○太宰府市人権センター等整備検討委員会規則
令和8年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づき、太宰府市人権センター等整備検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「人権センター等」とは、太宰府市人権センター条例第2条及び太宰府市立保育所設置条例第2条第1項第2号に掲げる施設をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 太宰府市人権センター等施設整備の調査研究
(2) その他必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他市長が適当と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員は、第3条に規定する事務が終了したときは解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に委員会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民生活部人権政策課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。