○太宰府市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、太宰府市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等を定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる法律又は条例の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、市に、太宰府市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項

(令5条例11・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(定義)

第6条 この条例において「諮問庁」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 太宰府市情報公開条例第13条第4項の規定により審査会に諮問をした同条例第2条第1号に規定する実施機関

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした太宰府市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第5条第3項に規定する市の機関

(3) 太宰府市議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定により審査会に諮問をした議長

2 この条例(次条第3項を除く。)において「情報」とは、太宰府市情報公開条例第12条第1項に規定する公開等決定に係る情報(同条例第2条第2号に規定する情報をいう。)をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 個人情報の保護に関する法律第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(同法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)

(令5条例11・一部改正)

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、情報(太宰府市情報公開条例第12条第1項に規定する公開等決定に係る情報(同条例第2条第2号に規定する情報をいう。)をいう。)又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された情報又は保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第7条第3項の規定による資料の提出又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項(個人情報の保護に関する法律第106条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する行政不服審査法第74条若しくは同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(太宰府市附属機関設置に関する条例の一部改正)

第2条 太宰府市附属機関設置に関する条例(昭和60年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(太宰府市情報公開条例の一部改正)

第4条 太宰府市情報公開条例(平成9年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

太宰府市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)