○太宰府市情報公開条例
平成9年3月31日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政文書の開示(第5条―第15条)
第3章 情報公開の総合的な推進(第16条―第19条の2)
第4章 雑則(第20条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、市の保有する情報の公開に必要な事項を定め、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政への市民参画を促進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって開かれた市政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(平15条例1・全改)
(1) 実施機関 市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会並びに太宰府市土地開発公社をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 公文書館その他これらに類する施設等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(平18条例1・平25条例46・令6条例2・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の知る権利を十分に尊重し、行政文書の開示の求めに積極的に応えるよう努めるとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(平15条例1・令6条例2・一部改正)
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用するとともに、その情報を濫用し、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。
(令6条例2・一部改正)
第2章 行政文書の開示
(令6条例2・改称)
(請求権者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
(令6条例2・一部改正)
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 開示請求をしようとする行政文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平18条例1・全改、令6条例2・一部改正)
(開示請求の却下)
第6条の2 実施機関は、次に掲げる場合は、開示請求を却下することができる。
(2) 開示請求者が実質的に同一の内容の開示請求を反覆する場合
(令6条例2・追加)
(開示等決定及び通知)
第7条 実施機関は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る行政文書を開示するか否かの決定をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
3 実施機関は、開示等決定又は開示請求の却下をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該決定の内容(行政文書の開示を行う場合は、その日時及び場所を含む。)を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について開示等決定をする期限
(平18条例1・平28条例1・令6条例2・一部改正)
(行政文書の存否)
第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで第10条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(平18条例1・追加、令6条例2・一部改正)
(開示の実施)
第9条 実施機関は、第7条第1項の規定により行政文書を開示する旨の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該行政文書の開示を行わなければならない。
2 実施機関は、行政文書を開示することにより、当該行政文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該行政文書を複写したものによって行政文書の開示を行うことができる。
(1) 文書、図画及び写真 閲覧、写しの交付又は規則で定める方法
(2) フィルム 閲覧、視聴又は規則で定める方法
(3) 電磁的記録 電磁的記録の種別等を勘案して規則で定める方法
4 開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、第7条第3項に規定する通知があった日から起算して60日以内に開示の申出をしなければならない。ただし、当該期間内に申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(平18条例1・旧第8条繰下・一部改正、平25条例46・平28条例1・令6条例2・一部改正)
(行政文書の開示義務)
第10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときを除き、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに太宰府市土地開発公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人並びに太宰府市土地開発公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び太宰府市土地開発公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは太宰府市土地開発公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は太宰府市土地開発公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等、地方独立行政法人若しくは太宰府市土地開発公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(7) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他市民生活の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(8) 公にすることにより、個人に対する不当な差別、偏見その他の不利益につながるおそれがあると認められる情報
(令6条例2・全改)
(部分開示及び期間経過後の開示)
第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報とそれ以外の情報とがあわせて記録されている場合において、これらの部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離により開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、不開示情報に係る部分以外の部分について、当該行政文書を開示しなければならない。
2 実施機関は、不開示情報であっても、期間の経過により当該情報の開示を拒む理由がなくなったときは、当該行政文書を開示しなければならない。
(平18条例1・旧第10条繰下、令6条例2・一部改正)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与)
第12条 実施機関は、開示等決定をするに当たって、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意見を表示する意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を確保するとともに、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平18条例1・追加、平28条例1・令6条例2・一部改正)
(審査請求に関する手続)
第13条 開示請求者は、開示等決定又は開示請求の却下に対して不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、実施機関に対し、審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならない。
3 開示請求者は、実施機関に開示請求があった日の翌日から起算して14日以内又は第7条第2項の規定による延長後の期間までに開示等決定をしなかったときは、審査請求をすることができる。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 審査請求に係る開示等決定の全部を認容して当該審査請求に係る行政文書の全部を開示するとき。ただし、当該開示等決定について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。
5 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示等決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
6 審査会は、第4項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、その諮問を受けた日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対し、その審査の結果を答申しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この期間を延長することができる。
7 実施機関は、前項の答申を尊重し、その答申を受けた日の翌日から起算して14日以内に、審査請求について裁決をし、その理由を付して審査請求人に通知しなければならない。
(平28条例1・全改、令5条例2・令6条例2・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条 開示等決定又は開示請求の却下若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例1・全改、令6条例2・一部改正)
(意見の陳述)
第14条の2 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、諮問をした実施機関に対して質問を発することができる。
(平28条例1・追加)
(他の法令等との調整)
第15条 法令等に、行政文書を閲覧し、縦覧し、若しくは視聴し、又は行政文書の写し若しくは謄抄本の交付を受けることができる旨の規定がある場合(市の施設等において、行政文書を市民の利用に供している場合を含む。)における当該行政文書の開示については、当該法令等の規定によるものとする。
(平18条例1・旧第13条繰下、令6条例2・一部改正)
第3章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)
第16条 市は、その保有する情報を積極的に市民の利用に供するため、この条例の規定による行政文書の開示を行うほか、情報提供施策及び情報公表施策の拡充整備を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(平18条例1・旧第14条繰下、令6条例2・一部改正)
(情報提供施策の拡充)
第17条 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握し、市政に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の拡充に努めるものとする。
(平18条例1・旧第15条繰下)
(情報公表施策の整備拡充)
第18条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報公表制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、市民に必要な市政に関する情報を的確に把握し、積極的に公表するよう努めるものとする。
(平18条例1・旧第16条繰下、令6条例2・一部改正)
(出資法人の情報公開)
第19条 市が出資している法人で規則に定めるもの(以下「出資法人」という。)は、その性格及び業務内容に応じ、情報公開を推進するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人に対し、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(令6条例2・全改)
(指定管理者の情報公開)
第19条の2 市が設置した公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その管理する公の施設の管理に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、前項の指定管理者に対し、その管理する公の施設の管理に係る情報の公開が推進されるよう必要な指導を行うものとする。
(令6条例2・追加)
第4章 雑則
(行政文書目録の供覧)
第20条 実施機関は、当該実施機関の保有する行政文書の目録及びその検索に必要なその他の資料を作成し、所定の場所に常に備え置いて、一般の閲覧に供しなければならない。
(平15条例1・旧第17条繰下、平18条例1・旧第18条繰下、令6条例2・一部改正)
(費用負担)
第21条 行政文書の開示請求又は申出をして、行政文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(平15条例1・旧第18条繰下、平18条例1・旧第19条繰下、令6条例2・一部改正)
(運用状況の公表)
第22条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、一般に公表するものとする。
(平15条例1・旧第19条繰下、平18条例1・旧第20条繰下)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、実施機関が別に定める。
(平15条例1・旧第20条繰下、平18条例1・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例のうち情報の公開に関する規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に決裁等が行われた情報について適用する。
(適用日前情報の公開)
3 前項の規定にかかわらず、適用日前に決裁等が行われた情報のうち、公開のための整理が終わったものとして実施機関が指定した情報については、その指定した日からこの条例のうち情報の公開に関する規定を適用する。
(適用日前情報の任意的な公開)
4 実施機関は、適用日前情報(前項の規定による指定がなされたものを除く。)について情報の公開の申し出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の決定に対する審査請求であって、この条例の施行前にされた公開等決定に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の太宰府市情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号、第6条第2項、第6条の2、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条及び第21条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求(改正後の条例第6条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、この条例の施行日前にされた公開請求(改正前の太宰府市情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第1項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の条例第13条から第14条の2までの規定は、この条例の施行日以後にされた開示請求に係る開示等決定(改正後の条例第6条の2第1号に規定する開示等決定をいう。)又は開示請求の却下若しくは施行日以後にされた開示請求に係る改正後の条例第13条第3項の審査請求について適用し、施行日前にされた公開請求に係る公開等決定(改正前の条例第12条第1項に規定する公開等決定をいう。)又は施行日前にされた公開請求に係る改正前の条例第13条第3項の審査請求については、なお従前の例による。