○太宰府市附属機関設置に関する条例
昭和60年10月1日
条例第17号
注 昭和61年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市が設置する附属機関について必要な事項を定めるものとする。
(平2条例9・一部改正)
(設置)
第2条 本市に別表のとおり附属機関をおく。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の位置、組織、所掌事務、委員、その他構成員、及びその運営について必要な事項については、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、第2条の附属機関のうち現にある附属機関の委員、その他の構成員の職にあるものは、この条例により設置されたそれぞれの委員、その他の構成員とみなす。
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月8日から適用する。
附則(昭和61年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第25号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中太宰府市生涯学習推進本部に関する改正規定は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第26号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表(第2条関係)中太宰府市情報公開審査会に関する改正規定は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表(第2条関係)中、太宰府市住宅新築資金等貸付金審議会に関する規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第33号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(太宰府市情報公開条例の一部改正)
2 太宰府市情報公開条例(平成9年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第26号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第21号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第38号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中太宰府市公文書館委員会に係る部分は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前に許可、任命、委嘱等されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(太宰府市附属機関設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定の施行の際現に従前の太宰府市情報公開・個人情報保護審査会(以下この条において「旧審査会」という。)は、第2条の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
2 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、同日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧審査会の会長である者は、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により審査会の会長として定められたものとみなす。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例27・全改、平20条例42・平21条例2・平21条例20・平22条例17・平22条例33・平22条例40・平23条例1・平23条例14・平23条例21・平24条例22・平25条例21・平25条例38・平25条例48・平26条例7・平26条例21・平27条例2・平27条例27・平27条例34・平28条例4・平29条例20・平30条例1・平30条例18・令元条例29・令2条例2・令3条例8・令5条例2・令5条例3・令5条例10・令5条例15・令6条例24・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任する事務(目的) |
市長 | 太宰府市総合計画審議会 | 太宰府市総合計画審議会に関する事項について調査及び審議すること。 |
太宰府市自治基本条例審議会 | 太宰府市自治基本条例(平成29年条例第19号)の運用及び改廃に関する事項について調査及び審議すること。 | |
太宰府市環境審議会 | 良好な環境の保全及び創造に関する基本的事項、環境基本計画の策定及び中止命令に関する事項を調査審議すること。 | |
太宰府市公文書館委員会 | 公文書館に所蔵する資料の保存活用に関し審議すること。 | |
太宰府市行政改革推進委員会 | 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進すること。 | |
太宰府市事務事業外部評価委員会 | 事務事業について必要性、効率性及び有効性を審議すること。 | |
太宰府市総合戦略推進委員会 | 太宰府市人口ビジョン及び総合戦略について審議すること。 | |
太宰府市男女共同参画審議会 | 男女共同参画社会の実現にむけた総合的な施策について調査審議すること。 | |
太宰府市歴史と文化の環境税運営協議会 | 歴史と文化の環境税の使途及び運営に関して審議すること。 | |
太宰府市税制審議会 | 法定外税の導入、その他税務行政に関して審議すること。 | |
太宰府市地域福祉推進委員会 | 地域福祉計画の策定及び地域福祉の推進に関する事項について、調査審議すること。 | |
太宰府市障害者施策推進協議会 | 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項及び施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。 | |
太宰府市福祉有償運送運営協議会 | 福祉有償運送の円滑な運営を図るために、必要な事項について協議すること。 | |
太宰府市老人ホーム入所判定委員会 | 老人ホーム入所措置に係る要否について審査すること。 | |
太宰府市子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 | |
太宰府市人権尊重のまちづくり推進審議会 | さまざまな人権問題に関する人権施策の総合的かつ計画的な推進に関し調査審議すること。 | |
太宰府市人権・同和問題啓発推進会 | 人権教育のための国連10年太宰府市行動計画の趣旨に基づき、市民の人権・同和問題に関する正しい理解を促すため、計画的及び継続的に啓発運動を推進し、人権・同和問題の早期解決を図ること。 | |
太宰府市住宅新築資金等貸付金審議会 | 同和地区住宅の新築等のための貸付金の償還推進について調査及び審議すること。 | |
太宰府市健康づくり推進協議会 | 市民の健康づくり運動を積極的に推進協議すること。 | |
太宰府市産業推進協議会 | 地域の特性を生かした特産品等に関する事項について調査審議すること。 | |
太宰府市観光推進基本計画策定協議会 | 太宰府市観光推進基本計画の策定に関し必要な事項について協議すること。 | |
太宰府市総合交通計画協議会 | 太宰府市総合交通計画・交通戦略の策定及び実施に関し必要な事項について協議すること。 | |
太宰府市地域公共交通活性化協議会 | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条の2、道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号国土交通省総合政策局長通知)の規定に基づき、地域公共交通計画等の作成及び実施に関し必要な協議を行うこと。 | |
太宰府市空家等対策協議会 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 | |
太宰府市バリアフリー基本方針検討協議会 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第24条の4の規定に基づく移動等円滑化促進方針及び同法第26条の規定に基づく移動等円滑化基本構想の検討、作成及び変更並びに実施に関すること。 | |
太宰府市佐野東地区まちづくり構想検討委員会 | 太宰府市佐野東地区のまちづくりに関する事項について調査及び審議すること。 | |
太宰府市景観・市民遺産審議会 | 良好な景観の形成及び太宰府市民遺産の育成の推進に関して調査審議すること。 | |
太宰府市歴史的風致維持向上協議会 | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)に基づく歴史的風致維持向上計画(以下この欄において「計画」という。)の変更に関する協議及び計画の実施に係る連絡調整等に関すること。 | |
太宰府市史跡対策委員会 | 史跡及びこれに類する土地の買収及び管理について適正な計画の樹立その実施を促進すること。 | |
太宰府市いじめ問題再調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議すること。 | |
太宰府市農業委員会の委員候補者選考委員会 | 太宰府市農業委員会の委員候補者の選考に関すること。 | |
太宰府市行政不服審査会 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この項において「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関すること。 | |
教育委員会 | 太宰府市人権・同和教育推進委員会 | 人権・同和教育の総合的施策等について審議し、意見を具申するとともにその推進に協力すること。 |
太宰府市立学校通学区域審議委員会 | 太宰府市立学校の通学区域に関する事項を審議すること。 | |
太宰府市教育支援委員会 | 特別に支援を必要とする児童生徒・幼児の教育的ニーズに応じた教育内容や就学先を含めた支援体制等について、専門的な立場から協議を行い、必要な支援を行うこと。 | |
太宰府市教育支援センター運営委員会 | 教育支援センターの運営及び不登校児童・生徒の実態調査、情報交換、研修に関すること。 | |
太宰府市立学校給食改善研究委員会 | 望ましい学校給食を目指し調査、研究すること。 | |
太宰府市文化財専門委員会 | 文化財の学術的評価と、それらの保存と活用に関する事項について調査審議すること。 | |
太宰府市文化財保存活用推進協議会 | 太宰府市文化財保存活用地域計画の推進等に関し必要な事項について協議すること。 | |
太宰府市史跡整備検討委員会 | 史跡の保存整備活用等について調査及び審議を行うこと。 | |
太宰府市文化振興審議会 | 文化振興推進のための総合的施策について調査審議すること。 | |
太宰府市生涯学習推進協議会 | 生涯学習の推進に関する総合的施策について調査審議すること。 | |
太宰府市芸術作品顕彰委員会 | 芸術作品の顕彰及び展示について調査審議すること。 |