○太宰府市職員の職の設置に関する規則

昭和48年3月19日

規則第183号

注 昭和62年5月から改正経過を注記した。

太宰府市職員の職の設置に関する規程(昭和43年規則第101号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規定に特別の定めのあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(平19規則33・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、市長の事務部局に勤務する職員(会計年度任用職員、臨時的に任用された職員又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(平19規則1・令2規則7・一部改正)

(職員の職)

第3条 本市に職員の職として次の職を置く。

(1) 部長(ただし、福祉事務所長及び特命担当部長を含む。)

(2) 理事(ただし、特命担当理事を含む。)

(3) 課長(ただし、特命担当課長及び会計管理者を含む。)

(4) 所長(ただし、子育て支援センター所長及び保育所長を含む。)

(5) 館長

(6) 参事

(7) 副課長

(8) 参事補佐

(9) 係長(ただし、特命担当係長を含む。)

(10) 主任保育士

(11) 統括保健師

(12) 主任主査

(13) 主査(事務主査及び技術主査)

(14) 主任主事

(15) 主任技師

(16) 主事

(17) 技師

(18) 主事補

(19) 技師補

(20) 保健師

(21) 保育士

(22) 栄養士

(23) 看護師

(24) 社会福祉士

(25) 調理師

(26) 調理員

(27) 用務員

(昭63規則24・全改、平元規則7・平2規則24・平3規則15・平5規則2・平6規則4・平7規則23・平8規則13・平11規則2・平13規則13・平14規則17・平14規則21・平15規則47・平16規則14・平16規則36・平17規則35・平18規則23・平19規則1・平19規則33・平20規則18・平23規則33・平24規則46・平27規則35・平30規則36・平31規則27・令3規則52・一部改正)

(職員の職務)

第4条 部長、理事、課長、所長、館長、参事、副課長、参事補佐、係長、主任保育士、統括保健師及び主任主査は、職員をもって充てる。ただし、館長は、会計年度任用職員をもって充てることができる。

2 部長は、上司の命を受け所属職員を指導監督し、部の分掌事務を掌理する。

3 理事は、上司の特命事項を処理する。

4 課長及び所長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、課・所の分掌事務を掌理する。

5 館長は、上司の命を受け館員を指揮監督し、館の分掌事務を掌理する。

6 参事は、上司の命を受け指定された事務を処理し、当該指定事務に従事する職員を指揮監督する。

7 副課長は、上司の命を受け、課員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。

8 参事補佐は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

9 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

10 主任保育士は、上司の命を受け保育士の事務を掌理する。

11 統括保健師は、上司の命を受け指定された事務を処理し、当該指定事務に従事する職員を指揮監督する。

12 主任主査は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

(昭63規則24・全改、平元規則7・平3規則15・平5規則2・平7規則23・平8規則13・平11規則2・平14規則21・平15規則47・平16規則14・平16規則36・平16規則41・平18規則23・平19規則1・平19規則33・平24規則46・平31規則27・令2規則7・一部改正)

第5条 主査(事務主査、技術主査)は、職員をもって充て、上司の命を受け、事務及び業務を処理する。

2 主任主事は、職員をもって充て、上司の命を受け複雑な事務に従事する。

3 主任技師は、職員をもって充て、上司の命を受け複雑な技術業務に従事する。

4 主事及び主事補は、職員をもって充て、上司の命を受け事務に従事する。

5 技師及び技師補は、職員をもって充て、上司の命を受け技術業務に従事する。

6 保健師は、職員をもって充て、上司の命を受け保健師の業務に従事する。

7 保育士は、職員をもって充て、上司の命を受け保育士の業務に従事する。

8 栄養士は、職員をもって充て、上司の命を受け栄養士の業務に従事する。

9 看護師は、職員をもって充て、上司の命を受け看護師の業務に従事する。

10 社会福祉士は、職員をもって充て、上司の命を受けて社会福祉士の業務に従事する。

11 調理師、調理員及び用務員は、職員をもって充て、上司の命を受けそれぞれ関係する業務又は作業に従事する。

(昭62規則6・昭63規則24・平2規則24・平11規則2・平14規則17・平16規則41・平19規則1・平30規則36・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)に、現にこの規則で規定する職に相当する職にあるものは、施行日において、この規則に定める相当職にそれぞれ任命せられたものとみなす。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第14号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第22号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第24号)

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第23号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第39号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の職の設置に関する規則は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の職の設置に関する規則等の規定は、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の職の設置に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の職の設置に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の職の設置に関する規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成27年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容等に関する規則等の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第52号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

太宰府市職員の職の設置に関する規則

昭和48年3月19日 規則第183号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年3月19日 規則第183号
昭和52年3月28日 規則第4号
昭和53年1月17日 規則第3号
昭和56年3月25日 規則第3号
昭和56年12月24日 規則第14号
昭和60年10月1日 規則第22号
昭和62年5月21日 規則第6号
昭和63年11月30日 規則第24号
平成元年3月31日 規則第7号
平成2年12月26日 規則第24号
平成3年3月30日 規則第15号
平成5年3月12日 規則第2号
平成6年3月14日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第23号
平成7年12月25日 規則第39号
平成8年3月29日 規則第13号
平成11年3月29日 規則第2号
平成13年4月13日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第21号
平成15年9月26日 規則第47号
平成16年3月31日 規則第14号
平成16年10月4日 規則第36号
平成16年12月21日 規則第41号
平成17年7月29日 規則第35号
平成18年3月29日 規則第23号
平成19年3月27日 規則第1号
平成19年9月27日 規則第33号
平成20年4月11日 規則第18号
平成23年6月30日 規則第33号
平成24年10月4日 規則第46号
平成27年9月30日 規則第35号
平成30年9月28日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第27号
令和2年3月27日 規則第7号
令和3年6月30日 規則第52号