○太宰府市ラブホテル類似施設建築規制条例

昭和58年12月8日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、本市における善良な風俗及び健全な生活環境を保持するため、ラブホテル類似施設の建築に関し必要な規制を行い、もって青少年の健全育成と市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(令4条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例においてラブホテル類似施設とは、料金を受けて、主として異性を同伴する客に宿泊又は休憩をさせるための施設であって、規則に定める基準に該当するものをいう。

(令4条例1・一部改正)

(建築規制及びその区域)

第3条 市内全域において「ラブホテル類似施設」を建築してはならない。

又、ラブホテル類似施設以外の用途から、ラブホテル類似施設への用途変更についても同様とする。

(令4条例1・一部改正)

(事前申出)

第4条 市内において旅館又はホテル等の新築及び大規模の模様替え、又は増改築をしようとする者並びに旅館・ホテル等以外の建築物の旅館・ホテル等への用途変更をしようとする者は建築確認申請書の提出の30日前までに市長にその旨を申し出てラブホテル類似施設に該当するか否かの審査を受けなければならない。

2 前項の申出をしたものが申出をした事項を変更しようとする場合もまた同様とする。

(令4条例1・一部改正)

(審査会)

第5条 市長は前条の申出があったときは、その申出に係る建築物が第2条に定めるラブホテル類似施設に該当するか否かを決定するに当たり、太宰府市旅館等建築審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

2 審査会の組織及び運営に関する事項は規則の定めるところによる。

(令4条例1・一部改正)

(ラブホテル類似施設に該当するか否かの通知)

第6条 市長は、第4条の申出を受理したときは、その申出に係る施設が第2条に定めるラブホテル類似施設に該当するか否かの通知をしなければならない。

(令4条例1・一部改正)

(建築又は用途変更の中止命令及び公表)

第7条 市長は第3条の規定に違反して、ラブホテル類似施設を建築し、又はラブホテル類似施設に用途変更しようとする者に対し、建築又は用途変更の中止を命ずることができる。

2 市長は、前項の中止命令に応じない者については規則で定めるところにより公表することができる。

(令4条例1・一部改正)

(立入調査等)

第8条 市長はラブホテル類似施設の建築をしようとする者又はラブホテル類似施設に用途変更しようとする者に対し、必要があると認めるときは、報告を求め、又は職員をして建築物及び建築物の敷地に立ち入らせ調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(令4条例1・一部改正)

(罰則)

第9条 第7条第1項の規定による市長の中止命令に違反した者は、6ヵ月以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市ラブホテル類似施設建築規制条例

昭和58年12月8日 条例第29号

(令和4年3月29日施行)