○太宰府市事務分掌条例

平成29年1月20日

条例第1号

太宰府市事務分掌条例(平成25年条例第69号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるために、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 市民生活部

(3) 健康福祉部

(4) 都市整備部

(5) 観光経済部

(事務分掌)

第2条 各部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 議会、一般行政及び法制に関すること。

 職員の人事、給与及び研修に関すること。

 秘書に関すること。

 行政組織及び行政事務に関すること。

 市政の総合調整及び企画調査に関すること。

 統計に関すること。

 財政に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 公共施設整備に関すること。

 行政情報及びICT推進に関すること。

 公文書館に関すること。

 公有財産に関すること。

 入札及び契約に関すること。

 消防、防犯及び防災に関すること。

 地域コミュニティに関すること。

 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

(2) 市民生活部

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 市税に関すること。

 環境衛生に関すること。

 人権・同和政策及び男女共同参画に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 国民年金に関すること。

 公費医療に関すること。

 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

(3) 健康福祉部

 社会福祉及び社会保障に関すること。

 介護保険に関すること。

 高齢者の支援に関すること。

 子育ての支援に関すること。

 保健衛生に関すること。

 健康づくりに関すること。

 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

(4) 都市整備部

 都市計画に関すること。

 国土利用計画に関すること。

 地域交通に関すること。

 景観に関すること。

 土木、道路、公園及び河川に関すること。

 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

(5) 観光経済部

 観光に関すること。

 国際交流に関すること。

 商工及び農林に関すること。

 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市事務分掌条例

平成29年1月20日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年1月20日 条例第1号