聴集会及び政策広聴に関すること。

5 市ホームページの管理運営に関すること。

6 その他広聴及び広報に関すること。

文書情報課

文書情報係

1 文書の収受及び発送に関すること。

2 文書及び保存文書の集中管理に関すること。

3 その他文書に関すること。

4 行政情報の公開及び開示に関すること。

5 太宰府市公文書館の管理運営に関すること。

6 市史編さんに関すること。

7 総合行政ネットワークの総合企画及び調整に関すること。

8 ICTの導入及び推進に関すること。

9 電子計算機等の導入及び管理に関すること。

10 その他情報推進関係に関すること。

11 課内の庶務に関すること。

管財課

管財係

1 公有財産の取得、管理及び処分に係る調整統括に関すること。

2 普通財産の管理及び処分に関すること。

3 総合案内に関すること。

4 電話交換業務に関すること。

5 公有財産の登記に関すること。

6 市営住宅等の管理運営及び賃料の徴収に関すること。

7 庁舎の維持管理に関すること。

8 国土調査に関すること。

9 他の課に属さない施設の企画に関すること。

10 公有財産台帳の管理に関すること。

11 その他用度に関すること。

12 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

13 他の課等に属さない公共用地の取得に関すること。

14 他の課等に属さない公共用地の交換、払い下げ及び寄附採納等の用地事務に関すること。

15 他の課等に属さない用地取得に伴う建築物等の移転補償に関すること。

16 太宰府市土地開発公社に関すること。

17 市の境界協議に関すること。

18 その他、用地事務に関すること。

19 管財課で一括購入する物品の入札、契約に関すること及び備品の管理に関すること。

20 公用車及びマイクロバスの管理に関すること。

21 課内の庶務に関すること。

契約係

1 指名願の受付及び審査に関すること。

2 指名業者選考委員会に関すること。

3 工事及び委託業務に係る業者の指名、入札、契約に関すること。(500万円以下の工事、300万円以下の委託及び随意契約は所管課)

4 庁舎機械設備等の維持管理に関すること。

公共施設整備係

1 市有建築物の新築、増改築及び改修工事等の設計・施工・監理に関すること。

2 市有建築物の新築、増改築及び改修工事等の予算措置に係る技術的補佐に関すること。

3 市有建築物の保全及び利活用に関する政策の企画、立案及び総合調整に関すること

4 市有建築物の技術的事項、コスト縮減及び品質確保に係る調査及び総合調整に関すること。

防災安全課

防犯安全係

1 防犯に関すること。

2 安全安心のまちづくりに関すること。

3 暴力追放会議に関すること。

4 交通安全運動に関すること。

5 その他防犯・安全に関すること。

6 課内の庶務に関すること。

防災対策係

1 消防に関すること。

2 防災の総合調整に関すること。

3 国民保護法制に関すること。

4 危機管理体制の整備に関すること。

5 防災行政無線に関すること。

6 自動体外式除細動器(AED)に関すること。

7 災害時等要援護者避難支援制度に関すること。

8 その他消防・防災に関すること。

地域コミュニティ課

地域コミュニティ係

1 地域コミュニティに関する総合調整に関すること。

2 地域コミュニティづくりの推進に関すること。

3 行政区域に関すること。

4 行政区及び区自治会に関すること。

5 校区自治協議会に関すること。

6 コミュニティバスの企画及び運行管理に関すること。

7 市民まつりに関すること。

8 NPO及びボランティアに関すること。

9 市民活動災害保障保険に係る事務の統括に関すること。

10 その他地域コミュニティの推進に関すること。

11 課内の庶務に関すること。

2 市民生活部

事務分掌

市民課

戸籍係

1 戸籍に関すること。

2 身分身元に関すること。

3 人口動態に関すること。

4 相続税法(昭和25年法律第73号)による死亡届の報告に関すること。

5 部及び課内の庶務に関すること。

市民係

1 住民基本台帳に関すること。

2 埋火葬許可に関すること。

3 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

4 在留関連事務に関すること。

5 市長が指定する各種証明書等の交付に関すること。

6 所管事務に関する各種手数料に関すること。

7 学齢児童生徒の異動連絡に関すること。

8 住居表示に関すること。

9 住民基本台帳カードに関すること。

10 個人番号カード・通知カードに関すること。

税務課

市民税係

1 市県民税の賦課に関すること。

2 軽自動車税の賦課に関すること。

3 その他市税の賦課に関すること。

4 自動車臨時運行許可に関すること。

5 所管事務に関する各種手数料に関すること。

6 課内の庶務に関すること。

固定資産税係

1 固定資産税の賦課に関すること。

2 都市計画税の賦課に関すること。

3 固定資産等所在市町村交付金に関すること。

4 ゴルフ場利用税交付金に関すること。

5 相続税法による死亡届の報告に関すること。

6 その他固定資産税及び都市計画税に関すること。

歴史と文化の環境税推進係

1 歴史と文化の環境税の賦課に関すること。

2 市たばこ税の賦課に関すること。

3 入湯税の賦課に関すること。

4 税制に関すること。

納税課

納税管理係

1 市税、県民税、国民健康保険税、都市計画税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

2 受託徴収に関すること。

3 滞納処分に関すること。

4 不納欠損処分及び執行停止に関すること。

5 納税意識の育成指導に関すること。

6 市税等の徴収に関する住民実態調査に関すること。

7 所管事務に関する各種手数料及び督促手数料に関すること。

8 その他徴収に関すること。

9 課内の庶務に関すること。

環境課

環境保全係

1 環境行政の企画調査及び関係部局との連絡調整に関すること。

2 太宰府市環境審議会に関すること。

3 太宰府市環境基本条例(平成13年条例第3号)に係る同意及び中止命令に関すること。

4 環境基本計画の策定及びその施策の推進に関すること。

5 環境保全情報の収集・分析及びその施策の推進に関すること。

6 環境保全思想の普及啓発に関すること。

7 省エネルギー・新エネルギーの推進に関すること。

8 防疫に関すること。

9 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

10 動物の飼養及び収容の許可に関すること。

11 墓地等に関すること。

12 火葬場関係の一部事務組合に関すること。

13 食品衛生に関すること。

14 騒音、振動規制並びに悪臭及び水質汚濁等の公害防止に関すること。

15 航空機騒音対策に関すること。

16 あき地の管理に係る指導及び措置に関すること。

17 その他環境保全に関すること。

18 課内の庶務に関すること。

ごみ減量推進係

1 ごみ減量及びリサイクルの推進に関すること。

2 循環型社会の構築の推進に関すること。

3 塵芥の処理に関すること。

4 環境美化センターの管理運営に関すること。

5 環境美化に関すること。

6 し尿の処理に関すること。

7 し尿関係の一部事務組合に関すること。

8 ごみ処理関係の一部事務組合に関すること。

9 その他廃棄物対策に関すること。

人権政策課

人権・同和政策係

1 人権・同和政策の総合連絡調整に関すること。

2 人権尊重のまちづくり推進審議会に関すること。

3 同和対策関連会議に関すること。

4 同和問題に係る調査統計に関すること。

5 同和対策事業に係る諸扶助支給に関すること。

6 同和対策の実施計画及び進行管理に関すること。

7 同和問題の啓発及び広聴広報に関すること。

8 住宅新築資金等貸付事業に関すること。

9 住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算及び決算に関すること。

10 住宅新築資金等運用審議会に関すること。

11 人権擁護に関すること。

12 人権センターの管理運営に関すること。

13 人権センターの運営審議会に関すること。

14 地区住民の啓発及び広聴広報に関すること。

15 地区住民の社会福祉等生活相談に関すること。

16 地区住民の保健衛生に関すること。

17 その他人権・同和政策に関すること。

18 課内の庶務に関すること。

男女共同参画推進係

1 男女共同参画に関する施策の企画及び総合調整に関すること。

2 男女共同参画審議会に関すること。

3 関係団体の育成指導に関すること。

4 ドメスティック・バイオレンスの総合調整に関すること。

5 男女共同参画推進センタールミナスの管理運営に関すること。

6 その他男女共同参画推進に関すること。

国保年金課

国保年金係

1 国民健康保険(国民健康保険税の賦課・徴収を含む。)に関すること。

2 国民健康保険事業特別会計に関すること。

3 国民健康保険運営協議会に関すること。

4 国民健康保険高額療養費の貸付に関すること。

5 国民年金の届出・給付・免除申請等の受理に関すること。

6 年金相談に関すること。

7 その他国民健康保険事業及び国民年金に関すること。

8 特定健康診査の実施に関すること。

9 課内の庶務に関すること。

公費医療係

1 子ども、重度障害者及びひとり親家庭等医療に関すること。

2 後期高齢者医療制度に関すること。

3 後期高齢者医療特別会計に関すること。

4 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

5 後期高齢者はり・きゅう助成に関すること。

6 その他公費医療に関すること。

3 健康福祉部

事務分掌

福祉課

福祉政策係

1 民生委員・児童委員協議会に関すること。

2 援護法(戦没者、戦傷病者、海外引揚者及び旧軍人等)に関すること。

3 中国残留邦人等の地域生活支援に関すること。

4 福祉関係団体の育成指導に関すること。

5 災害援護の事務に関すること。

6 社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会に関すること。

7 労働対策の連絡調整に関すること。

8 労働福祉対策に関すること。

9 公益社団法人太宰府市シルバー人材センターに関すること。

10 日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)に関すること。

11 社会を明るくする運動に関すること。

12 共同募金に関すること。

13 公印の管守に関すること。

14 地域福祉計画に関すること。

15 社会福祉関係法に基づく法人の指導監督に関すること。

16 国民生活基礎調査に関すること。

17 福祉事務所長会に関すること。

18 その他福祉全般に関すること。

19 部、課内及び福祉事務所の庶務に関すること。

障がい福祉係

1 身体障がい者福祉に関すること。

2 知的障がい者福祉に関すること。

3 精神障がい者福祉に関すること。

4 各種障がいに関する相談及び手帳の交付に関すること。

5 障がい者プランに関すること。

6 自立支援医療に関すること。

7 自立支援給付に関すること。

8 地域生活支援事業に関すること

9 筑紫地区障害支援区分等審査会に関すること。

10 筑紫地区障害者自立支援協議会に関すること。

11 障がい者の虐待防止に関すること。

12 福祉関係団体(障がい者関係)の育成指導に関すること。

13 障がい児の通所に関すること。

14 バリアフリーの推進及び総合調整に関すること。

15 その他障がい者福祉に関すること。

生活支援課

生活支援係

1 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事業の実施に関すること。

2 子どもの貧困対策に係る総合調整に関すること。

3 課内の庶務に関すること。

保護係

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の現業に関すること。

2 生活保護費の支給に関すること。

3 生活保護の医療・介護事務に関すること。

4 行旅病死人取扱いに関すること。

5 中国残留邦人等の生活支援給付に関すること。

6 その他保護に関すること。

介護保険課

介護保険係

1 介護保険事業計画に関すること。

2 介護保険被保険者(2号被保険者を除く。)の資格管理に関すること。

3 介護保険料の賦課及び徴収(2号被保険者を除く。)に関すること。

4 介護認定に関すること。

5 介護保険の給付に関すること。

6 介護認定審査会に関すること。

7 介護サービス提供機関等との連絡及び調整に関すること。

8 地域密着型サービス事業所の指定及び指導等に関すること。

9 介護相談及び不服審査に関すること。

10 介護保険事業特別会計に関すること。

11 その他介護保険の運営に関すること。

12 課内の庶務に関すること。

高齢者支援課

高齢者支援係

1 高齢者支援に係る企画及び総合調整に関すること。

2 老人保護措置に関すること。

3 老人福祉センターの管理運営に関すること。

4 高齢者在宅福祉サービスに関すること。

5 高齢者福祉関係団体の育成及び指導に関すること。

6 敬老会事業に関すること。

7 老人憩いの場整備事業に関すること。

8 介護予防・生活支援サービス事業に関すること。

9 一般介護予防事業に関すること。

10 生活支援体制整備事業に関すること。

11 その他高齢者支援業務に関すること。

12 課内の庶務に関すること。

包括支援センター係

1 地域包括支援センターの運営に関すること。

2 指定介護予防支援事業所の運営に関すること。

3 総合相談支援業務に関すること。

4 権利擁護業務に関すること。

5 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。

6 地域ケア会議推進事業に関すること。

7 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

8 認知症総合支援事業に関すること。

9 その他包括的支援業務に関すること。

保育児童課

児童福祉係

1 少子化対策及び子ども・子育て支援事業に関する施策の計画及び総合調整に関すること。

2 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

3 児童手当に関すること。

4 児童扶養手当に関すること。

5 特別児童扶養手当に関すること。

6 重度心身障がい児看護料に関すること。

7 病児保育事業に関すること。

8 学童保育に関すること。

9 その他児童福祉に関すること。

10 私立幼稚園施設等利用給付費等に関すること。

11 課内の庶務に関すること。

保育所係

1 子どものための教育・保育給付及び保育の必要性の認定並びに保育の実施に関すること。

2 施設型給付費及び地域型保育給付費等に関すること。

3 私立保育所保育費用委託料に関すること。

4 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関すること。

5 市立保育所の管理及び運営に関すること。

6 家庭的保育事業等の認可に関すること。

7 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関すること。

8 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の指導に関すること。

9 その他特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関すること。

10 届出保育施設に関すること。

元気づくり課

健康推進係

1 成人の健康づくりに関すること。

2 感染症に関すること。

3 成人の予防接種に関すること。

4 保健事業に関すること。

5 精神保健に関すること。

6 献血に関すること。

7 救急医療に関すること。

8 栄養指導及び管理に関すること。

9 食育に関すること。

10 その他保健衛生に関すること。

11 保健センターの運営に関すること。

12 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関すること。

13 課内の庶務に関すること。

子ども発達相談係

1 子どもの発達相談に関すること。

2 子どもの発達支援に関すること。

子育て支援課

子育て応援係

1 子育て相談に関すること。

2 子育て支援事業に関すること。

3 ファミリー・サポート・センター事業に関すること。

4 子育て情報の提供に関すること。

5 地域における自主的な子育て活動の支援に関すること。

6 家庭児童相談に関すること。

7 児童虐待に関すること。

8 子育て支援センターの管理運営に関すること。

9 子育て世代包括支援センター事業に関すること(母子保健に関することを除く。)

10 その他子育て支援に関すること(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号。以下「児童福祉法等改正法」という。)による改正後の児童福祉法第10条の2第2項に規定するこども家庭センターが行う業務を含む。)

11 課内の庶務に関すること。

母子保健係

1 母子の健康づくりに関すること。

2 母子保健事業に関すること。

3 子ども等の予防接種に関すること。

4 保育所の給食の栄養指導及び管理に関すること。

5 子育て世代包括支援センター事業に関すること(母子保健に関すること。)

6 その他母子保健に関すること(児童福祉法等改正法による改正後の母子保健法第22条第1項に規定するこども家庭センターが行う事業を含む。)

4 都市整備部

事務分掌

都市計画課

都市計画係

1 都市計画の総合企画、調整に関すること。

2 都市計画の決定に関すること。

3 都市計画審議会に関すること。

4 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

5 交通体系計画に関すること。

6 公園・緑地計画に関すること。

7 土地区画整理事業に関すること。

8 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に関すること。

9 太宰府市開発行為整備要綱(平成10年要綱第1号)に関すること。

10 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく申請の調査(副申)に関すること。

11 優良宅地及び優良住宅認定事務に関すること。

12 農地転用及び建築時の道に関する指導要綱(昭和56年告示第2号)に関すること。

13 太宰府市モーテル類似施設建築規制条例(昭和58年条例第29号)に関すること。

14 空家対策に関すること。

15 渋滞対策に係る総合調整に関すること。

16 住宅施策に関すること。

17 その他開発に関すること。

18 部及び課内の庶務に関すること。

景観・歴史のまち推進係

1 景観計画に関すること。

2 太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例(平成22年条例第32号)に関すること。

3 景観関係団体との連携・調整に関すること。

4 歴史的風致維持向上計画に関すること。

5 景観・歴史まちづくりの総合調整に関すること。

6 「まるごと博物館」推進に関すること。

7 緑化推進等に関すること。

8 屋外広告物に関すること。

建設課

維持管理係

1 市道、林道、橋梁、河川、水路、調整池、公園・緑地及び農業用施設等の新設及び改良等に関する予算、報告、補助申請等の事務等に関すること。

2 市道、林道、橋梁、河川、水路、調整池、公園・緑地及び農業用施設等の占用及び使用並びに公共施設台帳の整備に関すること。

3 市道、林道、橋梁、河川、水路、調整池、公園・緑地及び農業用施設等の維持管理に関すること。

4 道路、普通河川(河川及び水路)及びそれらの附帯施設に関すること。

5 道路、普通河川(河川及び水路)及びそれらの附帯施設の維持管理に関すること。

6 公共用施設及び緑地等の草刈り、消毒、剪定等に関すること。

7 市道の認定及び用途廃止に関すること。

8 所管の公共用地の境界に関すること。

9 都市計画法第32条協議に関すること。

10 市営駐車場施設に関すること。

11 交通安全施設に関すること。

12 自転車の放置禁止に関すること。

13 街路灯・防犯灯に関すること

14 違反広告物の簡易除去に関すること。

15 課内の庶務に関すること。

工務係

1 市道、林道、橋梁、河川、水路、調整池、公園・緑地及び農業用施設等の整備計画及び補助事業に関すること。

2 市道、林道、橋梁、河川、水路、調整池、公園・緑地及び農業用施設等の新設、改修のための設計、施工に関すること。

3 他課に属する土木施設の設計、施工及びそれらに関する予算見積、報告、申請事務等の技術的補佐に関すること。

4 都市計画道路の設計、施工に関すること。

5 駅前広場の設計、施工に関すること。

6 狭あい道路事業の設計、施工に関すること。

7 災害復旧工事の設計、施工及びそれらに附随する報告、補助申請等の事務に関すること。

8 都市計画法第32条協議の技術的指導助言に関すること。

9 交通安全施設の設計、施工に関すること。

10 街路灯の設計、施工に関すること。

11 砂防及び急傾斜地に関すること。

12 その他土木工事の設計、施工に関すること。

用地係

1 課の所管する公共用地の交換、払い下げ及び寄附採納に関すること。

2 道路、普通河川(河川及び水路)等用地の取得に関すること。

3 狭あい道路事業に関すること。

4 地区道路整備に関すること。

5 国、県事業の連絡調整に関すること。

5 観光経済部

観光推進課

観光推進係

1 観光行政の将来展望に関する調査並びに企画立案及び計画の推進に関すること。

2 観光事業の振興に関すること。

3 観光諸団体に関すること。

4 地域活性化複合施設太宰府館の管理運営に関すること。

5 観光施設及び自然歩道の管理に関すること。

6 他の観光地との情報交換及び情報収集に関すること。

7 その他観光に関すること。

8 部及び課内の庶務に関すること。

国際・交流課

国際・交流係

1 国際化推進に係る総合的な企画及び連絡調整に関すること。

2 姉妹都市・友好都市との交流に関すること。

3 大学との交流事業に係る総合調整に関すること。

4 翻訳及び通訳に関すること。

5 国際交流の団体に関すること。

6 公益財団法人太宰府市国際交流協会に関すること。

7 その他国際交流に関すること。

8 課内の庶務に関すること。

産業振興課

商工・農政係

1 商工業、農林及び水産業の振興に関すること。

2 商工業、農林及び水産業の諸団体に関すること。

3 消費者行政に関すること。

4 中小企業育成に関すること。

5 企業誘致・創業支援に関すること。

6 計量器の検査に関すること。

7 緑地の保全に関すること。

8 自然公園に関すること。

9 治山・治水に関すること。

10 保安林に関すること。

11 農業委員会との連絡調整に関すること。

12 食育に伴う都市型地産地消に関すること。

13 その他商工業及び農政に関すること。

14 課内の庶務に関すること。

別表第2(第7条の2関係)

(昭63規則22・全改、平9規則2・平15規則47・平19規則1・平19規則33・平24規則45・一部改正)

職位

業務の種類

共通管理職能

部長

1 業務の管理

(1) 市長が行う市行政における重要施策の決定の補佐

(2) 分掌事務の執行方針、基本計画及び実施計画の策定

(3) 部の予算の見積書、説明書及び予算の執行計画・実績の決定

(4) 条例及び規則案等の発案の決定

(5) 分掌事務の実績評価及び進行管理

(6) 公告及び定例又は軽易な告示

(7) 課長の業務執行の指導及びその活動の調査並びに課長からの報告聴取

(8) 分掌事務の遂行上必要な関係部門との協議

(9) 予算の流用、充用、組織及び弾力条項適用の申請

(10) 分掌事務の進行状況の市長及び副市長への報告

(11) 分掌事務の遂行上必要な部門課長会議の招集

(12) 分掌事務の改善方針及び改善計画の決定

(13) 市議会への出席

2 業務の執行体制及び人事

(1) 部配属職員数の変更上申

(2) 部配属職員の賞罰の内申

(3) 臨時若しくは非常勤の調査員、嘱託員又はこれらの類するものの任免又は委嘱若しくは解嘱の内申

(4) 部配属職員の管理、監督及び指導

(5) 部の職場研修の方針及び実施計画の決定並びに進行管理

(6) 部配属職員の服務管理

(7) 部配属職員等の日常の健康管理並びに職場の整理整とん、安全衛生及び良好な業務環境の維持

3 業務の執行

(1) 国、県、市町村その他の公共団体及び関係団体等との協議

(2) 請願及び重要な陳情の処理

(3) 附属機関又はこれに類するものの招集及びこれに対する定例的な諮問事項の決定

(4) 職員以外の者の表彰、ほう賞、感謝状の贈呈及び賞状の授与について所管部門への内申

(5) 訴訟、和解、あっせん、調停又は仲裁

(6) 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て

(7) 損失補償及び損害賠償の処理(特に重要なものを除く。)

(8) 重要な講習会、研修会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援

(9) 重要な使用許可の条件、重要な補助金の交付条件、契約等に基づく検査、調査報告の聴取、資料の提出要求及び措置命令の決定並びにその他の監督

(10) 既定計画による事務事業の実施に関して官公庁に対して行う許認可申請、届出及び報告等のうち重要なもの

(11) 特に重要な申請、通知、通報、報告、届出及び催告等これらの受理

(12) 重要な許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知

(13) 特に重要な資料の収集、作成、提出、提供及び配布

(14) 刊行物及び印刷物の編集発行(総務部経営企画課への合議)

(15) その他前各号に類すると認められる重要な事項の処理

課長

1 業務の管理

(1) 部長が行う分掌事務の執行方針、基本計画及び実施計画の策定の補佐

(2) 分掌事務の既定方針に基づく計画及び執行

(3) 課の予算の見積書及び説明書の作成、予算の執行計画案の作成及び予算の執行実績の検討

(4) 歳入歳出決算事項別明細書の作成及び提出

(5) 条例及び規則案等の発案の検討

(6) 分掌事務の処理方針、基準、要領等の策定

(7) 分掌事務の実績評価及び進行管理

(8) 係長の業務執行の指導及びその活動の調査並びに係長からの報告徴収

(9) 分掌事務の遂行上必要な関係部門との協議

(10) 分掌事務の執行状況の部長への報告

(11) 分掌事務の遂行上必要な諸会議の招集

(12) 分掌事務の改善方針及び改善計画の策定

2 業務の執行体制及び人事

(1) 課配属職員数の変更上申

(2) 課配属職員の賞罰の内申

(3) 課配属職員の管理、監督及び指導

(4) 課の職場研修計画の策定及び実施

(5) 課配属職員の服務管理

(6) 課配属職員の苦情処理、士気の高揚及び意思のそ通等による良好な人間関係の保持

(7) 分掌事務に係る各職位の職務権限変更についての意見具申

(8) 係長の業務分担の調整

(9) 課配属職員等の日常の健康管理並びに職場の整理整とん、安全衛生及び良好な業務環境の維持

3 業務の執行

(1) 陳情及び提案等の処理

(2) 附属機関等に対する諮問事項の検討

(3) 損失補償及び損害賠償の処理(重要なものを除く。)

(4) 定例軽易な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援

(5) 使用許可の条件、補助金の交付条件、契約等に基づく検査、調査報告の聴取、資料の提出要求及び措置命令並びにその他の監督

(6) 重要な申請、通知、通報、報告、届出、催告等及びこれらの受理

(7) 許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出、通知及び依頼

(8) 重要な資料の収集、作成、提出、提供及び配布

(9) 保存文書の引継ぎ

(10) 収受文書の処理方針及び処理期限の明示

(11) 事務室及び附属施設の取締り並びに盗難等の場合の関係部門への届出

(12) 所管財産の管理上必要な措置

(13) その他前各号に類すると認められる重要な事項の処理

副課長

1 業務の管理

(1) 課長が行う分掌事務の執行方針、基本計画及び実施計画の策定の補佐

(2) 分掌事務の既定方針に基づく計画及び執行

(3) 課の予算の見積書及び説明書の作成、予算の執行計画案の作成及び予算の執行実績の検討

(4) 歳入歳出決算事項別明細書の作成及び提出

(5) 条例及び規則案等の発案の検討

(6) 分掌事務の処理方針、基準、要領等の策定

(7) 分掌事務の実績評価及び進行管理

(8) 係長の業務執行の指導及びその活動の調査並びに係長からの報告徴収

(9) 分掌事務の遂行上必要な関係部門との協議

(10) 分掌事務の執行状況の部長への報告

(11) 分掌事務の遂行上必要な諸会議の招集

(12) 分掌事務の改善方針及び改善計画の策定

2 業務の執行体制及び人事

(1) 課配属職員数の変更上申

(2) 課配属職員の賞罰の内申

(3) 課配属職員の管理、監督及び指導

(4) 課の職場研修計画の策定及び実施

(5) 課配属職員の服務管理

(6) 課配属職員の苦情処理、士気の高揚及び意思のそ通等による良好な人間関係の保持

(7) 分掌事務に係る各職位の職務権限変更についての意見具申

(8) 係長の業務分担の調整

(9) 課配属職員等の日常の健康管理並びに職場の整理整とん、安全衛生及び良好な業務環境の維持

3 業務の執行

(1) 陳情及び提案等の処理

(2) 附属機関等に対する諮問事項の検討

(3) 損失補償及び損害賠償の処理(重要なものを除く。)

(4) 定例軽易な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援

(5) 使用許可の条件、補助金の交付条件、契約等に基づく検査、調査報告の聴取、資料の提出要求及び措置命令並びにその他の監督

(6) 重要な申請、通知、通報、報告、届出、催告等及びこれらの受理

(7) 許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出、通知及び依頼

(8) 重要な資料の収集、作成、提出、提供及び配布

(9) 保存文書の引継ぎ

(10) 収受文書の処理方針及び処理期限の明示

(11) 事務室及び附属施設の取締り並びに盗難等の場合の関係部門への届出

(12) 所管財産の管理上必要な措置

(13) その他前各号に類すると認められる重要な事項の処理

参事補佐

1 業務の管理

(1) 課長が行う分掌事務の施行方針、基本計画及び実施計画の策定の補佐

(2) 分掌事務の具体的又は細目的な計画策定

(3) 予算の見積書の作成及び提出、予算の執行計画案の作成並びに予算の執行実績の検討

(4) 分掌事務の進行管理

(5) 条例及び規則案の発案

(6) 職員の業務の執行の指導及びその活動の調整並びにそれらの職位からの報告の聴取

(7) 分掌事務の執行手順書の作成

(8) 分掌事務の遂行上必要な関係部門との協議

(9) 分掌事務の執行状況の課長への報告

(10) 分掌事務の改善計画の立案及び改善の実施

2 業務の執行体制及び人事

(1) 職員数、分掌事務及び職務権限の変更についての課長への意見具申

(2) 職員の服務管理

(3) 職員の苦情処理、士気の高揚及び意思のそ通等による良好な人間関係の保持

(4) 職員の日常の健康管理並びに職場の整理整とん、安全衛生及び良好な執務環境の維持

3 業務の執行

(1) 定例的又は簡易な申請、通知、通報、報告、届出、催告等及びこれらの受理

(2) 一般的な資料の収集、作成、提出、提供及び配布

(3) 定例的又は簡易な報告、調査、照会、回答、届出、通知及び依頼

(4) 保管文書の管理

(5) その他前各号に類すると認められる事項の処理

係長

1 業務の管理

(1) 課長が行う分掌事務の施行方針、基本計画及び実施計画の策定の補佐

(2) 分掌事務の具体的又は細目的な計画策定

(3) 予算の見積書の作成及び提出、予算の執行計画案の作成並びに予算の執行実績の検討

(4) 分掌事務の進行管理

(5) 条例及び規則案の発案

(6) 職員の業務の執行の指導及びその活動の調整並びにそれらの職位からの報告の聴取

(7) 分掌事務の執務手順書の作成

(8) 分掌事務の遂行上必要な関係部門との協議

(9) 分掌事務の執行状況の課長への報告

(10) 分掌事務の改善計画の立案及び改善の実施

2 業務の執行体制及び人事

(1) 職員数、分掌事務及び職務権限の変更についての課長への意見具申

(2) 職員の服務管理

(3) 職員の苦情処理、士気の高揚及び意思のそ通等による良好な人間関係の保持

(4) 職員の日常の健康管理並びに職場の整理整とん、安全衛生及び良好な執務環境の維持

3 業務の執行

(1) 定例的又は簡易な申請、通知、通報、報告、届出、催告等及びこれらの受理

(2) 一般的な資料の収集、作成、提出、提供及び配布

(3) 定例的又は軽易な報告、調査、照会、回答、届出、通知及び依頼

(4) 保管文書の管理

(5) その他前各号に類すると認められる事項の処理

別表第3(第11条、第12条関係)

(昭63規則22・全改、平3規則5・平19規則1・一部改正)

市長の決裁を要する事項

1 市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその改廃

2 市議会の招集

3 条例案、予算案及びその他議案の決定

4 権限の委任

5 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

6 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免

7 訴訟及び不服の申立て

8 叙位及び叙勲の上申

9 表彰及び儀式の決定

10 規則及び規程の制定及び改廃

11 重要な告示、指令達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

12 市の廃置分合又は境界変更並びに市又は大字区域の変更及び名称変更

13 重要な同意及び許認可並びに中止命令

14 附属機関又はこれに類するものに対する重要な諮問事項の決定

15 国外の旅行命令及び副市長の旅行命令

16 特命事項

17 公共施設の設置に関する事項

18 一部事務組合負担金の決定

19 財産の処分に関する事項

20 その他専決事項に属さない事項

別表第4(第11条、第12条関係)

(昭63規則22・全改、平2規則14・平3規則5・平7規則22・平9規則2・平12規則1・平15規則47・平18規則23・平19規則1・平19規則33・平21規則2・平27規則35・一部改正)

共通専決事項

決裁区分

事務の種類

副市長

部長

課長

職制

 

所属職員の事務分担の決定

所属職員の事務分担の検討

会議

庁内連絡

部課長会議の招集及び案件の決定

部内会議の招集及び案件の決定

課内会議の招集及び案件の決定

その他

重要な事項

やや重要な事項

一般的、定期的な会議招集及び協議事項

事務引継

部長

課長

参事補佐及び係長等以下

文書の処理

調査

特に重要な事項

重要な事項

やや重要な事項

報告

進達

依頼

指令

通知

申請

照会

回答

その他の文書

証明、閲覧及び交付

特に異例な事項及び閲覧

一般的なもの

公簿による諸証明閲覧謄抄本の写の交付その他定例的なもの

台帳の整理保管

重要な事項

やや重要な事項

作成及び記載の確認保管

令達、公示、公告及び公表

重要な事項

やや重要な事項

一般的事項、他庁から依頼の公示及び掲示

不服申立

重要な事項

やや重要な事項

一般的事項

庁用自動車

 

 

使用許可

服務

休暇

部長

課長

参事補佐及び係長等以下

旅行命令

県外・宿泊

部長

課長以下

 

県内

部長

課長

参事補佐及び係長等以下

市内

部長

課長

参事補佐及び係長等以下

時間外(休日)勤務命令

部長

課長

参事補佐及び係長等以下

業務統計

重要な事項

やや重要な事項

一般的事項

業務報告及び復命

部長

課長

参事補佐及び係長等以下

備考

1 証明閲覧の項の課長専決のうち、常時行う定例的な証明又は閲覧で課長が必要と認めるものについては、これを参事補佐又は係長において専決することができる。

2 休暇の項の部長専決及び課長専決のうち、年次休暇以外の休暇に関しては、それぞれ総務部長、総務課長の専決とする。

別表第5(第11条、第12条関係)

(平21規則46・全改、令元規則57・令3規則1・一部改正)

共通専決事項(財務に関する専決事項)

1 支出

決裁区分

支出負担行為

支出命令

備考

副市長

部長

課長

副市長

部長

課長

1

報酬

 

 

全額

 

 

全額

 

2

給料

 

 

全額総務課長

 

 

全額総務課長

 

3

職員手当等

 

 

全額総務課長

 

 

全額総務課長

 

4

共済費

 

 

全額総務課長

 

 

全額総務課長

 

5

災害補償費

 

全額

 

 

 

全額

 

6

恩給及び退職年金

 

全額

 

 

 

全額

 

7

報償費



全額



全額


8

旅費



全額



全額


9

交際費



全額



全額


10

需用費

食糧費


20万円を超える

20万円以下



全額


その他



全額



全額


11

役務費



全額



全額


12

委託料

1,000万円を超え2,000万円以下

300万円を超え1,000万円以下

300万円以下



全額


13

使用料及び賃借料


100万円を超える

100万円以下



全額


14

工事請負費

5,000万円を超え9,000万円以下

500万円を超え5,000万円以下

500万円以下



全額


15

原材料費



全額



全額


16

公有財産購入費

1,000万円を超え2,000万円以下

1,000万円以下




全額


17

備品購入費

1,000万円を超え2,000万円以下

200万円を超え1,000万円以下

200万円以下



全額


18

負担金補助及び交付金

50万円を超え100万円以下

10万円を超え50万円以下

10万円以下



全額

国民健康保険の保険給付費、納付金、拠出金、はり・きゅう助成金及び国民健康保険団体連合会に支払う負担金並びに後期高齢者医療保険事業のはり・きゅう助成金及び後期高齢者医療広域連合に支払う負担金並びに介護保険サービス給付費については、全額主管課長決裁とする。

19

扶助費



全額



全額


20

貸付金



全額



全額


21

補償補てん及び賠償金

1,000万円を超え2,000万円以下

500万円を超え1,000万円以下

500万円以下



全額


22

償還金利子及び割引料



全額



全額


23

投資及び出資金



全額



全額


24

積立金



全額



全額


25

寄付金







全額市長

26

公課費



全額



全額


27

繰出金



全額



全額


2 収入

調定及び収入通知

全額課長決裁

3 予算管理関係

決裁区分

充用・流用

市長

総務部長

主管課長

備考

予備費充用要求書

全額

 

 

経営企画課経由で総務部長の審査を要する。

予算流用要求書(節間以上)

 

全額

 

経営企画課経由とする。

予算流用要求書(節内)

 

 

全額

経営企画課合議とする。

(注1) 節間以上の予算流用をする場合においては、担当部長決裁後経営企画課経由のうえ総務部長の専決とする。

(注2) 予算流用をする場合において、増額となる科目と減額となる科目の所属課が異なる場合は、増額となる科目の所属課を主管課とし、減額科目の所属課合議とする。

4 歳入歳出外現金

歳入歳出外現金

全額主管課長決裁

備考

1 支出科目更正は、変更前の決裁権者の専決とする。

2 支出負担行為の変更を行う場合には、変更前の決裁権者及び変更後の金額に対応する決裁権者の再決裁を受けなければならない。

3 金額は、1件あたりの契約金額(債務負担行為等複数年契約を締結している場合は、当該年度の年割額)又は支出金額とする。ただし、併合によるものは、そのうち最も高額な契約金額の決裁区分による。

4 職員の給与及び共済費の決裁は、総務課長一括専決とする。

5 過誤納金及び精算についての戻出戻入については、それぞれ原因となった収入、支出、資金前渡等そのときの決定者の専決とする。

6 支出負担行為で、会計管理者に合議を必要とするものは、支出命令と別決裁のもので、部長決裁以上のものとする。

7 上記の表中の規定にかかわらず、支出負担行為について、起案文書等で事前に決裁権者の決裁を受けたときは、直ちに支出負担行為決議書を作成するものとし、その全額を課長が専決できるものとする。この場合において、部長決裁以上の支出負担行為については、支出負担行為決議書を課長から会計管理者に合議するものとする。

8 請書が提出されたもの及び契約書を作成したものは、金額に関わらず全額別決裁とする。ただし、単価契約による契約で、契約書作成時に契約総量が定まらないものは除く。

別表第6(第11条、第12条関係)

(平29規則21・全改、平31規則1・令2規則16・令3規則1・令5規則44・一部改正)

主管別専決事項

1 総務部

区分

課名

事務の種類

副市長

部長

課長

総務課

議会


市議会議案の作成

市議会議案の配布

自衛官及び自衛官候補生募集



自衛官及び自衛官候補生志願受付処理

秘書



外来者の対応調整

市長副市長の行事日程の調整

慶弔及び行事等の包金の調整

詞文の作成

試験

職員採用試験の実施決定

職員採用試験の計画

職員採用試験の実施

任命事務


会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員の任免

休職期間の変更

給与


会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員の給与等の決定

昇給の通知

出勤管理



通勤簿の検認

その他人事管理



職員の身分証明書の発行及び身上諸届の受理

職員研修


研修計画の決定

研修講師の決定

研修計画の実施

経営企画課

総合計画調査


資料収集及び調査方針の決定

方針の立案、資料収集及び調査の実施

総合調整

各部門の連絡調整の方針決定

各部門の連絡調整の実施


経営会議


議題の調整

議題の収集

部課長会議

議題の決定

議題の調整

議題の収集

調整会議


議題の調整

議題の収集

事務改善

事務改善研究方針の決定

職員提案の指導助言、提案の受理及び審査計画の決定

事務改善部門の連絡調整及び資料収集

職員提案の指導助言、提案の受理及び審査の実施

統計


調査結果の報告

調査計画及び方針の決定

独自計画策定計画の決定

調査員の研修指導及び推薦

財務計画及び予算編成

予算編成計画、予算の編成及び部門調整

経常的経費の予算編成及び部門調整

予算編成の手続、財政計画資料及び予算資料の収集調整

予算執行計画

事業実施計画の決定

予算執行計画の決定

予算配当の手続

事業実施計画

事業執行計画の決定

予算執行計画の決定

地方交付税



定例的な報告

市債


借入れ及び許可申請

市債の償還

地方譲与税



定例的な報告

決算

決算公表

決算公表の計画

決算公表の手続

情報収集

広域行政情報の調整地域(意識)調査の方針決定

市政及び広報行政情報の収集方針の決定

市政及び広報行政情報の収集

広報・広聴

広報・広聴計画の決定

重要な市民相談の対応処理

広報委員会の運営

広報資料の収集

広報紙編集

重要な市民相談及び提言の交付並びに調整

検査

工事1件

5,000万円を超え9,000万円以下

500万円を超え5,000万円以下

500万円以下

委託1件

1,000万円を超え2,000万円以下

300万円を超え1,000万円以下

300万円以下

文書情報課

文書



文書の収受及び発送書類の保管

通信管理



郵便切手の受払

電子計算



電算情報の収集

電子計算業務の決定及び調整

管財課

入札参加者の決定

工事1件


500万円を超え1,000万円以下

500万円以下

委託1件



300万円以下

物品等1件



200万円以下

上記以外の入札参加者の決定は、太宰府市指名競争入札参加者選考委員会規則(平成2年規則第23号)の定めるところによる。

入札

工事1件

5,000万円を超え9,000万円以下

500万円を超え5,000万円以下

500万円以下

委託1件

1,000万円を超え2,000万円以下

300万円を超え1,000万円以下

300万円以下

物品等1件

1,000万円を超え2,000万円以下

200万円を超え1,000万円以下

200万円以下

予定価格の決定(指名競争入札参加者選考委員会案件)

工事1件


全額


委託1件


全額


物品等1件


全額


予定価格の決定(指名競争入札参加者選考委員会案件以外)

工事1件

5,000万円を超え9,000万円以下

500万円を超え5,000万円以下

500万円以下

委託1件

1,000万円を超え2,000万円以下

300万円を超え1,000万円以下

300万円以下

物品等1件

1,000万円を超え2,000万円以下

200万円を超え1,000万円以下

200万円以下

契約

工事1件

5,000万円を超え9,000万円以下

500万円を超え5,000万円以下

500万円以下

委託1件

1,000万円を超え2,000万円以下

300万円を超え1,000万円以下

300万円以下

物品等1件

1,000万円を超え2,000万円以下

200万円を超え1,000万円以下

200万円以下

設計書の審査



1件130万円を超える工事及び1件50万円を超える工事関係業務

建設工事

建設課の専決事項の例による。

庁内取締り及び庁舎

やや重要な庁内営繕の決定

一般的な庁内営繕の決定

電気、電話及び冷暖房の設備

会議室使用許可庁舎設備の使用及び調整

庁舎の整備

庁舎取締り

清掃の実施

簡易又は定例的な庁内営繕の決定

物品


購入予定単価の決定

購入契約の締結手続及び検収実施

庁用自動車



庁用車の保険、登録及び燃料(自動車を保有する課共通)

備品



不用品処分の決定及び検収実施庁内備品の点検

財産


1件100万円未満の財産処分、賃貸借料の年額が1件10万円を超え50万円以下の財産の貸付け又は借入れ

賃貸借料の年額が1件10万円以下の財産の貸付け又は借入れ

登記


物件(土地及び建物)の登記

登記資料の作成

公有地拡大推進法関係



買取申出売買届出の受理通達

防災安全課

消防・水防



消防団との連絡調整

消防署との連絡調整

消防施設の管理

水防資材の管理

被害者の救助

地域コミュニティ課

地域コミュニティ



自治会及び各部課との連絡調整

校区自治協議会及び各部課との連絡調整

NPO・ボランティア支援センター



NPO・ボランティア支援センター及び各部課との連絡調整

市民活動災害保障保険



市民活動災害保障保険の各部課との調整

2 市民生活部

市民課

戸籍


戸籍事件表送付

非本籍人届出書の廃棄


戸籍滅失の申報具申及び再製完了報告

戸籍届書受理不受理許可申請


やや重要な戸籍に関する帳簿

戸籍届書の送付失期通知書及び催告書送付

戸籍抄本及び証明書交付

住民基本台帳


職権による住民登録及び住民票消除

住民票の再製

住民基本台帳月報及び年報

住民基本台帳事務報告書

住民実態調査計画

住民登録届書受付記録

住民登録通知書送付

住民票の改正

戸籍の附票の作成記載

転出証明書の交付

住民票及び戸籍の附票の写しの交付

住民基本台帳及び戸籍附票の閲覧並びに住民照会回答

児童生徒等の住所変更に関する届出の教育委員会への通知

住民票の記載に関する選挙管理委員会への通知

印鑑登録証明


印鑑登録事務報告

印鑑登録等申請受理及び登録証の交付

印鑑証明書の交付

在留関連事務



特別永住者証明書交付関連事務

特別永住者、中長期在留者等の居住地に係る事務

上記に係る法務省への報告

その他



人口動態調査交付金申請

相続税法第58条による通知及び犯罪人名簿の整理犯罪者の照会回答

死体(胎)埋火葬許可証交付

住居表示

住居表示審議会街区及び住居番号の決定

街区及び住居番号の変更実施

街区及び住居番号の変更並びに資料収集

税務課

申告届書



個人及び法人の市県民税申告書の受理

市税関係諸届書の受理

個人県民税の払込



個人県民税払込額承認

個人県民税取扱交付金請求

市税の賦課

課税状況調及び概要調書

市税の課税計画、調定及び課税状況調等に付随する簡易なもの

市税の賦課及び調査

市税の減免


一定基準によらない市税の減免

一定基準による市税の減免

軽自動車税標識交付



標識の改訂、交付手続及び異動の整理

修正更正


市税の修正更正の決定


市税犯則


犯則事件の調査処理

犯則事件の調査

納税管理人



相続人代表者指定

納税管理人届書受理

固定資産評価


固定資産の評価実施決定

固定資産課税台帳の閲覧

還付



過誤納金還付加算金の還付の決定

過誤納金還付

その他


業務統計

土地及び家屋異動届の受理

営業廃止及び開業の処理

不動産取得税に関する価格の通知

自動車臨時運行許可に関すること並びに許可

番号標の失効及び回復に係る告示

納税課

市税徴収(保険税・保険料を含む。)


市税徴収計画の決定

徴収計画、督促の発付及び徴収に関する書類の送達

延納承認納税相談

繰上徴収延滞金の決定(修正及び更正との関係)

徴収嘱(受)



市税徴収嘱託の実施

受託徴収の実施

滞納処分


差押財産の公売決定

財産差押の承認及び決定

延滞金の減免



延滞金の減免決定

徴収猶予



市税徴収猶予決定

執行停止


執行停止の決定

執行停止の中断決定

不納欠損処分

不納欠損処分の決定



環境課

環境基本計画調査


情報収集及び調査方針の決定

方針の立案、情報収集及び調査の実施

総合調査

各部門の連絡調整の方針決定

各部門の連絡調整の実施


良好な環境の確保

勧告の決定

指導方針の決定

環境審議会諮問の決定

指導・助言

良好な環境意識の啓発

環境審議会の計画立案実施

環境衛生

重要な環境衛生活動計画の決定

一般的な環境衛生活動計画の決定

地区衛生組織連合会との連絡

環境衛生思想の普及及び活動の実施

薬物のあっせん

そ属昆虫駆除


そ属昆虫駆除計画の決定

そ属昆虫駆除計画の実施

狂犬病予防



狂犬病予防計画の決定及び予防対策の実施

墓地



墓地変更許可、廃止許可及び改葬許可

清掃



し尿・ごみ収集申込受付

し尿処理及びごみの収集処理

ごみ取締

し尿及びごみ収集取扱業者との連絡監督

大気・水質・土壌の汚染及び汚濁、騒音、悪臭並びに振動

勧告の決定

指導方針の決定

届出の受理

あき地及び環境保全


勧告の決定

消防署との連絡環境指導

人権政策課

人権・同和政策

人権・同和政策事業の諸計画の決定

人権・同和政策事業の諸計画の実施

人権・同和政策事業の諸計画の立案実施

同和対策事業の諸計画の実施

同和対策関係団体及び各部課との連絡調整

諸扶助の支給

啓もう啓発

人権尊重のまちづくり推進審議会諮問の決定

人権尊重のまちづくり推進審議会の計画立案実施

白書事業計画の決定

総合計画の決定方針の立案策定調査調整の実施

人権センターとの連絡調整

南隣保館

人権センター事業の諸計画の決定

人権センター運営審議会の諮問決定

運営審議会の計画実施

南隣保館事業計画の実施

南隣保館事業計画の立案実施

関係行政機関の連絡調整及び地域住民の連絡調整

南隣保館の管理運営

南児童館

南児童館事業計画の実施

南児童館事業計画の立案実施

関係機関との連絡調整

南児童館の管理運営

南体育館


南体育館の管理運営

男女共同参画

行事計画の決定


国保年金課

国民年金


事務費の交付申請

国民年金に関する届出の受理及び進達

国民年金に関する各種裁定請求の受理及び進達

保険料免除申請の受理及び進達

医療(国民健康保険・老人保健・公費医療・後期高齢者医療)


特定健診等実施計画の決定

給付の承認支給事務

資格の認定

保険証交付

求償行為の代位取得

不正及び不当受給による返還の決定

高額療養費の貸付決定

保険証の再交付

高額療養費の請求対象者の決定

事業実績報告月報

国・県補助金の申請

特定健診等実施計画の実施

国民健康保険税

市税に係る専決事項の例による(この場合、所要の読み替えをするものとする。)

3 健康福祉部

区分

課名

事務の種類

副市長

部長

課長

福祉課

戦傷病者及び戦没者遺族の援護



遺族年金、障害年金及び弔慰金に関する請求書進達

恩給等請求書及び申請書の進達年金証書、協定通知書及び国庫債権等の交付

海外引揚者援護



海外引揚者援護事務

災害見舞金



申請書の受理

被害調査書の作成

身体障がい者福祉



身体障がい者届出等進達

身体障害者手帳交付及び旅客運賃割引証交付

知的障がい者福祉



知的障がい者届出書進達

精神障がい者福祉



精神障がい者届出書進達

更生医療



給付の決定

生活支援課

生活保護


生活保護法第77条第1項及び第78条に規定する「費用の徴収」の実施

保護費繰替金の貸付

行旅病死人



行旅病死人及び行旅死亡人の取扱決定

内職



指導者の紹介

介護保険課

介護保険

各部門の連絡調整の方針決定

情報収集及び調査、方針の決定

方針の立案、情報収集及び調査の実施介護保険事業計画の立案実施

各部門の連絡調整の実施

介護保険の方針決定

高齢者支援課

高齢者支援

各部門の連絡調整の方針決定

情報収集及び調査、方針の決定

方針の立案、情報収集及び調査の実施

高齢者支援の計画立案実施

各部門の連絡調整の実施

高齢者支援の方針決定

保育児童課

母子及び父子並びに寡婦福祉



母子福祉資金貸付申請書進達

児童福祉


特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第24条に規定する「不正利得の徴収」の実施

特別児童扶養手当届進達

子ども手当、児童扶養手当及び児童手当の認定並びに児童扶養手当及び特別児童扶養手当証書交付

保育所


保育所の運営指導及び入所児の決定

入所児童家庭調査

入所保留児童通知

保護者負担金の決定

元気づくり課

保健予防

保健予防活動方針の決定

保健予防活動計画の決定

保健予防活動計画の実施

感染症予防と対策

感染症予防と対策の方針決定

感染症予防と対策の決定

感染症予防と対策の実施

健康増進


健康増進計画の決定

健康増進計画の実施

子育て支援課

母子保健


母子保健事業計画の決定

母子保健事業計画の実施

4 都市整備部

区分

課名

事務の種類

副市長

部長

課長

都市計画課

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係



優良宅地(住宅)良質住宅認定及び証明

都市計画

開発許可の調査

副申10,000m2未満

開発許可の調査

副申5,000m2未満

都市計画法第53条副申

建築基準法



建築確認副申道に関する指導

指導要綱



開発行為(1,000m2未満)指導

国土利用計画法


国土利用計画による届出の副申


土地区画整理事業


土地区画整理事業の仮換地設計及び換地計画案の策定

精算金、仮精算金の徴収及び交付

土地区画整理事業に伴う法務局の届出等の手続及び物件の登記換地処分における届出

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条の意見書

土地区画整理事業の補償

1件500万円を超え1,000万円以下の補償決定

1件100万円を超え500万円以下の補償決定

1件100万円以下の補償決定

租税特別措置法関係



土地区画整理事業の認定及び建物移転補償等の届出

入札参加者の決定、予定価格、入札及び契約

管財課の例による。

総務部長取扱いとする。

管財課長の専決事項の例による。

建設工事

建設課の専決事項の例による。

検査

経営企画課の例による。

総務部長取扱いとする。

経営企画課長の専決事項の例による。

建設課

入札参加者の決定、予定価格、入札及び契約

管財課の例による。

総務部長取扱いとする。

管財課長の専決事項の例による。

検査

経営企画課の例による。

総務部長取扱いとする。

経営企画課長の専決事項の例による。

建設工事

1件5,000万円を超え9,000万円以下の工事起工決定

1件500万円を超え5,000万円以下の工事起工決定

1件500万円以下の工事起工決定

工事に伴う交通制限の決定

工事障害物件の除去交渉

工事施工上の軽易な措置(30万円以下)

管理

重要な施設変更及び占用許可

やや重要な施設変更及び占用許可

一般的な施設変更及び占用許可

道路、河川及び橋梁等の維持管理


重要な道路、河川及び橋梁等占用許可並びに施設変更許可

一般的な道路及び水路境界査定

土砂採取許可

道路路線の認定及び廃止の手続

一般的な道路、河川及び橋梁等占用許可並びに施設変更許可及び占用料の取扱い

5 観光経済部

観光推進課

観光


他地区観光団体との連携

観光宣伝実施

観光振興対策活動計画の決定

郷土物産の紹介


観光施設の管理

観光案内所の管理運営

観光協会の事業補助

国際・交流課

国際交流


姉妹都市等との交流計画の決定

姉妹都市等との交流計画の実施

産業振興課

商工振興


商工業振興対策活動計画の決定

商工団体指導及び連絡中小企業融資指導及び商工業相談

計量



計量モニター委嘱

計量器検定実施協力

正しい計量の啓もう

消費生活



消費者啓発活動

消費生活相談

産業技術



火薬取締事務手続

産業技術検定紹介相談

産業・技術開発相談指導

農業経営


農林畜産対策の活動計画の決定

農林畜産団体指導連絡

農業協同組合連絡指導

農林家畜経営指導助言

農業委員会



農業委員会との連絡

主要食料



米麦作付面積調査

政府買上資料作成

被害状況調査

米穀販売業者許可書の進達

小売販売業者米穀受給実績報告書の進達

林業



造林・林産物生産指導

造林苗あっせん

山林火入れ許可

県行造林事業調査協力及び林道維持管理

自然公園事業調査協力

狩猟



狩猟指導、鳥獣保護区調査協力及び益鳥の保護指導

植物防疫



有害鳥獣駆除の奨励指導

植物防疫

畜産


畜産公害対策計画

病害虫の予防指導

病害虫防除器具のあっせん

肥料農薬のあっせんと使用指導

家畜病疫、保健衛生指導及び予防注射の奨励実施

畜産


畜産公害対策計画

家畜病疫、保健衛生指導及び予防注射の奨励実施

画像

画像

太宰府市職務執行規則

昭和43年8月3日 規則第94号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年8月3日 規則第94号
昭和44年2月22日 規則第114号
昭和45年3月30日 規則第119号
昭和46年1月7日 規則第134号
昭和46年8月16日 規則第149号
昭和48年3月19日 規則第184号
昭和49年3月28日 規則第203号
昭和50年4月1日 規則第231号
昭和51年1月16日 規則第243号
昭和52年3月31日 規則第8号
昭和53年3月27日 規則第5号
昭和53年3月29日 規則第11号
昭和54年3月31日 規則第7号
昭和54年5月30日 規則第11号
昭和55年3月31日 規則第11号
昭和56年3月31日 規則第5号
昭和56年11月1日 規則第13号
昭和57年3月20日 規則第5号
昭和57年3月30日 規則第14号
昭和57年4月14日 規則第28号
昭和58年3月14日 規則第2号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和59年12月27日 規則第18号
昭和60年6月10日 規則第7号
昭和60年10月1日 規則第24号
昭和61年3月24日 規則第5号
昭和63年11月30日 規則第22号
平成元年3月31日 規則第11号
平成2年3月30日 規則第3号
平成2年8月18日 規則第14号
平成3年3月30日 規則第5号
平成4年9月24日 規則第28号
平成5年3月12日 規則第1号
平成6年3月14日 規則第3号
平成7年3月14日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第22号
平成7年5月31日 規則第27号
平成7年8月31日 規則第34号
平成8年3月28日 規則第3号
平成9年3月12日 規則第2号
平成9年9月29日 規則第31号
平成10年3月31日 規則第1号
平成10年12月25日 規則第29号
平成11年3月29日 規則第1号
平成11年3月29日 規則第9号
平成11年4月5日 規則第10号
平成11年6月28日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第1号
平成13年6月29日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第20号
平成14年9月25日 規則第32号
平成15年3月26日 規則第7号
平成15年8月20日 規則第38号
平成15年9月26日 規則第47号
平成16年3月31日 規則第13号
平成16年9月30日 規則第33号
平成16年10月4日 規則第37号
平成16年12月21日 規則第42号
平成17年3月29日 規則第6号
平成17年6月23日 規則第26号
平成17年7月29日 規則第35号
平成18年3月29日 規則第23号
平成19年3月27日 規則第1号
平成19年6月1日 規則第23号
平成19年9月27日 規則第33号
平成19年12月20日 規則第53号
平成20年3月26日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年4月11日 規則第18号
平成20年6月24日 規則第22号
平成20年9月26日 規則第43号
平成21年3月23日 規則第2号
平成21年5月29日 規則第12号
平成21年12月21日 規則第46号
平成22年3月24日 規則第4号
平成22年7月1日 規則第26号
平成22年11月15日 規則第39号
平成23年3月23日 規則第2号
平成23年6月30日 規則第33号
平成24年3月22日 規則第15号
平成24年6月27日 規則第30号
平成24年10月4日 規則第45号
平成25年3月28日 規則第12号
平成25年3月28日 規則第14号
平成25年6月26日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年6月26日 規則第33号
平成27年9月30日 規則第35号
平成28年3月24日 規則第51号
平成29年3月31日 規則第21号
平成30年3月27日 規則第1号
平成31年1月21日 規則第1号
令和元年12月25日 規則第57号
令和2年3月27日 規則第16号
令和3年3月26日 規則第1号
令和5年5月10日 規則第44号
令和5年9月29日 規則第70号