○太宰府市立保育所設置条例

昭和45年10月20日

条例第291号

注 昭和61年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児その他の児童を日々保護者の下から通わせて保育するため、保育所を設置する。

(平27条例6・一部改正)

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

(1) 名称 太宰府市立ごじょう保育所

位置 太宰府市五条三丁目7番2号

定員 200人

(2) 名称 太宰府市立南保育所

位置 太宰府市朱雀二丁目3番3号

定員 90人

(昭61条例37・昭63条例37・平6条例27・平7条例31・平16条例22・平20条例7・平27条例6・一部改正)

(職員)

第3条 保育所に、所長その他必要な職員を置く。

(平9条例7・全改)

(入所の要件)

第4条 保育所に入所できる児童は、集団保育が可能な者で子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項の教育・保育給付認定子ども(同法第19条第1項第2号又は第3号の区分に係る小学校就学前子どもに限る。)とする。

(平14条例3・全改、平27条例6・令元条例39・一部改正)

(保育料)

第5条 市長は、保育所に入所した児童の保護者又は扶養義務者から保育料を毎月徴収する。ただし、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号の教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者を除く。

2 保育料は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第2号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額とし、政令で定める額を限度として、規則で定める。

(平27条例6・全改、令元条例39・一部改正)

(減免)

第6条 市長は、特別の事情があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(平27条例6・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(平9条例7・旧第7条繰上、平27条例6・旧第6条繰下)

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年条例第303号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年条例第352号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年条例第430号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。

附則(昭和62年条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

附則(平成6年条例第27号)

この条例は、平成6年11月14日から施行する。

附則(平成7年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市営住宅設置条例等の規定は、平成7年11月20日から適用する。

附則(平成9年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立保育所設置条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第39号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

太宰府市立保育所設置条例

昭和45年10月20日 条例第291号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
◆ 昭和45年10月20日 条例第291号
◇ 昭和46年6月17日 条例第303号
◇ 昭和48年3月14日 条例第352号
◇ 昭和50年6月16日 条例第430号
◇ 昭和52年3月28日 条例第4号
◇ 昭和54年3月27日 条例第12号
◇ 昭和61年12月20日 条例第37号
◇ 昭和62年3月23日 条例第14号
◇ 昭和63年12月20日 条例第37号
◇ 平成6年11月8日 条例第27号
◇ 平成7年12月25日 条例第31号
◇ 平成9年3月31日 条例第7号
◇ 平成11年3月29日 条例第3号
◇ 平成14年3月29日 条例第3号
◇ 平成16年12月21日 条例第22号
◇ 平成20年3月26日 条例第7号
◇ 平成27年3月31日 条例第6号
◇ 令和元年9月30日 条例第39号