○太宰府市環境基本条例
平成13年3月30日
条例第3号
太宰府市環境基本条例(平成2年条例第23号)の全部を改正する。
太宰府市民は、みどり豊かな自然と先人の築いた歴史的及び文化的遺産の恩恵を享受し、良好な環境のもとに生活してきた。
しかし、豊かさ、便利さを追求してきた生活の営みやそれを支えてきた社会経済活動は、資源やエネルギーの大量消費をもたらし、地球温暖化、大気汚染、水質汚濁等の将来にわたり負の遺産につながる環境問題を生みだしてきている。
かけがえのない地球を守り、恵み豊かな環境を保全しながら将来の世代に引き継ぐことは、わたしたちの願いであり、また責務である。
ここに、市、市民及び事業者は、互いに協力し連携を保ちながら、それぞれの責務を自覚し、良好な環境の保全、創造及び形成を図ることを期して、太宰府市環境基本条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、環境に関する基本的施策を定め、これを総合的に推進することにより、現在及び将来の市民生活における良好な環境の保全及び創造を図り、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 良好な環境とは、市民が健康で文化的かつ快適な生活を営むことができる生活環境、自然環境並びに歴史的及び文化的環境をいう。
(2) 環境への負荷とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3) 地球環境保全とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的かつ快適な生活に寄与するものをいう。
(4) 化学物質とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第2条に定めるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて、良好な環境の保全及び創造に努め、これを実施しなければならない。
2 市は、良好な環境の保全及び創造に関する市民意識の啓発に努めなければならない。
(国等への措置要請)
第4条 市長は、良好な環境の保全及び創造のため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し必要な措置を講ずるよう要請しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自ら良好な環境の保全及び創造に努め、市の実施する施策に協力しなければならない。
2 市民は、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うにあたっては、これに伴う環境への負荷の低減その他良好な環境を侵害しないよう自己の責任と負担において、必要な措置を講ずるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、法令その他別に定めるものに違反しない場合においても、良好な環境の保全及び創造のため、最大の努力をしなければならない。
3 事業者は、事業活動に伴う苦情や紛争に対し、誠意をもってその解決にあたらなければならない。
(1) 公害の防止、土地の適正利用、都市景観の保全その他生活環境の保全及び創造に関すること。
(2) 生態系の保全、緑地の保全、都市緑化の推進、地下水の保全、河川の浄化その他自然環境の保全に関すること。
(3) 伝統的建造物の保存、名所、旧跡等の整備、歴史的景観の維持、文化財の保護、文化活動の推進その他歴史的及び文化的環境の保全及び創造に関すること。
(4) 廃棄物の発生抑制、再使用及び再資源化を推進するとともに、エネルギー消費の抑制及び有効利用の推進に関すること。
(5) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護など地球規模での広がりを持った環境保全に関すること。
(6) 化学物質の環境リスクに対する情報提供の促進及び管理手法に関すること。
(7) 環境教育の推進及び環境情報に関すること。
(8) 青少年の健全育成その他快適環境の保全及び創造に関すること。
(環境基本計画)
第8条 市は、前条に掲げる良好な環境の保全及び創造のための施策について総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 良好な環境の保全及び創造に関する目標
(2) 良好な環境の保全及び創造に関する施策の大綱
(3) 良好な環境の保全及び創造に関する配慮指針及び行動指針
(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な環境の保全及び創造に関する重要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるにあたっては、あらかじめ市民等の意見を反映するための必要な措置を講ずるとともに、太宰府市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(年次報告書の作成及び公表)
第9条 市長は、毎年、市の環境の現状、環境基本計画に基づき実施された施策の状況等についての年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(市民の意見)
第10条 市民は、年次報告書が公表された日から市長が定める日までに、年次報告書について、市長に意見書を提出することができる。
(審議会の意見等)
第11条 市長は、前条に規定する市長が定める日以後、速やかに年次報告書について、審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、年次報告書について審議会から意見を受けたときは、その趣旨を尊重し必要な措置を講ずるものとする。
(指導等)
第12条 市は、良好な環境に対する侵害を防止し、又はこれを除去するため、市民及び事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
(あっせん又は調停)
第13条 市は、良好な環境の保全に関し紛争が生じたときは、その紛争の解決に資するため、これのあっせん又は調停にあたることができる。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。