○太宰府市事務分掌条例
平成29年1月20日
条例第1号
太宰府市事務分掌条例(平成25年条例第69号)の全部を改正する。
(部の設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるために、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 市民生活部
(3) 健康福祉部
(4) 都市整備部
(5) 観光経済部
(事務分掌)
第2条 各部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会、一般行政及び法制に関すること。
イ 職員の人事、給与及び研修に関すること。
ウ 秘書に関すること。
エ 行政組織及び行政事務に関すること。
オ 市政の総合調整及び企画調査に関すること。
カ 統計に関すること。
キ 財政に関すること。
ク 広報及び広聴に関すること。
ケ 公共施設整備に関すること。
コ 行政情報及びICT推進に関すること。
サ 公文書館に関すること。
シ 公有財産に関すること。
ス 入札及び契約に関すること。
セ 消防、防犯及び防災に関すること。
ソ 地域コミュニティに関すること。
タ その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。
(2) 市民生活部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 市税に関すること。
ウ 環境衛生に関すること。
エ 人権・同和政策及び男女共同参画に関すること。
オ 国民健康保険に関すること。
カ 国民年金に関すること。
キ 公費医療に関すること。
ク その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。
(3) 健康福祉部
ア 社会福祉及び社会保障に関すること。
イ 介護保険に関すること。
ウ 高齢者の支援に関すること。
エ 子育ての支援に関すること。
オ 保健衛生に関すること。
カ 健康づくりに関すること。
キ その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。
(4) 都市整備部
ア 都市計画に関すること。
イ 国土利用計画に関すること。
ウ 地域交通に関すること。
エ 景観に関すること。
オ 土木、道路、公園及び河川に関すること。
カ その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。
(5) 観光経済部
ア 観光に関すること。
イ 国際交流に関すること。
ウ 商工及び農林に関すること。
エ その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。